燃料費等調整額の算定 のサンプル条項

燃料費等調整額の算定. イ 平均燃料価格 原油換算値1キロリットル当たりの平均燃料価格は,貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき,次の算式によって算定された値といたします。 なお,α,β,γの値は,付表のとおりといたします。 また,平均燃料価格は,100円単位とし,100円未満の端数は,10円の位で四捨五入いたします。 平均燃料価格=A×α+B×β+C×γ B=各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均液化天然ガス価格 C=各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均石炭価格 なお,各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均原油価格,1トン当たりの平均液化天然ガス価格および1トン当たりの平均石炭価格の単位は,1円とし,その端数は,小数点以下第1位で四捨五入いたします。
燃料費等調整額の算定. 燃料費等調整額は、燃料費調整額および市場価格調整額によって算定いたします。 なお、市場価格とは、一般社団法人日本卸電力取引所から公表される、翌日取引および時間前取引における同一の時間帯の売買取引における価格を、当該翌日取引および時間前取引における当該時間帯の売買取引の数量により加重平均した額である回避可能原価のうち、中国エリアに適用されるものをいいます。
燃料費等調整額の算定. 燃料費等調整額は、燃料費調整額、市場価格調整額、また離島ユニバーサルサービス調整額 によって算定いたします。(一部エリアを除きます。) なお、燃料費調整額、市場価格調整額、離島ユニバーサルサービス調整額の算定、および 平均燃料価格、平均市場価格、離島平均燃料価格の算定期間、ならびに、燃料費調整単価、 市場価格調整単価、離島ユニバーサルサービス調整単価の適用期間は、需要場所の所在地 および需要別に応じて、付表に定める当該地域電力会社の約款等に準ずるものとします。 また、当該地域電力会社の約款等に変更があった場合は、変更後の内容に準ずるものとしま す。
燃料費等調整額の算定. 燃料費等調整額は,燃料費調整額,市場価格調整額および離島ユニバーサルサービス 調整額によって算定いたします。 当社は、下記燃料費調整費単価、市場価格調整単価、離島ユニバーサルサービス調整単価の 算定は行わず、お客様の需要場所を管轄区域とする旧一般電気事業者が算定した単価を そのまま用いて、燃料費調整相当額を算出し、得られた燃料費調整相当額、 市場価格調整相当額、離島ユニバーサルサービス調整相当額はそのままお客様の電気料金に 反映するものと致します。
燃料費等調整額の算定 

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  • 燃料費調整額 燃料費調整額は、その 1 月の使用電力量にロによって算定された燃料費調整単価を適用して算定いたします。

  • 料金の算定 (1) 料金は、次の場合を除き、料金の算定期間を「1 月」として算定いたします。

  • 適用の制限 前2項の定めは、第1項に係る当金庫への通知が、ログインパスワード、契約者ID(利用者番号)、確認用パスワード等の盗取等(当該盗取等が行われた日が明らかでないときは、不正な資金移動等が最初に行われた日。)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。

  • 契約不適合 本契約締結後、借受人は、貸付人に対し、貸付物件について、契約の内容に適合しないことを理由とする履行の追完請求、貸付料の減額請求、損害賠償請求、契約の解除をすることができない。

  • 料金及び支払方法 1. 登録ユーザーは、本サービス利⽤の対価として、別途当社の定める⾦額の利⽤料⾦を、当社の定める⽅法により、当社の定める⽀払期限までに⽀払うものとします。銀⾏振込⼿数料その他の⽀払に要する費⽤は、登録ユーザーの負担とします。 2. 登録ユーザーが利⽤料⾦の⽀払を遅滞した場合、登録ユーザーは年 14.6%の割合による 遅延損害⾦を当社に⽀払うものとします。

  • マスターユーザ・管理者ユーザおよび一般ユーザ 1 契約者は、利用企業内で最初に登録し自らを含む全ユーザの登録・管理を担う利用者(以下、「マスターユーザ」といいます。)として、契約者が契約した本サービスにおける各種サービスについて、利用権限を有するものとします。 2 契約者は、マスターユーザの利用権限を一定の範囲で代行する利用者(以下「管理者ユーザ」および「一般ユーザ」といいます。) を、当組合(会)所定の方法により登録できるものとします。 3 契約者は、マスターユーザ・管理者ユーザおよび一般ユーザに関する登録内容の変更について、 当組合(会)所定の方法で、 直ちに行うものとします。 なお、変更の種類によっては、変更登録の完了までに時間を要することがあり、この場合当組合(会)は、当組合(会)内で変更登録が完了するまでの間、 マスターユーザ・管理者ユーザおよび一般ユーザに関する登録内容に変更がないものとみなすことができるものとし、 万一これによって契約者に損害が生じた場合でも、 当組合(会) の責めに帰すべき事由がある場合を除き、 当組合(会)は責任を負いません。

  • 損害額の決定 当会社が保険金を支払うべき損額は、保険価額によって定めます。

  • 売出しの条件 売出価格 申込期間 申込単位 申込証拠金 申込受付場所 額面金額の100.00% 2017年6月23日から同年7月26日まで 額面金額 1,000 ブラジルレアル な し 売出人の日本国内の本店および各支店 売出しの委託を受けた者の住所及び氏名又は名称 売出しの委託契約の内容 該当事項なし 該当事項なし (1) 本社債の発行日は2017年7月27日、受渡期日は、2017年7月28日(日本時間)である。 (2) 本社債の各申込人は、売出人の本支店において各申込人の名義で外国証券取引口座を開設しなければならない。本書に別途規定する場合を除き、各申込人が売出人との間で行う本社債の取引に関しては、売出人から交付される外国証券取引口座約款に基づき、当該外国証券取引口座を通じて処理される。 (3) 本社債は、合衆国証券法(下記「社債の概要 2 償還および買入れ

  • 契約不適合責任 発注者は、引き渡された成果物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、成果物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。

  • ご注意 保険事故の発生形態によって種々の場合が生じることがありますので、当 社までご連絡ください。