物件の使用・保管・維持・修理等. 1. 賃借人は、物件を善良な管理者の注意をもって物件を使用、保管し、これに要する費用を負担します。また、賃借人は物件を本来の用法に従い使用します。 2. 賃借人は、事前に賃貸人の書面による承諾を得ないで次の行為を行わないもの (ア) 物件を第三者に譲渡すること。 (イ) 物件に貼付された賃貸人の所有権を明示する標識、調整済の標識等を除去し、または汚損すること。 (ウ) 物件に質権、抵当権及び譲渡担保権を設定するなど、賃貸人の所有権の行使を制限する一切の行為をすること。 (エ) 物件に他の物件を付着させ、物件の一部を除去あるいは取替え、または改造する等、物件の引渡し時の現状を変更すること。 3. 賃借人は、物件について他から強制執行その他賃貸人の権利を侵害する行為を受けた場合には、当該物件が賃貸人の所有であることを主張し、直ちにその旨を賃貸人に通知し事態の解消にあたるものとします。 4. 物件自体、及びその使用、保管、維持によって第三者に与えた損害については賃借人が全て負担し、賃貸人は損害賠償の責を負わないものとします。 5. 賃借人の責に帰すべからざる事由により物件が正常に作動しない場合、賃貸人は物件の修理、取替えをおこない,運送費は賃貸人の負担とします。但し、不可抗力及び賃借人の責により生じた作動不良の場合はいずれも賃借人の負担とします。 6. 前項の物件の修理または取替えに過大の費用または時間を要する場合、賃貸人は、レンタル契約を解除することができます。
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物件の使用・保管・維持・修理等. 1. 賃借人は、物件を善良な管理者の注意をもって物件を使用、保管し、これに要する費用を負担します。また、賃借人は物件を本来の用法に従い使用します1. 賃借人は、物件を善良な管理者の注意をもって使用、保管し、これに要する費用を負担します。また、賃借人は物件を本来の用法に従い使用します。
2. 賃借人は、事前に賃貸人の書面による承諾を得ないで次の行為を行わないもの
(ア) 物件を第三者に譲渡すること2. 賃借人は、事前に賃貸人の書面による承諾を得ないで次の行為を行わないものとします。 なお、本項ないし、3項および4項の賃貸人は、エヌ・ティ・ティ・レンタル・エンジニアリング株式会社と読み替えるものとします。
(イ) (1) 物件を第三者に譲渡し、または転貸しすること。
(2) 物件に貼付された賃貸人の所有権を明示する標識、調整済の標識等を除去し、または汚損すること。
(ウ) (3) 物件に質権、抵当権及び譲渡担保権を設定するなど、賃貸人の所有権の行使を制限する一切の行為をすること。
(エ) (4) 物件に他の物件を付着させ、物件の一部を除去あるいは取替え、または改造する等、物件の引渡し時の現状を変更すること。
3. 3. 賃借人は、物件について他から強制執行その他賃貸人の権利を侵害する行為を受けた場合には、当該物件が賃貸人の所有であることを主張し、直ちにその旨を賃貸人に通知し事態の解消にあたるものとします。
4. 物件自体、及びその使用、保管、維持によって第三者に与えた損害については賃借人が全て負担し、賃貸人は損害賠償の責を負わないものとします4. 物件自体、及びその使用、保管、維持によって第三者に与えた損害については賃借人が負担し、賃貸人は損害賠償の責を負わないものとします。
5. 賃借人の責に帰すべからざる事由により物件が正常に作動しない場合、賃貸人は物件の修理、取替えをおこない,運送費は賃貸人の負担とします。但し、不可抗力及び賃借人の責により生じた作動不良の場合はいずれも賃借人の負担とします5. 賃借人の責に帰すべからざる事由に基づいて生じた性能の欠陥等により、物件が正常に作動しない場合、賃貸人は物件の修理、取替えをおこない運送費は賃貸人の負担とします。但し、不可抗力及び賃借人の責により生じた破損等の場合はこの限りではないものとします。
6. 6. 前項の物件の修理または取替えに過大の費用または時間を要する場合、賃貸人は、レンタル契約を解除することができます。
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物件の使用・保管・維持・修理等. 1. 賃借人は、物件を善良な管理者の注意をもって物件を使用、保管し、これに要する費用を負担します。また、賃借人は物件を本来の用法に従い使用します賃借人は、物件を善良な管理者の注意をもって使用、保管し、これに要する費用を負担します。また、賃借人は物件を本来の用法に従い使用します。
2. 賃借人は、事前に賃貸人の書面による承諾を得ないで次の行為を行わないもの
(ア) 物件を第三者に譲渡すること賃借人は、事前に賃貸人の書面による承諾を得ないで次の行為を行わないものとします。なお、本項ないし、3項および4項の賃貸人は、株式会社電子 工学センターと読み替えるものとします。
(イ1) 物件を第三者に譲渡し、または転貸しすること。
(2) 物件に貼付された賃貸人の所有権を明示する標識、調整済の標識等を除去し、または汚損すること。
(ウ3) 物件に質権、抵当権及び譲渡担保権を設定するなど、賃貸人の所有権の行使を制限する一切の行為をすること。
(エ4) 物件に他の物件を付着させ、物件の一部を除去あるいは取替え、または改造する等、物件の引渡し時の現状を変更すること。
3. 賃借人は、物件について他から強制執行その他賃貸人の権利を侵害する行為を受けた場合には、当該物件が賃貸人の所有であることを主張し、直ちにその旨を賃貸人に通知し事態の解消にあたるものとします賃借人は、物件について他から強制執行その他賃貸人の権利を侵害する行為を受けた場合には、当該物件が賃貸人の所有であることを主張し、直ち にその旨を賃貸人に通知し事態の解消にあたるものとします。
4. 物件自体、及びその使用、保管、維持によって第三者に与えた損害については賃借人が全て負担し、賃貸人は損害賠償の責を負わないものとします物件自体、及びその使用、保管、維持によって第三者に与えた損害については賃借人が負担し、賃貸人は損害賠償の責を負わないものとします。
5. 賃借人の責に帰すべからざる事由により物件が正常に作動しない場合、賃貸人は物件の修理、取替えをおこない,運送費は賃貸人の負担とします。但し、不可抗力及び賃借人の責により生じた作動不良の場合はいずれも賃借人の負担とします賃借人の責に帰すべからざる事由に基づいて生じた性能の欠陥等により、物件が正常に作動しない場合、賃貸人は物件の修理、取替えをおこない運送 費は賃貸人の負担とします。但し、不可抗力及び賃借人の責により生じた破損等の場合はこの限りではないものとします。
6. 前項の物件の修理または取替えに過大の費用または時間を要する場合、賃貸人は、レンタル契約を解除することができます。
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