無線事業における利用の禁止 のサンプル条項

無線事業における利用の禁止. の規定に違反したとき。
無線事業における利用の禁止. 第72条 契約者は、本約款により提供を受ける契約者回線について、自ら又は他の電気通信事業者が行う無線事業(事業法施行 規則に定める公衆無線LANアクセスサービス、携帯電話又はPHSに係る電気通信事業をいいます。以下同じとします。)の用に供してはならないものとします。
無線事業における利用の禁止. 本サービス会員は、本サービスについて、自らまたは他の電気通信事業者が行う無線事業(電気通信事業法施行規則に定める公衆無線 LAN アクセスサービス、携帯電話またはPHS にかかわる電気通信事業をいいます。以下同じとします。)の用に供してはなりません。
無線事業における利用の禁止. ダントツWiMAX契約者は、この約款により提供を受けるダントツWiMAXサービスについて、自ら又は他の電気通信事業者が行う無線事業 (事業法施行規則に定める公衆無線LANアクセスサービス、携帯電話又はPHSに係る電気通信事業をいいます。以下同じとします。)の用に供してはならないものとします。
無線事業における利用の禁止. 第73条 Toppa!WiMAX2+契約者は、この約款により提供を受ける契約者回線について、自ら又は他の電気通信事業者が行う無線事業(事業法施行規則に定める公衆無線LANアクセスサービス、携帯電話又はPHSに係る電気通信事業をいいます。以下同じとします。)の用に供してはならないものとします。
無線事業における利用の禁止. 第62条の2 DIS契約者は、この約款により提供を受ける契約者回線について、自ら又は他の電気通信事業者が行う無線事業(事業法施行規則に定める公衆無線LANアクセスサービ ス、携帯電話又はPHSに係る電気通信事業をいいます。以下同じとします。)の用に供してはならないものとします。
無線事業における利用の禁止. Toppa!WiMAX契約者は、この約款により提供を受けるToppa!WiM AXサービスについて、自ら又は他の電気通信事業者が行う無線事業(事業法施行規則に定める公衆無線LANアクセスサービス、携帯電話又はPHSに係る電気通信事業をいいます。以下同じとします。)の用に供してはならないものとします。
無線事業における利用の禁止. 第42条の2 @T COM(アットティーコム)WiMAX+5G ホームルーターサービス契約者は、この規約により提供を受ける契約者回線について、自ら又は他の電気通信事業者が行う無線事業(事業法施行規則に定める公衆無線LANアクセスサービス、携帯電話又はPHSに係る電気通信事業をいいます。以下同じとします。)の用に供してはならないものとします。
無線事業における利用の禁止. 第56条 iSmartWiMAX2+契約者は、この約款により提供を受ける契約者回線について、自ら又は他の電気通信事業者が行う無線事業(事業法施行規則に定める公衆無線LANアクセスサービス、携帯電話又はPHSに係る電気通信事業をいいます。以下同じとします。)の用に供してはならないものとします (利用に係るiSmartWiMAX2+契約者の義務)
無線事業における利用の禁止. の規定に違反するおそれがあるとき。 (6)第 64 条(利用に係る Broad WiMAX 契約者の義務)の規定に違反するおそれがあるとき。 (7)その他当社の業務の遂行上支障があるとき。