特許権等の使用. 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護 される第三者の権利(以下この条において「特許権等」という。)の対象となっている履 行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその履行方法を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の 明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使 用に関して要した費用を負担しなければならない。
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Samples: 設計業務等委託契約
特許権等の使用. 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護 される第三者の権利(以下この条において「特許権等」という。)の対象となっている履 行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその履行方法を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の 明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使 用に関して要した費用を負担しなければならない。受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下この条において「特許権等」という。)の対象となっている施行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその施行方法を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。 (監督職員)
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Samples: 業務委託契約
特許権等の使用. 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護 される第三者の権利(以下この条において「特許権等」という。)の対象となっている履 行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその履行方法を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の 明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使 用に関して要した費用を負担しなければならない。受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その 他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特 許権等」という。)の対象となっている履行方法を使用する ときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならな い。ただし、発注者がその履行方法を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受 注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者が その使用に関して要した費用を負担しなければならない。 (調査職員)
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Samples: 業務委託契約
特許権等の使用. 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護 される第三者の権利(以下この条において「特許権等」という。)の対象となっている履 行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその履行方法を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の 明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使 用に関して要した費用を負担しなければならない。受注者は、頭書物件の製造に、特許権その他第三者の権利の対象となっている製造方法又は意匠を使用するときは、受注者は、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者が、製造方法又は意匠を指定し、仕様書等に特許権その他第三者の権利の対象であることが明示されていないで、かつ、受注者がその存在を知っていなかった場合には、発注者は、受注者に対してその仕様に関して要した費 用を支払わなければならない。 (受託監督員又は受託検査員)
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Samples: 製造請負契約書
特許権等の使用. 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護 される第三者の権利(以下この条において「特許権等」という。)の対象となっている履 行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその履行方法を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の 明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使 用に関して要した費用を負担しなければならない受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利( 以下「特許権等」という。) の対象となっている履行方法を使用するときは、 その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその履行方法を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。 ( 調査職員)
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Samples: 発注者支援業務標準契約書
特許権等の使用. 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護 される第三者の権利(以下この条において「特許権等」という。)の対象となっている履 行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその履行方法を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の 明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使 用に関して要した費用を負担しなければならない受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている材料、履行方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその材料、履行方法等を指定した場合において、本仕様書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担するものとする。
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Samples: 業務委託契約
特許権等の使用. 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護 される第三者の権利(以下この条において「特許権等」という。)の対象となっている履 行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその履行方法を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の 明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使 用に関して要した費用を負担しなければならない受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保 護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている施行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその施行方法を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
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Samples: 委託契約
特許権等の使用. 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護 される第三者の権利(以下この条において「特許権等」という。)の対象となっている履 行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその履行方法を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の 明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使 用に関して要した費用を負担しなければならない。受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権その他日本国の法令の定めにより保護される第三者の権利(以下 「特許権等」という。)の対象となっている実施方法等を使用す る場合は、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその使用を指定した場合において、設計仕様書 又は発注者の指示に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がそ の使用に関して要した費用を負担しなければならない。 (監督職員)
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Samples: 業務委託契約
特許権等の使用. 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護 される第三者の権利(以下この条において「特許権等」という。)の対象となっている履 行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその履行方法を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の 明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使 用に関して要した費用を負担しなければならない。受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権その他日本国の法令の定めにより保護される第三者の権利 (以下「特許権等」という。)の対象となっている実施方法等を使用する場合は、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその使用を指定した場合において、設計仕様書又は発注者の指示に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。 (監督職員)
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Samples: 設計業務・コンサルティング委託契約
特許権等の使用. 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護 される第三者の権利(以下この条において「特許権等」という。)の対象となっている履 行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその履行方法を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の 明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使 用に関して要した費用を負担しなければならない。受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている履行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその履行方法を指定した場合において、設計監理仕様書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。 (監督職員)
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Samples: 入札説明書
特許権等の使用. 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護 される第三者の権利(以下この条において「特許権等」という。)の対象となっている履 行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその履行方法を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の 明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使 用に関して要した費用を負担しなければならない受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権その他日本国の法令 の定めにより保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となってい る実施方法等を使用する場合は、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその使用を指定した場合において、設計仕様書又は発注者の指示に特 許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、 発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
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Samples: 設計業務委託契約
特許権等の使用. 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護 される第三者の権利(以下この条において「特許権等」という。)の対象となっている履 行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその履行方法を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の 明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使 用に関して要した費用を負担しなければならない受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権 利(以下「特許権等」という。)の対象となっている施行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその施行方法を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
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Samples: 委託契約
特許権等の使用. 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護 される第三者の権利(以下この条において「特許権等」という。)の対象となっている履 行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその履行方法を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の 明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使 用に関して要した費用を負担しなければならない受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権その他日本国の法令の定めにより保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている実施方法等を使用する場合は、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその使用を指定した場合において、設計仕様書又は発注者の指示に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
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Samples: 設計業務委託契約
特許権等の使用. 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護 される第三者の権利(以下この条において「特許権等」という。)の対象となっている履 行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその履行方法を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の 明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使 用に関して要した費用を負担しなければならない受注者は、業務の実施にあたり、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている施行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその施行方法を指定した場合において、契約図書等に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
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Samples: 業務委託契約
特許権等の使用. 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護 される第三者の権利(以下この条において「特許権等」という。)の対象となっている履 行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその履行方法を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の 明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使 用に関して要した費用を負担しなければならない。受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下本条において「特許権等」という。)の対象となっている履行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならな い。ただし、発注者がその履行方法を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。 (調査職員)
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Samples: Construction Contract
特許権等の使用. 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護 される第三者の権利(以下この条において「特許権等」という。)の対象となっている履 行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその履行方法を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の 明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使 用に関して要した費用を負担しなければならない受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三 者の権利(以下この条において「特許権等」という。)の対象となっている履行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその履行方法を指定した場 合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
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Samples: 委託契約
特許権等の使用. 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護 される第三者の権利(以下この条において「特許権等」という。)の対象となっている履 行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその履行方法を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の 明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使 用に関して要した費用を負担しなければならない受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利( 以下この条において「特許権等」という。) の対象となっている施行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその施行方法を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者が過失なくその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
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Samples: 建設コンサルタント業務委託契約書
特許権等の使用. 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護 される第三者の権利(以下この条において「特許権等」という。)の対象となっている履 行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその履行方法を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の 明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使 用に関して要した費用を負担しなければならない。受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利( 以下「特許権等」という。) の対象となっている履行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその履行方法を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。 (調査職員)
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Samples: 委託契約