レンタル期間および中途解約 のサンプル条項

レンタル期間および中途解約. 1 本契約の有効期間(申込日から解約日を意味し、以下「レンタル期間」といいます。)は、申込書において定めるものとします。 2 レンタル期間は原則として契約締結時に申込書により定めた期間(以下「初期レンタル期間」といいます。)とします。但し、レンタル期間の期間満了の2か月前までに、加盟店および当社のいずれからも相手方に対し本契約を更新しない旨の書面による通知がないときは、さらに契約締結時に申込書により定めた期間延長されるものとし、以後も同様とします。 3 本契約が初期レンタル期間内に解約または解除により終了した場合(但し、初期レンタル期間の最終月における解約または解除による場合はこれを除く)、加盟店は、当社に対し、契約残月分の月額費用を一括して当社の定める期日までに支払うものとします。
レンタル期間および中途解約. レンタル期間は、利用者が注文書に記載したレンタル開始日から、物件が当社の指定する場所に返還された日までとします。
レンタル期間および中途解約. 1. レンタル期間は、各月の月末に第1回目の支払い手続きが完了した日の翌日のレンタル開始日から、解約の申し出があった月の末日(ただし 21 日以降に申し出があった場合には翌月末日)までとします。 2. 本サービスの最低契約期間は 6ヶ月となります。また、契約満期(6ヶ月目)にご解約の申し入れがない場合は6ヶ月毎に自動更新となりますが、自動更新以降はお客様の都合でレンタル期間を終了できるものとします。 3. お客様は、特別な定めがない限り、レンタル期間中といえども事前に当社に通知することで、このレンタル契約を解約することができるものとします。その際は残りの契約月分のレンタル費用を解約金としてお支払いいただきレンタルサービスの終了とさせて頂きます。

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  • 猶予期間および保険契約の失効 第2回以後の保険料の払込については、つぎのとおり猶予期間があります。

  • 元利金返済額等の自動支払 1 借主は、元利金の返済のため、各返済日( 返済日が組合の信用事業の休業日の場合はその日の翌営業日。以下同じ。)までに毎回の元利金返済額( 増額返済併用の場合、増額返済日には、増額返済の元利金返済額を毎回の元利金返済額に加えた額。以下同じ。) 相当額を返済用貯金口座に預け入れておくものとします。 2 組合は、各返済日に普通貯金・総合口座通帳、同払戻請求 書または小切手によらず返済用貯金口座から払い戻しのうえ、毎回の元利金の返済にあてます。ただし、返済用貯金口座の 残高が毎回の元利金返済額に満たない場合には、組合はその一部の返済にあてる取扱いはせず、返済が遅延することになります。 3 借主の毎回の元利金返済額相当額の預入れが各返済日より遅れた場合には、組合は元利金返済額と損害金の合計額をもって前項と同様の取扱いができるものとします。 4 借主は、借入金にかかる手数料、保険料、保証機関保証料、その他借主が負担すべき費用の支払いについて、第2項の元 利金の返済と同様に取り扱うことに同意します。

  • 処理指定日 (1) 契約者は、振込・振替機能の処理指定日として、依頼日当日を指定することができます。 (2) 契約者は、振込・振替機能の処理指定日として、依頼日の翌営業日以後の当組合(会)所定の期間における営業日を指定することができます。(以下、「振込振替予約」といいます。)

  • 本約款の変更 当社は、本規約(別紙を含みます。)を、本契約者の承諾を得ることなく変更することがあります。この場合には、本サービスの提供条件は、変更後の規約によります。

  • 確定年金 あらかじめ設定した年金支払期間にわたり毎年年金を支払うものをいいます。

  • 自営電気通信設備 電気通信回線設備を設置する電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの

  • 個人情報の収集・保有・利用 (1) 申込者および会員(以下「会員等」といいます。)ならびに会員等の配偶者(ただし、配偶者貸付を行う場合に限ります。以下同じ。)は、本契約(本申込みを含みます。以下同じ。)を含む当社との取引の与信判断および与信後の管理(債権回収を含みます。)のため、以下の情報(以下総称して「個人情報」といいます。)をポケットカード株式会社 (以下「当社」といいます。)が保護措置を講じたうえで収集・保有・利用することに同意します。

  • 利用方法等 (1) カードをデビットカード取引に利用するときは、自らカードを加盟店に設置されたデビットカード取引にかかる機能を備えた端末機(以下「端末機」といいます。)に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店を通じてカードを端末機に読み取らせ、端末機に表示された売買取引債務の金額を確認したうえで、端末機にカードの暗証番号を第三者(加盟店の従業員を含みます。)に見られないように注意しつつ自ら入力してください。 (2) 端末機を使用して、貯金の払戻しによる現金の取得を目的として、カードを利用することはできません。 (3) 次の場合には、デビットカード取引を行うことはできません。

  • 本約款の適用 当ホテルの締結する宿泊約款およびこれに関する契約は、この約款の定めるところによるもとのし、この約款に定められていない事項については、法令または慣習によるものとします。

  • 延滞利息 契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの期間について、年14.5%の割合(閏年も3 65日として計算するものとします)で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から計算して10日以内に支払いがあった場合は、この限りではありません。