無線事業における利用の禁止. の規定に違反したとき。
無線事業における利用の禁止. 契約者は、本約款により提供を受ける契約者回線について、自ら又は他の電気通信事業者が行う無線事業(事業法施行 規則に定める公衆無線LANアクセスサービス、携帯電話又はPHSに係る電気通信事業をいいます。以下同じとします。)の用に供してはならないものとします。
無線事業における利用の禁止. 本サービス会員は、本サービスについて、自らまたは他の電気通信事業者が行う無線事業(電気通信事業法施行規則に定める公衆無線 LAN アクセスサービス、携帯電話またはPHS にかかわる電気通信事業をいいます。以下同じとします。)の用に供してはなりません。
無線事業における利用の禁止. 2+契約者は、この約款により提供を受ける契約者回線について、自ら又は他の電気通信事業者が行う無線事業(事業法施行規則に定める公衆無線LANアクセスサービス、携帯電話又はPHSに係る電気通信事業をいいます。以下同じとします。)の用に供してはならないものとします (利用に係るiSmartWiMAX2+契約者の義務)
無線事業における利用の禁止. Toppa!WiMAX2+契約者は、この約款により提供を受ける契約者回線について、自ら又は他の電気通信事業者が行う無線事業(事業法施行規則に定める公衆無線LANアクセスサービス、携帯電話又はPHSに係る電気通信事業をいいます。以下同じとします。)の用に供してはならないものとします。
無線事業における利用の禁止. T COM(アットティーコム)WiMAX+5G ホームルーターサービス契約者は、この規約により提供を受ける契約者回線について、自ら又は他の電気通信事業者が行う無線事業(事業法施行規則に定める公衆無線LANアクセスサービス、携帯電話又はPHSに係る電気通信事業をいいます。以下同じとします。)の用に供してはならないものとします。
無線事業における利用の禁止. ダントツWiMAX契約者は、この約款により提供を受けるダントツWiMAXサービスについて、自ら又は他の電気通信事業者が行う無線事業 (事業法施行規則に定める公衆無線LANアクセスサービス、携帯電話又はPHSに係る電気通信事業をいいます。以下同じとします。)の用に供してはならないものとします。
無線事業における利用の禁止. Toppa!WiMAX契約者は、この約款により提供を受けるToppa!WiM AXサービスについて、自ら又は他の電気通信事業者が行う無線事業(事業法施行規則に定める公衆無線LANアクセスサービス、携帯電話又はPHSに係る電気通信事業をいいます。以下同じとします。)の用に供してはならないものとします。
無線事業における利用の禁止. Broad WiMAX 契約者は、この約款により提供を受ける契約者回線について、自ら又は他の電気通信事業者が行う無線事業(事業法施行規則に定める公衆無線 LAN アクセスサービス、携帯電話又は PHS に係る電気通信事業をいいます。以下同じとします。)の用に供してはならないものとします。
無線事業における利用の禁止. ブロードAceモバイルネクストWiMAX2+契約者は、この約款により提供を受ける契約者回線について、自ら又は他の電気通信事業者が行う無線事業(事業法施行規則に定める公衆無線LANアクセスサービス、携帯電話又はPHSに係る電気通信事業をいいます。以下同じとします。)の用に供してはならないものとします。