特 約 (イ) のサンプル条項

特 約 (イ). 追加支払 本社債に関する支払につき、日本国又はその他日本の課税権者により課せられる現在又は将来の公租公課を源泉徴収又は控除すべきことを法令により要求される場合、当社は、本新株予約権付社債の要項に従い、一定の場合を除き、本新株予約権付社債所持人に対し、当該源泉徴収又は控除後の支払額が当該源泉徴収又は控除がなければ支払われたであろう額に等しくなるように追加支払額を支払う。
特 約 (イ). 追加支払 本社債に関する支払につき現在又は将来✰日本国又はそ✰他✰日本 ✰課税権者により課される公租公課を源泉徴収又は控除することが法律上必要な場合には、当社は、一定✰場合を除き、本新株予約権付社債権者に対し、当該源泉徴収又は控除後✰支払額が当該源泉徴収又は控除がなければ支払われたであろう額に等しくなるために必要な追加額を支払う。 (ロ)担保設定制限 本新株予約権付社債が残存する限り、当社又は当社✰主要子会社(本新株予約権付社債✰要項に定義される。)は、(A)外債(以下に定義する。)に関する支払、(B)外債に関する保証に基づく支払又は(C)外債に関する補償そ✰他これに類する債務に基づく支払を担保することを目的として、当該外債✰保有者✰ために、当社又は当社✰主要子会社✰現在又は将来✰財産又は資産✰全部又は一部にいかなる抵当権、質権そ✰他✰担保権も設定せず、かつこれを存続させないも✰とする。但し、(a)かかる外債、保証若しくは補償そ✰他これに類する債務に付された担保と同じ担保を本新株予約権付社債にもあらかじめ又は同時に付す場合又は(b)本新株予約権付社債✰社債権者集会✰ 特別決議により承認されたそ✰他✰担保若しくは保証を本新株予約 権付社債にもあらかじめ又は同時に付す場合、こ✰限りでない。 本項において、「外債」とは、社債、ディベンチャー、ノートそ✰他これに類する期間 1 年超✰証券✰うち、(ⅰ)外貨払✰証券若しくは外貨により支払を受ける権利を付与されている証券又は円貨建でそ✰額面総額✰過半が当社若しくは当社✰主要子会社により若しくは当社若しくは当社✰主要子会社✰承認を得て当初日本国外で募集される証券であって、かつ(ⅱ)日本国外✰証券取引所、店頭市場若しくはこれに類するそ✰他✰市場で、相場が形成され、上場され若しくは通 常取引されるも✰又はそれを予定されているも✰をいう。

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  • 保険料の取扱い 次の①から⑤までのいずれかの事由により保険料の返還または請求を行う場は、当会社は、普通保険約款の保険料の返還または請求に関する規定にかかわらず、その事由ごとに次の①から⑤までの保険料を返還または請求します。 事 由 保険料の返還または請求方法

  • 情報通信の技術を利用する方法 第61条 この約款において書面により行わなければならないこととされている催告,請求,通知,報告,申出,承諾,解除及び指示は,建設業法その他の法令に違反しない限りにおいて,電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし,当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。

  • 利用契約の成立 1.本サービスの利用契約は、本サービスの利用を希望する会員が本規約および会員規約等に同意のうえ、弊社が別途定める手続に従って本サービスへ申込みを行い、弊社が当該申込みを承諾した時点(以下「契約成立日」といいます)をもって成立するものとします。

  • 機密の保持 1. 利用規約の有効期間中か終了後であるかを問わず、当社および利用者(以下、情報の受け手を「受領者」という)はあらかじめ相手方(以下、情報の送り手を「開示者」という)の書面による承諾を得ない限り、本約款の履行に際して知り得た開示者の販売上、技術上その他の業務上の情報を第三者に開示し、または利用契約の履行の目的以外に使用してはならない。ただし、次の各号に掲げるものについてはこの限りではない。

  • 存続条項 1. 期間満了、中途解約その他原因の如何に拘らず本契約が終了した場合といえども、第13条乃至第18条、第20条乃至第24条、第26条第2項及び第3項、第29条第3項乃至第6項、第30条乃至第33条及び本条の各規定は、依然として有効に存続するものとする。

  • 技術的事項 本サービスにおける基本的な技術的事項は、当社が別に定めるところによります。

  • 精神的損害 被保険者区分別に次の金額を基準とします。

  • 印鑑照合 銀行がこの取引にかかる諸届その他の書類に使用された印影をこの契約書に押印の印影または指定口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。

  • 評価方法 1)技術評価 「第2章 プロポーザル作成に係る留意事項」の別紙「プロポーザル評価配点表」の項目ごとに、各項目に記載された配点を満点として、以下の基準により評価し、合計点を技術評価点(小数点第1位まで計算)とします。

  • 利用の停止 1. 当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合は、本サービスの利用を即時に停止することがあります。