懲 戒. 懲戒の種類及び方法)
懲 戒. 会社は、スタッフが本章に定める懲戒基準に該当するときは、これを懲戒する。スタッフは、その行為が勤務時間外、派遣先施設外での行為であることを理由にその責めを免れることはできない。
懲 戒. 職員が次の号のいずれかに該当するときは、第36条に従い懲戒する。
懲 戒. 会社は社員の就業を保障し、業務遂行上の秩序を保持するため、就業規則の禁止・制限事項に抵触する社員に対して懲戒を行う。
懲 戒. 職員が次の各号の一に該当するときは、その旨を記載した書面を当該職員に交付して懲戒処分を行う。
懲 戒. 第69条~第73条
懲 戒. 懲戒事由)
第 69 条 会社は、有期派遣社員が次のいずれか一に該当するときは、懲戒に処す。また、未遂の場合についても同様に処分する場合があるものとする。
(1) 会社又は派遣先の指示命令に従わないとき、又は業務上の義務に背いたとき
(2) 業務上の怠慢、業務遂行上の権限の逸脱、濫用等により、会社又は派遣先に不都合、不利益、若しくは損害を生じさせたとき
(3) 業務上不正、又は不法行為があったとき
(4) 勤務態度が不良であるとき
(5) 欠勤、遅刻、早退、私用外出、職場離脱があったとき
(6) 故意又は過失(本就業規則違反を含むものとし、以下同じ)によって会社、派遣先、協力関係企業、又は第三者に不都合、不利益、若しくは損害を与えたとき
(7) 職務を怠り、会社又は派遣先の業務に支障をきたしているとき、又はきたしたとき
(8) 業務上、業務外を問わず、窃盗、横領、傷害、詐欺等の刑法犯又は刑事罰に該当する行為があったとき
(9) 業務上、業務外を問わず、酒気帯び又は飲酒運転を行い、刑事処分又は行政処分を受けるに該当する行為があったとき
(10) 賭博、風紀紊乱等により派遣先等職場等の規律秩序を乱したとき、又は派遣先等職場等の規律秩序を乱し他の従業員や他の有期派遣社員に悪影響を及ぼしたとき
(11) 登録時又は採用時に、登録条件又は採用条件の要素となる経歴、職能、資格、賞罰、健康状態等を詐称しあるいは秘匿していたとき
(12) 扶養家族、会社以外の給与収入の有無、勤務実績その他給与計算の基礎となる事項について、虚偽の申告、届出等を行ったとき
(13) その他会社又は派遣先が人事労務管理上、指揮命令監督上、必要とする事項について、虚偽の申告若しくは報告をなし、又はこれを怠ったとき
(14) 出退勤の記録において、タイムカードへの記入を第三者に依頼し、又は第三者の依頼に応じたとき
(15) 第 25 条(就業の禁止・退場)、第 14 条(服務事項・禁止事項)、又は第 15 条(施設、物品等使用上の服務事項・禁止事項)、第 21 条(ハラスメントの禁止)、第 23 条(守秘義務)の各規定のうち、いずれか一に違反したとき
(16) 前各号のほか、会社又は派遣先の諸規則、指示命令等に違反したとき、又は違反し、注意を受けても改めないとき
(17) 会社及び派遣先に対して、暴力団、暴力団員・準構成員、暴力団関係企業、特殊知 能暴力集団の関係者その他公益に反する行為をなす者(以下「暴力団等反社会的勢力」という。)でない旨の表明、又は、暴力団等反社会的勢力と関係をもたない旨の誓約 を拒んだとき
(18) 暴力団等反社会的勢力であることを会社に報告しなかったとき、又は、暴力団等反社会的勢力ではない旨を会社に表明後、虚偽であることが判明したとき
(19) 会社又は派遣先に不利益を与える行為、あるいは、会社又は派遣先の名誉、信用を損なうような行為があったとき
(20) 前各号に準じる行為があったとき
懲 戒. 施設は、職員が次条のいずれかに該当する場合は、その情状に応じ、次の区分により懲戒を行う。
懲 戒. 連合会は、派遣会員が次の事項に該当する場合は、懲戒処分にする。
懲 戒. 定款ならびに規則の適用)