Common use of 特約の適用範囲 Clause in Contracts

特約の適用範囲. 第1条 官公署、会社、組合、工場その他の団体(以下、「団体」といいます。)に属し、毎月その団体から給与(役員報酬を含みます。)の支払を受ける団体員を保険契約者(以下、「契約者」といいます。)とする個人契約の契約者数、または団体を契約者とし、その団体員を被保険者とする団体契約(以下、 「事業保険」といいます。)の被保険者の数が、つぎのいずれかに該当する場合は、保険料の取扱を団体取扱とします。この場合、団体代表者と会社とは団体取扱契約書を取り交します。

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