特定口座開設届出書等の提出 のサンプル条項

特定口座開設届出書等の提出. 1.お客様が当社に特定口座の開設を申込むに当たっては、あらかじめ、当社に対し、特定口座開設届出書を提出又は電磁的方法により提供しなければなりません。
特定口座開設届出書等の提出. 1.お客様が当社に特定口座の設定を申込むにあたっては、あらかじめ、当社に対し、租税特別措置法第37条の11の₃第₃項第₁号に定める特定口座開設届出書を提出していただきます。
特定口座開設届出書等の提出. 第2条 申込者が当行に特定口座の設定を申込むに当たっては、あらかじめ、当行に対し、特定口座開設届出書をご提出いただくものとします。その際には、別途、氏名、生年月日、個人番号及び住所が確認できる本人確認書類等を併せてご提出いただくものとします。
特定口座開設届出書等の提出. 第2条 お客様が当社に特定口座を開設しようとする場合には、当社に対し、特定口座開設届出書を提出するとともに、租税特別措置法第 37条の11の3第4項に規定する署名用電子証明書等を送信し、又は租税特別措置法施行令第25条の10の3第2項に規定する書類を提示して氏名、生年月日、住所及び個人番号(お客様が個人番号を有しない場合又は同条第5項の規定に該当する場合には、氏名、生年月日及び住所)を告知し、租税特別措置法その他の法令に基づく本人確認を受ける必要があります。
特定口座開設届出書等の提出. 第 2 条 お客様が特定口座の設定を申込むにあたっては、あらかじめ、当社に対し、法第 37 条の 11 の 3 第 3 項第 1 号に定める「特定口座開設届出書」を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法によりご提供いただくものとします。その際、お客様は、当社に対して、お客様の氏名・住所および生年月日が記載された本人確認書類を合わせてご提供いただくものとします。
特定口座開設届出書等の提出. 1. 特定口座の設定を申込む場合は、特定口座開設届出書を提出していただきます。
特定口座開設届出書等の提出. 1.お客さまが、特定口座の開設を申し込むにあたっては、あらかじめ当社に証券口座(投資信託受益権振替決済口座・公共債口座) (以下、それぞれの口座を、あるいはそれらを総称して、「証券口座」といいます。)を設定していただいたうえで、当社に対し、法第37条の1 1の3第3項第1号に定める特定口座の開設届出書を提出していただきます。その際に、お客さまには、租税特別措置法施行規則第18条の12第3項にもとづき、 同項各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類ならびに住民票の写し、印鑑証明書、運転免許証その他租税特別措置法施行令(以下、「施行令」といいます。)第25条の10の3第2項に定める確認書類にて、ご氏名・ご住所・個人番号 (行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第5項に規定する個人番号をいいます。以下同じ。)を告知し、法その他の法令で定める本人確認を受けていただきます。
特定口座開設届出書等の提出. 第2条 申込者が当行に特定口座の設定を申込むに当たっては、あらかじめ、当行に対し、特定口座開設届出書を提出しなければなりません。
特定口座開設届出書等の提出. 第 2 条 申込者が当社に特定口座を開設しようとする場合には、当社に対し、特定口座開設届出書を提出するとともに、租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の3第2項に規定する書類を提示して氏名、生年月日、住所及び個人番号(申込者が個人番号を有しない場合又は同条第5項の規定に該当する場合には、氏名、生年月日及び住所)を告知し、租税特別措置法その他の法令に基づく本人確認を受ける必要があります。
特定口座開設届出書等の提出. 第2条 お客様が当行に特定口座の開設を申込むに当たっては、あらかじめ、当行に対し、特定口座開設届出書を提出しなければなりません。その際、お客様には、租税特別措置法施行規則第 18 条の 12第3項に基づき、同項各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類及び住民票の写し、印鑑登録証明書、運転免許証その他一定の書類をご提示いただき、氏名、生年月日、住所及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第5項に規定する個人番号をいいます。以下同じ。)を告知し、法その他の法令で定める本人確認を受けていただきます。