特定口座開設届出書等の提出 のサンプル条項
特定口座開設届出書等の提出. お客様が当社に特定口座の設定を申込むに当たっては、あらかじめ、当社に対し、特定口座開設届出書を提出していただきます。
特定口座開設届出書等の提出. お客様が当社に特定口座の設定を申込むにあたっては、あらかじめ、当社に対し、租税特別措置法第37条の11の₃第₃項第₁号に定める特定口座開設届出書を提出していただきます。
特定口座開設届出書等の提出. 申込者が当行に特定口座の設定を申込むに当たっては、あらかじめ、当行に対し、特定口座開設届出書をご提出いただくものとします。その際には、別途、氏名、生年月日、個人番号及び住所が確認できる本人確認書類等を併せてご提出いただくものとします。
特定口座開設届出書等の提出. お客様が当社に特定口座を開設しようとする場合には、当社に対し、特定口座開設届出書を提出するとともに、租税特別措置法第 37条の11の3第4項に規定する署名用電子証明書等を送信し、又は租税特別措置法施行令第25条の10の3第2項に規定する書類を提示して氏名、生年月日、住所及び個人番号(お客様が個人番号を有しない場合又は同条第5項の規定に該当する場合には、氏名、生年月日及び住所)を告知し、租税特別措置法その他の法令に基づく本人確認を受ける必要があります。
特定口座開設届出書等の提出. お客様が特定口座の設定を申込むにあたっては、あらかじめ、当社に対し、法第37条の 11の3第3項第1号に定める「特定口座開設届出書」につき電サ的方法により提出していただきます。
特定口座開設届出書等の提出. 1. お客さまが、特定口座の開設を申し込むにあたっては、あらかじめ当社に証券口座(投資信託受益権振替決済口座・公共債口座) (以下、それぞれの口座を、あるいはそれらを総称して「証券口座」といいます。)を設定していただいたうえで、当社に対し、法第37条の1 1の3第3項第1号に定める特定口座の開設届出書を提出していただきます。その際に、お客さまには、租税特別措置法施行規則第18条の12第3項にもとづき、 同項各号に掲げる者の区分に応じ、当該 各号に定める書類ならびに住民票の写し、 印鑑証明書、 運転免許証その他租税特別措置法施行令(以下「施行令」といいます。)第25条の10の3第2項に定める確認書類にて、 ご氏名・ご住所・個人番号 (行政手続きにおける特定の 個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第5項に規定する個人番号をいいます。 以下同じ。)を告知し、法その他の法令で定める本人確認を受けていただきます。
2. お客さまが当社に特定口座を開設するためには、 あらかじめ当社に証券口座を開設する必要があります。
3. お客さまが、 特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得について源泉徴収を希望するときには、 その年最初の特定口座内保管上場株式等の譲渡時までに当社に対し、法第37条の11の4第1項に定める特定口座源泉徴収選択届出書を提出していただきます。また、当該特定口座源泉徴収選択届出書が提出された年の翌年以後の特定口座内保管上場株式等の譲渡につきましては、 お客さまからその年最初の特定口座内保管上場株式等の譲渡の時までに、 当社に対し、 源泉徴収の選択を取りやめる旨のお申出がない限り、当該特定口座源泉徴収選択届出書の提出があったものとみなします。 なお、 その年最初の特定口座内保管上場株式等の譲渡の後は、 当該年内に特定口座の源泉徴収の取扱いを変更することはできません。
4. お客さまが法第37条の11の6第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算ならびに源泉徴収等の特例を受けるためには、 支払確定日前の当社が定める日までに、当社に対して法第37条の11の6第2項ならびに施行令 25条の10の13第2項に規定する「源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書」 を提出しなければなりません。
5. お客さまが法第37条の11の6第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算ならびに源泉徴収等の特例を受けることをやめるときには、 支払確定日前の当社が定める日までに、 当社に対して法第37条の11の6第3項ならびに施行令25条の10の13第4項に規定する「源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書」を提出しなければなりません。
