特約の適用範囲. 会社は、保険契約者(以下、「契約者」といいます。)が団体に所属し、かつ、その団体の取扱責任者が保険料の集金を行なう場合に限り、この特約を適用します。この場合は、その団体の取扱責任者と会社とは団体取扱契約書を取り交します。
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特約の適用範囲. 会社は、保険契約者(以下、「契約者」といいます。)が団体に所属し、かつ、その団体の取扱責任者が保険料の集金を行なう場合に限り、この特約を適用します。この場合は、その団体の取扱責任者と会社とは団体取扱契約書を取り交します。
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