無期雇用への転換 のサンプル条項

無期雇用への転換. 期間の定めのある労働契約で雇用する従業員のうち、通算契約期間が6か月以上の者で、本人が希望する場合は、無期雇用に転換させることがある。
無期雇用への転換. 通算契約期間が継続して5年を超えるスタッフは、別に定める様式で申込むことにより、別段の定めにより、現在締結している有期労働契約の契約期間の末日の翌日から期間の定めのない労働契約での雇用(以下、「無期スタッフ」という)に転換することができる。
無期雇用への転換. 1. 勤続3年未満の者で、本人が希望する場合は、無期雇用に転換させることがある。 2. 転換時期は、随時とする。 3. 所属長の推薦がある者に対し、面接を実施し、合格した場合について転換することとする。
無期雇用への転換. 勤続○年未満の者で、本人が希望する場合は、無期雇用に転換させることがある。
無期雇用への転換. 勤続○年未満の者で、本人が希望する場合は、無期雇用に転換させることがある。 2 転換時期は、毎年原則4月1日とする。 3 所属長の推薦のある者に対し、面接及び筆記試験を実施し、合格した場合について転換する こととする。
無期雇用への転換. 会社は、次に定める期間の定めのある労働契約を締結した有期派遣社員について、現在締結している有期労働契約の契約期間の末日の翌日から期間の定めのない労働契約での雇用(以下、「無期派遣社員」という)に転換することができる。
無期雇用への転換. 1 有期雇用派遣社員のうち、通算契約期間が継続して 3 年を超えるスタッフで、無期雇用への転換を希望する者は、会社所定の書類を会社に提出することにより、現在締結している契約の契約期間の末 日の翌日から、期間の定めのない労働契約での雇用に転換することができる。会社の受理通知書を もって承認とする。 2 前項の通算契約期間は、平成 25 年4月1日以降に開始又は更新した有期労働契約の契約期間を通算するものとし、現在締結している有期労働契約については、その末日までの期間とする。但し、次項に定める労働契約が締結されていない期間(クーリング期間)がある場合については、それ以前の契約期間は通算契約期間に含めないものとする。 3 前項における通算契約期間に含めない契約期間(クーリング期間)は次の通りとする。 6か月超~8か月以下 4か月以上 8か月超~10か月以下 5か月以上 10か月超~ 6カ月以上

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  • 契約約款の変更 本契約においては、約款のうち、次に掲げる条項については、約款の規定によらず、次のとおり変更するものとする。

  • 約款の変更 当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。

  • 本約款の変更 当社は、本規約(別紙を含みます。)を、本契約者の承諾を得ることなく変更することがあります。この場合には、本サービスの提供条件は、変更後の規約によります。

  • 使用電力量の計量 使用電力量等の計量は以下のとおり行います。 (1) 使用電力量の計量は一般送配電事業者によって設置された計量器により一般送配電事業者が行い、一般送配電事業者から当社に通知される30分毎の使用電力量を用いて当社が月間使用電力量を算定いたします。 (2) 記録型計量器(以下「スマートメーター」)以外の計量器で計量された期間がある場合は、その期間において計量された使用電力量を一般送配電事業者が30分ごとに均等に配分した値を30分毎の使用電力量といたします。 (3) 計量器の故障等によって使用電力量を正しく計量できない場合の使用電力量は、別表 (使用電力量の協定)を基準として、当社が定めます。

  • 約款の改定 本約款は、放送法の規定により、総務大臣に届け出て改訂することがあります。なお、約款の内容が改訂されたときは、加入者との以後の契約条件は改訂後の新しい約款によるものとします。

  • 信託約款の変更 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。

  • お願い 保険証券は★切に保管してください。

  • 告知義務 保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。

  • 通 知 保険契約者は、通知日(注)までに、1か月間の被保険者数その他の当会社の定める事項を、当会社に通知しなければなりません。

  • 運営委員会 当企業体は、構成員全員をもって運営委員会を設け、組織及び編成並びに工事の施工の基本に関する事項、資金管理方法、下請企業の決定その他の当企業体の運営に関する基本的かつ重要な事項について協議の上決定し、建設工事の完成に当たるものとする。