瑕疵担保責任. 市は、改修後施設に瑕疵があるときは建設企業に対して、什器・備品に瑕疵があるときは●●企業に対して、それぞれ相当の期間を定めてその瑕疵の修補(備品については交換を含む。以下同じ。)を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。
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瑕疵担保責任. 市は、改修後施設に瑕疵があるときは建設企業に対して、什器・備品に瑕疵があるときは●●企業に対して、それぞれ相当の期間を定めてその瑕疵の修補(備品については交換を含む。以下同じ。)を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる1 市は、本施設に瑕疵がある場合、事業者に対して相当の期間を定めてその瑕疵の修補を請求し、又は修補(備品については取り替えも含む。以下同じ。)に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、瑕疵が軽微であり、かつその修補に過分の費用を要するときは、この限りでない。
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