Common use of 燃料費等調整単価の適用 Clause in Contracts

燃料費等調整単価の適用. 各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格および平均市場価格によって算定された燃料費等調整単価は,その平均燃料価格算定期間に対応する燃料費等調整単価適用期間に使用される電気に適用いたします。 なお,各平均燃料価格算定期間に対応する燃料費等調整単価適用期間は,次のとおりといたします。 平 均 燃 料 価 格 算 定 期 間 燃料費等調整単価適用期間 毎年1月1日から3月31日までの期間 その年の6月の料金に係る計量期間等 毎年2月1日から4月30日までの期間 その年の7月の料金に係る計量期間等 毎年3月1日から5月31日までの期間 その年の8月の料金に係る計量期間等 毎年4月1日から6月30日までの期間 その年の9月の料金に係る計量期間等 毎年5月1日から7月31日までの期間 その年の10月の料金に係る計量期間等 毎年6月1日から8月31日までの期間 その年の11月の料金に係る計量期間等 毎年7月1日から9月30日までの期間 その年の12月の料金に係る計量期間等 毎年8月1日から10月31日までの期間 翌年の1月の料金に係る計量期間等 毎年9月1日から11月30日までの期間 翌年の2月の料金に係る計量期間等 毎年10月1日から12月31日までの期 間 翌年の3月の料金に係る計量期間等 毎年11月1日から翌年の1月31日まで の期間 翌年の4月の料金に係る計量期間等 毎年12月1日から翌年の2月28日までの期間(翌年が閏年となる場合は,翌年の 2 月29日までの期間) 翌年の5月の料金に係る計量期間等

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Samples: denryoku.co.jp

燃料費等調整単価の適用. 各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格および平均市場価格によって算定された燃料費等調整単価は,その平均燃料価格算定期間に対応する燃料費等調整単価適用期間に使用される電気に適用いたします各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格および各平均市場価格算定期間の平均市場価格によって算定された燃料費等調整単価は、その平均燃料価格算定期間および各平均市場価格算定期間に対応する燃料費等調整単価適用期間に使用される電気に適用する。なお、各平均燃料価格算定期間および各平均市場価格算定期間に対応する燃料費等調整単価適用期間は、次のとおりとするなお,各平均燃料価格算定期間に対応する燃料費等調整単価適用期間は,次のとおりといたします。 平 均 燃 料 価 格 算 定 期 間 平均燃料価格算定期間 平均市場価格算定期間 燃料費等調整単価適用期間 毎年1月1日から3月31日までの期間 その年の6月の料金に係る計量期間等 毎年2月1日から4月30日までの期間 その年の7月の料金に係る計量期間等 毎年3月1日から5月31日までの期間 その年の8月の料金に係る計量期間等 毎年4月1日から6月30日までの期間 その年の9月の料金に係る計量期間等 毎年5月1日から7月31日までの期間 その年の10月の料金に係る計量期間等 毎年6月1日から8月31日までの期間 その年の11月の料金に係る計量期間等 毎年7月1日から9月30日までの期間 その年の12月の料金に係る計量期間等 毎年8月1日から10月31日までの期間 翌年の1月の料金に係る計量期間等 毎年9月1日から11月30日までの期間 翌年の2月の料金に係る計量期間等 毎年10月1日から12月31日までの期 間 翌年の3月の料金に係る計量期間等 毎年11月1日から翌年の1月31日まで の期間 翌年の4月の料金に係る計量期間等 毎年12月1日から翌年の2月28日までの期間(翌年が閏年となる場合は,翌年の 2 月29日までの期間毎年1月1日から3月31日 ま での期間 毎年1 月2 1 日から4 月2 0 日 までの期間 その年の6月の料金に係る 計量期間等 毎年2月1日から4月30日 ま での期間 毎年2 月2 1 日から5 月2 0 日 までの期間 その年の7月の料金に係る 計量期間等 毎年3月1日から5月31日 ま での期間 毎年3 月2 1 日から6 月2 0 日 までの期間 その年の8月の料金に係る 計量期間等 毎年4月1日から6月30日 ま での期間 毎年4 月2 1 日から7 月2 0 日 までの期間 その年の9月の料金に係る 計量期間等 毎年5月1日から7月31日 ま での期間 毎年5 月2 1 日から8 月2 0 日 までの期間 その年の10月の料金に係る 計量期間等 毎年6月1日から8月31日 ま での期間 毎年6 月2 1 日から9 月2 0 日 までの期間 その年の11月の料金に係る 計量期間等 毎年7月1日から9月30日 ま での期間 毎年7月21日から10月20日 までの期間 その年の12月の料金に係る 計量期間等 毎年8月1日から10月31日ま での期間 毎年8月21日から11月20日 までの期間 翌年の1月の料金に係る計量 期間等 毎年9月1日から11月30日ま での期間 毎年9月21日から12月20日 までの期間 翌年の2月の料金に係る計量 期間等 毎年10月1日から12月31日 までの期間 毎年10月21日から翌年の1月 20日までの期間 翌年の3月の料金に係る計量 期間等 毎年11月1日から翌年の1月3 1日までの期間 毎年11月21日から翌年の2月 20日までの期間 翌年の4月の料金に係る計量 期間等 毎年12月1日から翌年の2月2 8日までの期間(翌年が閏年となる場合は、翌年の2月29日までの期間毎年12月21日から翌年の3月 20日までの期間 翌年の5月の料金に係る計量期間等

