特定保管勘定における保管の委託 のサンプル条項

特定保管勘定における保管の委託. 第3条 特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の保管の委託は、特定保管勘定(法 37 条の 11 の3第3項第2号に規定する当該特定口座に保管の委託がされている上場株式等につき、当該保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行なうための勘定をいいます。以下同じ。)において行ないます。
特定保管勘定における保管の委託. 上場株式等の保管の委託等は、特定口座に設けられた特定保管勘定(当該口座に保管の委託等がされる上場株式等につき、当該保管の委託等に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行う ための勘定をいう。以下、同じ。)において行います。
特定保管勘定における保管の委託. 特定口座に係る公募非上場株式投資信託の受益証券の保管の委託は特定保管勘定(租税特別措置法第 37 条の 11 の 3 第 3 項第 2 号に規定されている当該特定口座に保管の委託がされる公募非上場株式投資信託の受益証券につき、当該保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定を言います。)において行います。

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  • 再委託 当社は、本サービスの全部又は一部を当社が指定する第三者 に再委託することができます。この場合、当社は、当該再委託 先の行う業務についてお客様に対して責任を負うものとします。

  • 委託料 第4条 委託料は、○○○○円とする。 (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額○○○○円)

  • 委託料の支払 第31条 乙は,第26条第1項の検査に合格したときは,委託料の支払を甲に請求することができる。

  • 第三者への委託 当社は、本サービスに関する業務の一部又は全部を、本サービス利用者の事前の承諾、又は本サービス利用者への通知を行うことなく、任意の第三者に委託できるものとします。

  • 一括再委託等の禁止 第7条 受注者は、業務の全部を一括して、又は発注者が設計図書において指定した主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。

  • 再委託等の禁止 第6条 受注者は、業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ書面により発注者の承諾を得たときは、この限りでない。

  • 再委託の禁止 第 11 乙は、この契約による事務については、再委託(第三者にその取扱いを委託することをいう。以下同じ。)をしてはならない。ただし、甲の承諾があるときは、この限りでない。

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  • 委託の範囲 1 私が貴社に委託する保証の範囲は、ローン契約に基づく借入金元本、利息、損害金その他一切の債務の合計額(以下「保証債務」という。)とします。

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