特別補償. (1) 当社は、第19 項(1)の規定に基づく当社の責任が生じるか否かを問わず、募集型企画旅行約款の特別補償規程に定めるところにより、お客様が募集型企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により、その生命、身体又は手荷物の上に被られた一定の損害についてあらかじめ定める額の補償金及び見舞金を支払います。 (2) (1)の損害について、当社が第 19 項(1)の規定に基づく責任を負うときは、その責任に基づいて支払うべき損害賠償金の額の限度において、当社が支払うべき補償金は、当該損害賠償金とみなします。 (3) お客様が募集型企画旅行中に被られた損害が、お客様の故意、故意による法令違反、疾病等のほか、募集型企画旅行に含まれない場合で、自由行動のスカイダイビング、山岳登はん、ボブスレー、ハングライダー搭乗などによるものであるときは、当社は本項(1)の補償金、見舞金を支払いません。但し、当該運動が募集型企画旅行日程に含まれているときは、この限りではありません。
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特別補償. (1) 当社は、第19 項(1)の規定に基づく当社の責任が生じるか否かを問わず、募集型企画旅行約款の特別補償規程に定めるところにより、お客様が募集型企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により、その生命、身体又は手荷物の上に被られた一定の損害についてあらかじめ定める額の補償金及び見舞金を支払います。
(2) (1)の損害について、当社が第 19 項(1)の規定に基づく責任を負うときは、その責任に基づいて支払うべき損害賠償金の額の限度において、当社が支払うべき補償金は、当該損害賠償金とみなします。
(3) お客様が募集型企画旅行中に被られた損害が、お客様の故意、故意による法令違反、疾病等のほか、募集型企画旅行に含まれない場合で、自由行動のスカイダイビング、山岳登はん、ボブスレー、ハングライダー搭乗などによるものであるときは、当社は本項(1)の補償金、見舞金を支払いません。但し、当該運動が募集型企画旅行日程に含まれているときは、この限りではありませんお客様が募集型企画旅行中に被られた損害が、お客様の故意、故意による法令違反、疾病等のほか、募集型企画旅行に含まれない場合で、自由行動のスカイダイビング、山岳登はん、ボブスレー、ハング ライダー搭乗などによるものであるときは、当社は本項(1)の補償金、見舞金を支払いません。但し、 当該運動が募集型企画旅行日程に含まれているときは、この限りではありません。
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Samples: 募集型企画旅行契約
特別補償. ((1) 当社は、第19 項(1)の規定に基づく当社の責任が生じるか否かを問わず、募集型企画旅行約款の特別補償規程に定めるところにより、お客様が募集型企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により、その生命、身体又は手荷物の上に被られた一定の損害についてあらかじめ定める額の補償金及び見舞金を支払います) 当社は、前項(1)の規定に基づく当社の責任が生じるか否かを問わず、募集型企画旅行約款の特別補償規程に定めるところにより、お客さまが募集型企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により、その生命、身体又は手荷物の上に被られた一定の損害についてあらかじめ定める額の補償金及び見舞金を支払います。
((2) (1)の損害について、当社が第 19 項(1)の規定に基づく責任を負うときは、その責任に基づいて支払うべき損害賠償金の額の限度において、当社が支払うべき補償金は、当該損害賠償金とみなします) 前号の損害について、当社が前項(1)の規定に基づく責任を負うときは、その責任に基づいて支払うべき損害賠償金の額の限度において、当社が支払うべき補償金は、当該損害賠償金とみなします。
((3) お客様が募集型企画旅行中に被られた損害が、お客様の故意、故意による法令違反、疾病等のほか、募集型企画旅行に含まれない場合で、自由行動のスカイダイビング、山岳登はん、ボブスレー、ハングライダー搭乗などによるものであるときは、当社は本項(1)の補償金、見舞金を支払いません。但し、当該運動が募集型企画旅行日程に含まれているときは、この限りではありません) お客さまが募集型企画旅行中に被られた損害が、お客さまの故意、故意による法令違反、疾病等のほか、募集型企画旅行に含まれない場合で、自由行動のスカイダイビング、山岳登はん、ボブスレー、ハング ライダー搭乗などによるものであるときは、当社は本項(1)の補償金、見舞金を支払いません。但し、当該運動が募集型企画旅行日程に含まれているときは、この限りではありません。
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Samples: 募集型企画旅行契約
特別補償. ((1) 当社は、第19 項(1)の規定に基づく当社の責任が生じるか否かを問わず、募集型企画旅行約款の特別補償規程に定めるところにより、お客様が募集型企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により、その生命、身体又は手荷物の上に被られた一定の損害についてあらかじめ定める額の補償金及び見舞金を支払います) 当社は、第 19 項 (1) の規定に基づく当社の責任が生じるか否かを問わず、募集型企画旅行約款の特別補償規程に定めるところにより、お客さまが募集型企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により、その生命、身体又は手荷物の上に被られた一定の損害についてあらかじめ定める額の補償金及び見舞金を支払います。