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Samples: 電気需給約款

燃料費等調整単価の適用. 各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格および平均市場価格によって算定された燃料費等調整単価は,その平均燃料価格算定期間に対応する燃料費等調整単価適用期間に使用される電気に適用いたします。 なお,各平均燃料価格算定期間に対応する燃料費等調整単価適用期間は,次のとおりといたします各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料費等調整単価は,その平均燃料価格算定期間に対応する燃料費等調整単価適用期間に使用される電気に適用いたします。 平 均 燃 料 価 格 算 定 期 間 燃料費等調整単価適用期間 毎年1月1日から3月31日までの期間 その年の6月の料金に係る計量期間等 毎年2月1日から4月30日までの期間 その年の7月の料金に係る計量期間等 毎年3月1日から5月31日までの期間 その年の8月の料金に係る計量期間等 毎年4月1日から6月30日までの期間 その年の9月の料金に係る計量期間等 毎年5月1日から7月31日までの期間 その年の10月の料金に係る計量期間等 毎年6月1日から8月31日までの期間 その年の11月の料金に係る計量期間等 毎年7月1日から9月30日までの期間 その年の12月の料金に係る計量期間等 毎年8月1日から10月31日までの期間 翌年の1月の料金に係る計量期間等 毎年9月1日から11月30日までの期間 翌年の2月の料金に係る計量期間等 毎年10月1日から12月31日までの期 間 毎年10月1日から12月31日までの期間 翌年の3月の料金に係る計量期間等 毎年11月1日から翌年の1月31日まで の期間 なお,各平均燃料価格算定期間に対応する燃料費等調整単価適用期間は,次のとおりといたします。 毎年11月1日から翌年の1月31日までの期間 翌年の4月の料金に係る計量期間等 毎年12月1日から翌年の2月28日までの期間(翌年が閏年となる場合は,翌年の 2 月29日までの期間) 翌年の5月の料金に係る計量期間等

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燃料費等調整単価の適用. 各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格および平均市場価格によって算定された燃料費等調整単価は,その平均燃料価格算定期間に対応する燃料費等調整単価適用期間に使用される電気に適用いたします。 なお,各平均燃料価格算定期間に対応する燃料費等調整単価適用期間は,次のとおりといたします各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料費等調整単価は,その平均 燃料価格算定期間に対応する燃料費等調整単価適用期間に使用される電気に適用いたします。なお,各平均燃料価格算定期間に対応する燃料費等調整単価適用期間は,次のとおりといた します。 平 均 燃 料 価 格 算 定 期 間 平均市場価格算定期間 燃料費等調整単価適用期間 毎年1月1日から3月31日までの期間 毎年 1 月 21 日から 4 月 20 日までの期間 その年の6月の料金に係る計量期間等 毎年2月1日から4月30日までの期間 毎年2月 21 日から5月 20 日までの期間 その年の7月の料金に係る計量期間等 毎年3月1日から5月31日までの期間 毎年3月 21 日から6月 20 日までの期間 その年の8月の料金に係る計量期間等 毎年4月1日から6月30日までの期間 毎年4月 21 日から7月 20 日までの期間 その年の9月の料金に係る計量期間等 毎年5月1日から7月31日までの期間 毎年5月 21 日から8月 20 日までの期間 その年の10月の料金に係る計量期間等 毎年6月1日から8月31日までの期間 毎年6月 21 日から9月 20 日までの期間 その年の11月の料金に係る計量期間等 毎年7月1日から9月30日までの期間 毎年7月 21 日から 10 月 20 日までの期間 その年の12月の料金に係る計量期間等 毎年8月1日から10月31日までの期間 毎年8月 21 日から 11 月 20 日までの期間 翌年の1月の料金に係る計量期間等 毎年9月1日から11月30日までの期間 毎年 9 月 21 日から 12 月 20 日までの期間 翌年の2月の料金に係る計量期間等 毎年10月1日から12月31日までの期 間 毎年10月1日から12月3 1日までの期間 毎年 10 月 21 日から翌年の 1 月 20 日までの期間 翌年の3月の料金に係る計量期間等 毎年11月1日から翌年の1月31日まで の期間 毎年11月1日から翌年の1月31日までの期間 毎年 11 月 21 日から翌年の 2 月 20 日までの期間 翌年の4月の料金に係る計量期間等 毎年12月1日から翌年の2月28日までの期間(翌年が閏年となる場合は,翌年の 2 月29日までの期間月2 9日までの期間毎年 12 月 21 日から翌年の 3 月 20 日までの期間 翌年の5月の料金に係る計量期間等

