特定保管勘定における保管の委託. 第3条 特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の保管の委託は、特定保管勘定(法 37 条の 11 の3第3項第2号に規定する当該特定口座に保管の委託がされている上場株式等につき、当該保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行なうための勘定をいいます。以下同じ。)において行ないます。
特定保管勘定における保管の委託. 上場株式等の保管の委託等は、特定口座に設けられた特定保管勘定(当該口座に保管の委託等がされる上場株式等につき、当該保管の委託等に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行う ための勘定をいう。以下、同じ。)において行います。
特定保管勘定における保管の委託. 特定口座に係る公募非上場株式投資信託の受益証券の保管の委託は特定保管勘定(租税特別措置法第 37 条の 11 の 3 第 3 項第 2 号に規定されている当該特定口座に保管の委託がされる公募非上場株式投資信託の受益証券につき、当該保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定を言います。)において行います。