Common use of 特約の失効 Clause in Contracts

特約の失効. 第1条(この特約が付帯される条件)から前条までの規定は、次の①から③までのいずれかに該当する場は、その事実が発生したことにより団体による保険料の集金が不能となった最初の給与支払日(以下「集金不能日」といいます。)から将来に向かってのみその効力を失います。

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Samples: 積立火災保険(個人用プラン), 積立火災保険契約, 積立傷害保険契約

特約の失効. 第1条(この特約が付帯される条件)から前条までの規定は、次の①から③までのいずれかに該当する場は、その事実が発生したことにより団体による保険料の集金が不能となった最初の給与支払日(以下「集金不能日」といいます。)から将来に向かってのみその効力を失います第1条(この特約が付帯される条件)から前条までの規定は、次の①から④までのいずれかに該当する場は、その事実が発生したことにより集金者による保険料の集金が不能となった最初の給与支払日 (以下「集金不能日」といいます。)から将来に向かってのみその効力を失います

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Samples: 積立火災保険(個人用プラン), 積立火災保険契約, 積立火災保険(事業用プラン)契約

特約の失効. 第1条(この特約が付帯される条件)から前条までの規定は、次の①から③までのいずれかに該当する場は、その事実が発生したことにより団体による保険料の集金が不能となった最初の給与支払日(以下「集金不能日」といいます。)から将来に向かってのみその効力を失います第1条(この特約が付帯される条件)から前条までの規定は、次の①から④までのいずれかに該当する場は、その事実が発生したことにより集金者による保険料の集金が不能となった最初の給与支払日(以下「集金不能日」といいます。)から将来に向かってのみその効力を失います

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Samples: 積立傷害保険契約, 積立傷害保険契約, 積立傷害保険契約

特約の失効. 第1条(この特約が付帯される条件)から前条までの規定は、次の①から③までのいずれかに該当する場は、その事実が発生したことにより団体による保険料の集金が不能となった最初の給与支払日(以下「集金不能日」といいます。)から将来に向かってのみその効力を失います第1条(この特約が付帯される条件)から前条までの規定は、次の①から③までのいずれかに該当する場合は、その事実が発生したことにより団体による保険料の集金が不能となった最初の給与支払日(以下「集金不能日」といいます。)から将来に向かってのみその効力を失います

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Samples: 年金払積立傷害保険契約, 年金払積立傷害保険契約, 年金払積立傷害保険契約

特約の失効. 第1条(この特約が付帯される条件)から前条までの規定は、次の①から③までのいずれかに該当する場は、その事実が発生したことにより団体による保険料の集金が不能となった最初の給与支払日(以下「集金不能日」といいます。)から将来に向かってのみその効力を失います第1条(この特約が付帯される条件)から前条までの規定は、次の①から④までのいずれかに該当する場合は、その事実が発生したことにより集金者による保険料の集金が不能となった最初の給与支払日 (以下「集金不能日」といいます。)から将来に向かってのみその効力を失います

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Samples: 年金払積立傷害保険契約, 年金払積立傷害保険契約, 年金払積立傷害保険契約

特約の失効. 第1条(この特約が付帯される条件)から前条までの規定は、次の①から③までのいずれかに該当する場は、その事実が発生したことにより団体による保険料の集金が不能となった最初の給与支払日(以下「集金不能日」といいます。)から将来に向かってのみその効力を失います第1条(この特約が付帯される条件)から前条までの規定は、次の①から③ま でのいずれかに該当する場は、その事実が発生したことにより団体による保険料の集金が不能となった最初の給与支払日(以下「集金不能日」といいます。)から将来に向かってのみその効力を失います

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Samples: 積立傷害保険契約, 積立傷害保険契約, 積立傷害保険契約