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燃料費等調整単価の適用. 各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格および平均市場価格によって算定された燃料費等調整単価は,その平均燃料価格算定期間に対応する燃料費等調整単価適用期間に使用される電気に適用いたします各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格および平均市場価格によって算定された燃料費等調整単価は、その平均燃料価格算定期間に対応する燃料費等調整単価適用期間に使用される電気に適用する。なお、各平均燃料価格算定期間に対応する燃料費等調整単価適用期間は、次のとおりとするなお,各平均燃料価格算定期間に対応する燃料費等調整単価適用期間は,次のとおりといたします。 平 均 燃 料 価 格 算 定 期 間 平均燃料価格算定期間 燃料費等調整単価適用期間 毎年1月1日から3月31日までの期間 その年の6月の料金に係る計量期間等 毎年2月1日から4月30日までの期間 その年の7月の料金に係る計量期間等 毎年3月1日から5月31日までの期間 その年の8月の料金に係る計量期間等 毎年4月1日から6月30日までの期間 その年の9月の料金に係る計量期間等 毎年5月1日から7月31日までの期間 その年の10月の料金に係る計量期間等 毎年6月1日から8月31日までの期間 その年の11月の料金に係る計量期間等 毎年7月1日から9月30日までの期間 その年の12月の料金に係る計量期間等 毎年8月1日から10月31日までの期間 翌年の1月の料金に係る計量期間等 毎年9月1日から11月30日までの期間 翌年の2月の料金に係る計量期間等 毎年10月1日から12月31日までの期 間 毎年10月1日から12月31日までの期間 翌年の3月の料金に係る計量期間等 毎年11月1日から翌年の1月31日まで の期間 毎年11月1日から翌年の1月31日までの 期間 翌年の4月の料金に係る計量期間等 毎年12月1日から翌年の2月28日までの期間(翌年が閏年となる場合は,翌年の 2 月29日までの期間毎年12月1日から翌年の2月28日までの期間(翌年が閏年となる場合は、翌年の2月 29日までの期間) 翌年の5月の料金に係る計量期間等

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Samples: 電気需給約款

燃料費等調整単価の適用. 各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格および平均市場価格によって算定された燃料費等調整単価は,その平均燃料価格算定期間に対応する燃料費等調整単価適用期間に使用される電気に適用いたします。 なお,各平均燃料価格算定期間に対応する燃料費等調整単価適用期間は,次のとおりといたします各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料費等調整単価は,その平均燃料価格算定期間に対応する燃料費等調整単価適用期間に使用される電気に適用いたします。 平 均 燃 料 価 格 算 定 期 間 燃料費等調整単価適用期間 毎年1月1日から3月31日までの期間 その年の6月の料金に係る計量期間等 毎年2月1日から4月30日までの期間 その年の7月の料金に係る計量期間等 なお,各平均燃料価格算定期間に対応する燃料費等調整単価適用期間は,次のとおりといたします。 毎年3月1日から5月31日までの期間 その年の8月の料金に係る計量期間等 毎年4月1日から6月30日までの期間 その年の9月の料金に係る計量期間等 毎年5月1日から7月31日までの期間 その年の10月の料金に係る計量期間等 毎年6月1日から8月31日までの期間 その年の11月の料金に係る計量期間等 毎年7月1日から9月30日までの期間 その年の12月の料金に係る計量期間等 毎年8月1日から10月31日までの期間 翌年の1月の料金に係る計量期間等 毎年9月1日から11月30日までの期間 翌年の2月の料金に係る計量期間等 毎年10月1日から12月31日までの期 間 翌年の3月の料金に係る計量期間等 毎年11月1日から翌年の1月31日まで の期間 翌年の4月の料金に係る計量期間等 毎年12月1日から翌年の2月28日までの期間(翌年が閏年となる場合は,翌年の 2 月29日までの期間) 翌年の5月の料金に係る計量期間等

