特許権の維持 のサンプル条項

特許権の維持. <規定例1> 甲乙は、本契約の有効期間中、本発明の特許を受ける権利又は特許権(以下、総称して 「本特許権」という)を維持するために最大の努力を払うものとする。 <規定例2> 1. 甲は、許諾地域における本出願の権利化にかかる手続き、及び本特許権の維持にかかる手続きを、乙と協議の上で行うものとする。 2. 乙は、甲が行う許諾地域における本出願の権利化にかかる手続き、及び本特許権の維持にかかる手続きについて、いつでも協議の申し入れをすることができるものとする。 3. 乙は、甲が許諾地域における本出願の権利化にかかる手続き、及び本特許権の維持にかかる手続きを行うにあたり乙の承諾(特許法第127条その他の承諾をいう。)を必要とする場合、承諾を行うものとする。 4. 乙は、本契約の有効期間中、許諾地域における本出願の権利化及び本特許権の維持のために必要な費用(弁理士、弁護士及び日本国外の現地代理人等の第三者に依頼してなした業務の費用並びに翻訳費用を含む)を負担するものとする。 5. 乙は、前項に定める費用の負担を、当該費用に係る弁理士・弁護士等の債権者に対して直接支払うことにより行うものとする。なお、乙は、その負担額につき、甲に報告するものとする。 <規定例3> 甲は、本件許諾地域の全部又は一部において、本件発明に係る特許権に関し、明細書、特許請求の範囲又は図面を訂正するとき、又は本件発明に係る特許を受ける権利に関し、明細書、特許請求の範囲又は図面を補正するときは、事前に乙に通知し、当該通知をもって、乙はこれに同意したものとみなす。 [コメント] 特許権の維持にあたってはライセンシーの協力が必要な場面もあり、この点を予め定めている規定がみられます。<規定例1>は権利維持を双方の努力義務に留めるものです。一方、第三者との係争可能性がある特許については、訂正による権利維持が必要な場合も想定され、そうした際に備え予め契約書上定めておく(<規定例2>及び<規定例3>)ことは、ライセンサーが機動性をもった対処を行うにあたっては望ましいことと考えます。

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  • 著作者人格権の制限 受注者は、発注者に対し、成果物又は本件建築物の内容を自由に公表することを許諾する。

  • 著作権の譲渡等 受注者は、成果物が著作権法(昭和 45 年法律第 48 号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下この条に おいて「著作物」という。)に該当する場合は、当該著作物に係る受注者の著作権(著作権法第 21 条から第 28 条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡する。

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  • 求償権の範囲 申込者は、保証会社が保証債務を履行したときは、当該保証債務履行額及び保証債務の履行に要した費用並びに当該保証債務の履行日の翌日から完済に至るまで、当該保証債務履行額に対し年 14.6%の割合による遅延損害金を付加して保証会社に弁済します。

  • そ の 他 反社会的勢力との関係の遮断

  • 著作権の帰属 成果物(第37条第1項に規定する指定部分に係る成果物及び同条第2項に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下第9条まで同じ。)又は本件建造物(成果物を利用して完成した建造物をいう。以下同じ。)が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合は、当該成果物又は本件建造物に係る著作権(著作権法第21条から第28条までに規定する権利をいう。以下同じ。)は、受注者又は発注者及び受注者の共有に帰属する。

  • 求償権の事前行使 1. 保証会社は、申込者又は連帯保証人について次の各号の事由が一つでも生じたときには、求償権を事前に行使することができるものとします。 (1) 差押、仮差押、仮処分、強制執行、競売、滞納処分等の申立てを受けたとき、仮登記担保権の実行通知が到達したとき、民事再生、破産その他裁判上の倒産手続きの申立てがあったとき、又は清算の手続きに入ったとき、債務の整理・調整に関する申立てがあったとき。 (2) 自ら振出した手形、小切手が不渡りとなったとき。 (3) 担保物件が滅失したとき。 (4) 被保証債務の一部でも履行を延滞したとき。 (5) 金融機関又は保証会社に対する他の債務の一つでも期限の利益を喪失したとき。 (6) 第10条第1項に規定する暴力団員等もしくは同項各号に該当したとき、もしくは同条第2項各号の何れかに該当する行為をし、又は同条第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき。 (7) 保証会社に対する住所変更の届出を怠る等申込者又は連帯保証人の責に帰すべき事由によって、保証会社において申込者又は連帯保証人の所在が不明となったとき。 (8) 前各号のほか、債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。 2. 申込者は、保証会社が前項により求償権を事前に行使する場合には、民法第 461 条に基づく抗弁権を主張しません。担保がある場合も同様とします。

  • 秘密保持 本サービス利用者は、本サービスの利用に関連して知り得た当社の業務上、技術上、販売上の秘密情報を第三者に一切開示、漏洩しないものとします。