6. お客さまが当社に対して、 源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書を提出しており、 その年に交付を受けた上場株式等の配当等を特定上場株式配当等勘定において受領されているときには、 その年最初に当該上場株式等の配当等の支払が確定した日以後、 当該年に特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得について、 源泉徴収を希望しない旨の申出を行なう ことはできません。
7. お客さまは当社に複数の特定口座を開設することはできません。
特定口座開設届出書等の提出. 1. 特定口座の設定を申込む場合は、特定口座開設届出書を提出していただきます。
2. 特定口座の設定を申込む場合には、同時に特定管理口座約款 1 条に定める特定管理口座の設定も申込むものとします。
特定口座開設届出書等の提出. 1. お客様が当社に特定口座の設定を申込むにあたっては、あらかじめ、当社に対し、租税特別措置法第37条の11の3第3項第1号に定める特定口座開設届出書を提出していただきます。
2. お客様が第4条に規定する特定信用取引勘定のお申込みをされる場合には、あらかじめまたは同時に「特定口座に係る上場株式等保管委託約款」第4条に規定する特定口座保管勘定のお申込みをされていることを条件といたします。
3. お客様が特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得について源泉徴収を希望する場合には、あらかじめ、当社に対し、租税特別措置法第37条の11の4第1項に定める特定口座源泉徴収選択届出書を提出していただきます。また、当該特定口座源泉徴収選択届出書が提出された年の翌年以後、特定口座内保管上場株式等の譲渡については、お客様から源泉徴収を希望しない旨の申し出がない限り、当該特定口座源泉徴収選択届出書の提出があったものといたします。
4. お客様が当社に対して租税特別措置法第37条の11の6第2項に規定する源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書を提出しており、その年に交付を受けた上場株式等の配当等を特定上場株式配当等勘定において受領されている場合には、その年最初に当該上場株式等の配当等に支払が確定した日以降、当該年に特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得について、源泉徴収を希望しない旨の申出を行うことはできません。
特定口座開設届出書等の提出. (1) 申込者が特定口座の設定を申し込むに当たっては、あらかじめ、当金庫に対し特定口座開設届出書をご提出いただくものとします。その際、当金庫は租税特別措置法その他関係法令の定めに基づき、申込者の氏名、住所、生年月日および個人番号(申込者が租税特別措置法施行第25条の10の3第5項の規定に該当する場合には、氏名、住所および生年月日)等の確認を行います。
(2) 申込者は特定口座を当金庫に複数開設することはできません。ただし、租税特別措置法その他関係法令に規定する課税未成年者口座専用の特定口座である場合を除きます。
(3) 申込者が特定口座内の上場株式等(租税特別措置法で規定する「特定口座内保管上場株式等」のうち当金庫が取り扱う投資信託受益権(以下「投資信託」といいます。)および特定公社債をいいます。以下同じ。)の譲渡による所得について源泉徴収を選択する場合には、あらかじめ、当金庫に対し特定口座源泉徴収選択届出書をご提出いただくものとします。また、当該特定口座源泉徴収選択届出書が提出された年の翌年以後の特定口座内の上場株式等の譲渡については、申込者から源泉徴収を選択しない旨のお申出がない限り、当該特定口座源泉徴収選択届出書の提出があったものとみなします。年の最初に上場株式等の譲渡をした後は、当該年内は特定口座における源泉徴収の取扱いを変更することはできません。
(4) 申込者が当金庫に対して租税特別措置法に規定する源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書を提出しており、その年に交付を受けた上場株式等 の配当等(当金庫が取り扱う投資信託の分配金および特定公社債の利子に限ります。以下同じ。)を特定上場株式配当等勘定において受領されている場合には、年の最初に上場株式等の配当等の支払が確定した日以後は、当該年内は特定口座における源泉徴収の取扱いを変更することはできません。
特定口座開設届出書等の提出. 申込者が当社に特定口座を開設しようとする場合には、当社に対し、特定口座開設届出書を提出するとともに、租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の3第2項に規定する書類を提示して氏名、生年月日、住所及び個人番号(申込者が個人番号を有しない場合又は同条第5項の規定に該当する場合には、氏名、生年月日及び住所)を告知し、租税特別措置法その他の法令に基づく本人確認を受ける必要があります。
