特別補償. 当社はお客さまが当旅行参加中に、急激かつ偶然な外来の事故により生命、身体または手荷物に被った一定の損害について、旅行業約款特別補償規程により、死亡補償金として海外旅行 2500 万円、国内旅行 1500 万円、入院見舞金として入院日数により海外旅行 4 万円~40 万円、国内旅行 2 万円~20 万円・通院見舞金として通院日数により海外旅行 2 万円~10 万円、国内旅行 1 万円~5 万円、携行品に係る損害補償金として 15 万円を限度(ただし、1 個又は 1 対についての補償限度は、10 万円です。)として支払います。 当該企画旅行日程において、お客さまが当社の手配に係る旅行サービスの提供を一切受けない日(旅行地の標準時によります。)が定められている場合において、その旨及び当該日に生じた事故による生命、身体又は手荷物の損害については、補償金及び見舞金の支払いが行われない旨について契約書面に明示したときは、当該日は「企画旅行参加中」とはいたしません。
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特別補償. 当社はお客さまが当旅行参加中に、急激かつ偶然な外来の事故により生命、身体または手荷物に被った一定の損害について、旅行業約款特別補償規程により、死亡補償金として海外旅行 2500 万円、国内旅行 1500 万円、入院見舞金として入院日数により海外旅行 4 万円~40 万円、国内旅行 2 万円~20 万円・通院見舞金として通院日数により海外旅行 2 万円~10 万円、国内旅行 1 万円~5 万円、携行品に係る損害補償金として 15 万円を限度(ただし、1 個又は 1 対についての補償限度は、10 万円です。)として支払います当社はお客さまが当旅行参加中に、急激かつ偶然な外来の事故により生命、身体または手荷物に被った一定の損害について、旅行業約款特別補償規程により、死亡補償金として海外旅行2500万円、国内旅行1500万円、入院見舞金として入院日数により海外旅行4万円~40万円、国内旅行2万円~20万円・通院見舞金として通院日数により海外旅行2万円~10万円、国内旅行 1万円~5万円、携行品に係る損害補償金として15万円を限度(ただし、1個 又は1対についての補償限度は、10万円です。)として支払います。 当該企画旅行日程において、お客さまが当社の手配に係る旅行サービスの提供を一切受けない日(旅行地の標準時によります。)が定められている場合において、その旨及び当該日に生じた事故による生命、身体又は手荷物の損害については、補償金及び見舞金の支払いが行われない旨について契約書面に明示したときは、当該日は「企画旅行参加中」とはいたしません当該企画旅行日程において、お客さまが当社の手配に係る旅行サービスの提供を 一切受けない日(旅行地の標準時によります。)が定められている場合 において、 その旨及び当該日に生じた事故による生命、身体又は手荷物の 損害については、補償金及び見舞金の支払いが行われない旨について契約書 面に明示したときは、 当該日は「企画旅行参加中」とはいたしません。
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Samples: 受注型企画旅行契約
特別補償. 当社はお客さまが当旅行参加中に、急激かつ偶然な外来の事故により生命、身体または手荷物に被った一定の損害について、旅行業約款特別補償規程により、死亡補償金として海外旅行 2500 万円、国内旅行 1500 万円、入院見舞金として入院日数により海外旅行 4 万円~40 万円、国内旅行 2 万円~20 万円・通院見舞金として通院日数により海外旅行 2 万円~10 万円、国内旅行 1 万円~5 万円、携行品に係る損害補償金として 15 万円を限度(ただし、1 個又は 1 対についての補償限度は、10 万円です。)として支払います当社はお客さまが当旅行参加中に、急激かつ偶然な外来の事故により生命、身体または手荷物に被った一定の損害について、旅行業約款特別補償規程により、死亡補償金として海外旅行2500万円、国内旅行1500万円、入院見舞金として入院日数により海外旅行4万円~40万円、国内旅行2万円~20万円・通院見舞金として通院日数により海外旅行2万円~10万円、国内旅行 1万円~5万円、携行品に係る損害補償金として15万円を限度(ただし、1個又は1対についての補償限度は、10万円です。)として支払います。 当該企画旅行日程において、お客さまが当社の手配に係る旅行サービスの提供を一切受けない日(旅行地の標準時によります。)が定められている場合において、その旨及び当該日に生じた事故による生命、身体又は手荷物の損害については、補償金及び見舞金の支払いが行われない旨について契約書面に明示したときは、当該日は「企画旅行参加中」とはいたしません。
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Samples: 受注型企画旅行契約
特別補償. 当社はお客さまが当旅行参加中に、急激かつ偶然な外来の事故により生命、身体または手荷物に被った一定の損害について、旅行業約款特別補償規程により、死亡補償金として海外旅行 2500 万円、国内旅行 1500 万円、入院見舞金として入院日数により海外旅行 4 万円~40 万円、国内旅行 2 万円~20 万円・通院見舞金として通院日数により海外旅行 2 万円~10 万円、国内旅行 1 万円~5 万円、携行品に係る損害補償金として 15 万円を限度(ただし、1 個又は 1 対についての補償限度は、10 万円です。)として支払います。 当該企画旅行日程において、お客さまが当社の手配に係る旅行サービスの提供を一切受けない日(旅行地の標準時によります。)が定められている場合において、その旨及び当該日に生じた事故による生命、身体又は手荷物の損害については、補償金及び見舞金の支払いが行われない旨について契約書面に明示したときは、当該日は「企画旅行参加中」とはいたしません(1) 当社はお客様が当旅行参加中に、急激かつ偶然な外来の事故により、その身体、生命または手荷物上に被った一定の損害について、当社旅行業約款特別補償規程により、以下の金額の範囲において、補償金または見舞金を支払います。(但し、免責に該当する場合はお支払いいたしません。) 死亡補償金:1,500万円、入院見舞金:2~20万円、通院見舞金:1~5万円 携行品損害賠償金:損害発生の翌日から起算して14日以内に通知のあった場合に限り、お一人様につき15万円を限度として賠償します。(但し、補償対象品1個または1対あたり10万円を限度とします。また置き忘れ紛失については補償いたしません。)
