燃料調整単価の適用 のサンプル条項

燃料調整単価の適用. 各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料調整単価は、その平均燃料価格算定期間に対応する燃料調整単価適用期間に使用される電気に適用するものとします。 各平均燃料価格算定期間に対応する燃料調整単価適用期間は、次の通りとします。 1 月 1 日〜3 月 31 日 その年の 5 月の検針日から 6 月の 検針日の前日までの期間 2 月 1 日〜4 月 30 日 その年の 6 月の検針日から 7 月の 検針日の前日までの期間 3 月 1 日〜5 月 31 日 その年の 7 月の検針日から 8 月の 検針日の前日までの期間 4 月 1 日〜6 月 30 日 その年の 8 月の検針日から 9 月の 検針日の前日までの期間 5 月 1 日〜7 月 31 日 その年の 9 月の検針日から 10 月 の検針日の前日までの期間 6 月 1 日〜8 月 31 日 その年の 10 月の検針日から 11 月の検針日の前日までの期間 7 月 1 日〜9 月 30 日 その年の 11 月の検針日から 12 月の検針日の前日までの期間 8 月 1 日〜10 月 31 日 その年の 12 月の検針日から翌年 1 月の検針日の前日までの期間 9 月 1 日〜11 月 30 日 翌年の 1 月の検針日から 2 月の検 針日の前日までの期間 10 月 1 日〜12 月 31 日 翌年の 2 月の検針日から 3 月の検 針日の前日までの期間 11 月 1 日〜翌年の 1 月 31 日 翌年の 3 月の検針日から 4 月の検 針日の前日までの期間 12 月 1 日〜翌年の 2 月 28 日 (翌年が閏年となる場合、翌年の 2 月 29 日) 翌年の 4 月の検針日から 5 月の検 針日の前日までの期間

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  • 関係規定の適用・準用 1. この規定に定めのない事項については、普通貯金規定、総合口座取引規定、当座勘定規定等関係する各規定により取り扱います。また、これらの規定と本規定との間に齟齬がある場合には、本サービスに関しては本規定を優先して適用するものとします。

  • 本サービス提供の終了 1 当社は、本サービスを継続的かつ安定的に提供することが著しく困難な場合は、本サービスの提供を終了することがあります。

  • 準拠法及び合意管轄 本契約の準拠法は抵触法の原則を参照せず日本法とし、本契約に関する訴訟については東京地方裁判所(本庁)を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

  • 約款の適用 第2条 約款の変更第3条

  • 保険金支払後の保険契約 (1)当会社が第5条(保険金の支払額)(1)①の保険金を支払った場合は、この保険契約は、その保険金支払の原因となった損害が生じた時に終了します。

  • 適用範囲 次の各号のうちいずれかの者(以下「加盟店」といいます。)に対して、しずぎんデビットカード(当行がしずぎんカード規定にもとづいて、普通預金口座(総合口座取引の普通預金を含みます。)について発行するしずぎんカード(代理人カードを含む)に限るものとし、以下「カード」といいます。)を提示して、当該加盟店が行う商品の販売または役務の提供等(以下「売買取引」といいます。)について当該加盟店に対して負担する債務(以下「売買取引債務」といいます。)を当該カードの預金口座(以下「預金口座」といいます。)から預金の引落し(総合口座取引規定にもとづく当座貸越による引落しを含みます。)によって支払う取引(以下本章において「デビットカード取引」といいます。)については、この章の規定により取扱います。

  • 損害賠償の請求 共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。

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  • スケジュール (1) 企画提案書作成に関する質問受付締切 令和4年7月11日(月)

  • 連帯保証人 1. 連帯保証人予定者は、本契約成立により連帯保証人となり、本契約に基づく乙の一切の債務について、甲に対し、乙と連帯してその履行の責を負う。