Common use of 物件の滅失・毀損 Clause in Contracts

物件の滅失・毀損. 甲が自己の責による事由により物件を滅失、毀損などした場合は、甲は乙に対して代替物件の購入代価または物件の修理代を損害賠償として乙に支払います。

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Samples: Rental Agreement, Nirs機器レンタル(賃貸)約款, Rental Agreement

物件の滅失・毀損. 甲が自己の責による事由により物件を滅失、毀損などした場合は、甲は乙に対して代替物件の購入代価または物件の修理代を損害賠償として乙に支払います甲が自己の責による事項で物件を滅失(修理不能または所有権の侵害を含む)、毀損(修理不能または所有権の侵害を含む)した場合、甲は乙に対して代替物件の購入代価、又は物件の修理代を支払います

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Samples: Rental Agreement