(2) 当該旅行日程において、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行われない日について「無手配日」と表示し、その日は特別補償規定の適用の対象外となることを併せて明示した場合は、当社はその期間にお客様が被った損害について特別補償規程による補償金・見舞金をお支払いいたしません。
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Samples: 受注型企画旅行契約
特別補償. 当社はお客さまが当旅行参加中に、急激かつ偶然な外来の事故により生命、身体または手荷物に被った一定の損害について、旅行業約款特別補償規程により、死亡補償金として海外旅行 2500 万円、国内旅行 1500 万円、入院見舞金として入院日数により海外旅行 4 万円~40 万円、国内旅行 2 万円~20 万円・通院見舞金として通院日数により海外旅行 2 万円~10 万円、国内旅行 1 万円~5 万円、携行品に係る損害補償金として 15 万円を限度(ただし、1 個又は 1 対についての補償限度は、10 万円です。)として支払います当社はお客様が当旅行参加中に、急激かつ偶然な外来の事故により生命、身体または手荷物に被った一定の損害について、旅行業約款特別補償規程により、死亡補償金として海外旅行2,500 万円、国内旅行1,500 万円、入院見舞金として入院日数により海外旅行4万円~40 万円、国内旅行2万円~20 万円、通院見舞金として通院日数により海外旅行2万円~20 万円、国内旅行1万円~10 万円、携行品にかかる損害補償金(15万円を限度、ただし一個又は一対についての補償限度は10 万円)を支払います。 当該企画旅行日程において、お客さまが当社の手配に係る旅行サービスの提供を一切受けない日(旅行地の標準時によります。)が定められている場合において、その旨及び当該日に生じた事故による生命、身体又は手荷物の損害については、補償金及び見舞金の支払いが行われない旨について契約書面に明示したときは、当該日は「企画旅行参加中」とはいたしませんお客様が募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、無免許もしくは酒酔い運転、疾病等のほか、募集型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、山岳登はん、ボブスレー、リュージュ、ハングライダー搭乗などの他、これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は補償金及び見舞金を支払いません。ただし、当該運動が募集型企画旅行日程に含まれているときは、この限りではありません。
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Samples: 旅行契約の変更に関する条項
特別補償. 当社はお客さまが当旅行参加中に、急激かつ偶然な外来の事故により生命、身体または手荷物に被った一定の損害について、旅行業約款特別補償規程により、死亡補償金として海外旅行 2500 万円、国内旅行 1500 万円、入院見舞金として入院日数により海外旅行 4 万円~40 万円、国内旅行 2 万円~20 万円・通院見舞金として通院日数により海外旅行 2 万円~10 万円、国内旅行 1 万円~5 万円、携行品に係る損害補償金として 15 万円を限度(ただし、1 個又は 1 対についての補償限度は、10 万円です。)として支払います当社はお客様が当旅行参加中に、急激かつ偶然な外来の事故により生命、身体または手荷物に被った一定の損害について、旅行業約款特別補償規程により、死亡補償金として海外旅行2,500万円、国内1,500万円、入院見舞金として入院日数により海外旅行4万円~40万円、国内旅行2万円~20万円、通院見舞金と して通院日数により海外旅行2万円~10万円、国内旅行1万円~5万円、携行品に係る損害補償金として15万円を限度(ただし、1個又は1対についての補償限度は10万円です。)として支払います。 当該企画旅行日程において、お客さまが当社の手配に係る旅行サービスの提供を一切受けない日(旅行地の標準時によります。)が定められている場合において、その旨及び当該日に生じた事故による生命、身体又は手荷物の損害については、補償金及び見舞金の支払いが行われない旨について契約書面に明示したときは、当該日は「企画旅行参加中」とはいたしません当該企画旅行日程において、お客様が当社の手配に係る旅行サービスの提供を一切受けない日(旅行地の標準時によります。)が定められている場合において、その旨及び当該日に生じた事故による生命、身体又は手荷物の損害については、補償金及び見舞金の支払が行われない旨について契約書面に明示したときは、当該日は「企画旅行参加中」とはいたしません。
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Samples: 受注型企画旅行契約