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燃料費等調整単価の適用. 各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格および平均市場価格によって算定された燃料費等調整単価は,その平均燃料価格算定期間に対応する燃料費等調整単価適用期間に使用される電気に適用いたします各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料費等調整単価は,その平均燃料価格算定期間に対応する燃料費等調整単価適用期間に使用される電気に適用いたします。 なお,各平均燃料価格算定期間に対応する燃料費等調整単価適用期間は,次のとおりといたします。 平 均 燃 料 価 格 算 定 期 間 平均市場価格算定期間 燃料費等調整単価適用期間 毎年1月1日から3月31日までの期間 その年の6月の料金に係る計量期間等 毎年2月1日から4月30日までの期間 その年の7月の料金に係る計量期間等 毎年3月1日から5月31日までの期間 その年の8月の料金に係る計量期間等 毎年4月1日から6月30日までの期間 その年の9月の料金に係る計量期間等 毎年5月1日から7月31日までの期間 その年の10月の料金に係る計量期間等 毎年6月1日から8月31日までの期間 その年の11月の料金に係る計量期間等 毎年7月1日から9月30日までの期間 その年の12月の料金に係る計量期間等 毎年8月1日から10月31日までの期間 翌年の1月の料金に係る計量期間等 毎年9月1日から11月30日までの期間 翌年の2月の料金に係る計量期間等 毎年10月1日から12月31日までの期 間 翌年の3月の料金に係る計量期間等 毎年11月1日から翌年の1月31日まで の期間 翌年の4月の料金に係る計量期間等 毎年1月1日から3月31日 までの期間 毎年 1 月 21 日から 4 月 20 日までの期間 その年の6月の料金に係る計 量期間等 毎年2月1日から4月30日 までの期間 毎年2月 21 日から5月 20 日までの期間 その年の7月の料金に係る計 量期間等 毎年3月1日から5月31日 までの期間 毎年3月 21 日から6月 20 日までの期間 その年の8月の料金に係る計 量期間等 毎年4月1日から6月30日 までの期間 毎年4月 21 日から7月 20 日までの期間 その年の9月の料金に係る計 量期間等 毎年5月1日から7月31日 までの期間 毎年5月 21 日から8月 20 日までの期間 その年の10月の料金に係る 計量期間等 毎年6月1日から8月31日 までの期間 毎年6月 21 日から9月 20 日までの期間 その年の11月の料金に係る 計量期間等 毎年7月1日から9月30日 までの期間 毎年7月 21 日から 10 月 20 日までの期間 その年の12月の料金に係る 計量期間等 毎年8月1日から10月31 日までの期間 毎年8月 21 日から 11 月 20 日までの期間 翌年の1月の料金に係る計量 期間等 毎年9月1日から11月30 日までの期間 毎年 9 月 21 日から 12 月 20 日までの期間 翌年の2月の料金に係る計量 期間等 毎年10月1日から12月3 1日までの期間 毎年 10 月 21 日から翌年の 1 月 20 日までの期間 翌年の3月の料金に係る計量 期間等 毎年11月1日から翌年の1 月31日までの期間 毎年 11 月 21 日から翌年の 2 月 20 日までの期間 翌年の4月の料金に係る計量 期間等 毎年12月1日から翌年の2月28日までの期間(翌年が閏年となる場合は,翌年の 2 月29日までの期間) 毎年 12 月 21 日から翌年の 3 月 20 日までの期間 翌年の5月の料金に係る計量期間等

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燃料費等調整単価の適用. 各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格および平均市場価格によって算定された燃料費等調整単価は,その平均燃料価格算定期間に対応する燃料費等調整単価適用期間に使用される電気に適用いたします。 なお,各平均燃料価格算定期間に対応する燃料費等調整単価適用期間は,次のとおりといたします各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料費等調整単価は,その平均燃料価格算定期間に対応する燃料費等調整単価適用期間に使用される電気に適用いたします。 平 均 燃 料 価 格 算 定 期 間 燃料費等調整単価適用期間 毎年1月1日から3月31日までの期間 その年の6月の料金に係る計量期間等 毎年2月1日から4月30日までの期間 その年の7月の料金に係る計量期間等 毎年3月1日から5月31日までの期間 その年の8月の料金に係る計量期間等 毎年4月1日から6月30日までの期間 その年の9月の料金に係る計量期間等 毎年5月1日から7月31日までの期間 その年の10月の料金に係る計量期間等 毎年6月1日から8月31日までの期間 その年の11月の料金に係る計量期間等 なお,各平均燃料価格算定期間に対応する燃料費等調整単価適用期間は,次のとおりといたします。 毎年7月1日から9月30日までの期間 その年の12月の料金に係る計量期間等 毎年8月1日から10月31日までの期間 翌年の1月の料金に係る計量期間等 毎年9月1日から11月30日までの期間 翌年の2月の料金に係る計量期間等 毎年10月1日から12月31日までの期 間 翌年の3月の料金に係る計量期間等 毎年11月1日から翌年の1月31日まで の期間 翌年の4月の料金に係る計量期間等 毎年12月1日から翌年の2月28日までの期間(翌年が閏年となる場合は,翌年の 2 月29日までの期間) 翌年の5月の料金に係る計量期間等

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