((2) ) 本項 (1)の損害について、当社が第 1) の損害について、当社が第 19 項(1)の規定に基づく責任を負うときは、その責任に基づいて支払うべき損害賠償金の額の限度において、当社が支払うべき補償金は、当該損害賠償金とみなします項 (1) の規定に基づく責任を負うときは、その責任に基づいて支払うべき損害賠償金の額の限度において、当社が支払うべき補償金は、当該損害賠償金とみなします。
((3) お客様が募集型企画旅行中に被られた損害が、お客様の故意、故意による法令違反、疾病等のほか、募集型企画旅行に含まれない場合で、自由行動のスカイダイビング、山岳登はん、ボブスレー、ハングライダー搭乗などによるものであるときは、当社は本項(1)の補償金、見舞金を支払いません。但し、当該運動が募集型企画旅行日程に含まれているときは、この限りではありません。) お客さまが募集型企画旅行中に被られた損害が、お客さまの故意、酒酔い運転、疾病等のほか、募集型企画旅行に含まれない場合で、自由行動のスカイダイビング、山岳登はん、ボブスレー、ハンググライダー搭乗など
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Samples: 旅行契約
特別補償. ((1) 当社は、第19 項(1)の規定に基づく当社の責任が生じるか否かを問わず、募集型企画旅行約款の特別補償規程に定めるところにより、お客様が募集型企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により、その生命、身体又は手荷物の上に被られた一定の損害についてあらかじめ定める額の補償金及び見舞金を支払います) 当社は、前項(1)の規定に基づく当社の責任が生じるか否かを問わず、企画旅行契約約款の特別補償規程に定めるところにより、お客さまが企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により、その生命、身体又は手荷物の上に被られた一定の損害についてあらかじめ定める 額の補償金及び見舞金を支払います。
((2) ) (1)の損害について、当社が第 19 項(1)の規定に基づく責任を負うときは、その責任に基づいて支払うべき損害賠償金の額の限度において、当社が支払うべき補償金は、当該損害賠償金とみなします1)の損害について、当社が前項(1)の規定に基づく責任を負うときは、その責任に基づいて支払うべき損害賠償金の額の限度において、当社が支払うべき補償金は、当該損害賠償金とみなします。
((3) お客様が募集型企画旅行中に被られた損害が、お客様の故意、故意による法令違反、疾病等のほか、募集型企画旅行に含まれない場合で、自由行動のスカイダイビング、山岳登はん、ボブスレー、ハングライダー搭乗などによるものであるときは、当社は本項(1)の補償金、見舞金を支払いません。但し、当該運動が募集型企画旅行日程に含まれているときは、この限りではありません) お客さまが企画旅行中に被られた損害が、お客さまの故意、酒酔い運転、疾病等のほか、企画旅行に含まれない場合で、自由行動のスカイダイビング、山岳登はん、ボブスレー、ハングライダー搭乗などによるものであるときは、当社は前(1)の補償金、見舞金を支払いません。但し、当該運動が企画旅行日程に含まれているときは、この限りではありません。
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Samples: 旅行契約
特別補償. (1) 当社は、第19 項(1)の規定に基づく当社の責任が生じるか否かを問わず、募集型企画旅行約款の特別補償規程に定めるところにより、お客様が募集型企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により、その生命、身体又は手荷物の上に被られた一定の損害についてあらかじめ定める額の補償金及び見舞金を支払います項(1)の規定に基づく当社の責任が生じるか否かを問わず、募集型企画旅行約款の特別補償規程に定めるところにより、お客さまが募集型企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により、その生命、身体又は手荷物の上に被られた一定の損害についてあらかじめ定める額の補償金及び見舞金を支払います。
(2) (1)の損害について、当社が第 19 項(1)の規定に基づく責任を負うときは、その責任に基づいて支払うべき損害賠償金の額の限度において、当社が支払うべき補償金は、当該損害賠償金とみなします。
(3) お客様が募集型企画旅行中に被られた損害が、お客様の故意、故意による法令違反、疾病等のほか、募集型企画旅行に含まれない場合で、自由行動のスカイダイビング、山岳登はん、ボブスレー、ハングライダー搭乗などによるものであるときは、当社は本項(1)の補償金、見舞金を支払いません。但し、当該運動が募集型企画旅行日程に含まれているときは、この限りではありませんお客さまが募集型企画旅行中に被られた損害が、お客さまの故意、故意による法令違反、疾病等のほか、募集型企画旅行に含まれない場合で、自由行動のスカイダイビング、山岳登はん、ボブスレー、ハング ライダー搭乗などによるものであるときは、当社は本項(1)の補償金、見舞金を支払いません。但し、 当該運動が募集型企画旅行日程に含まれているときは、この限りではありません。
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Samples: 募集型企画旅行契約