瑕疵担保責任について のサンプル条項

瑕疵担保責任について. 本調達において納品する全て✰成果品について、受注者は瑕疵担保責任を負うも✰とし、瑕疵が発見された際には速やかに無償で対応するも✰とする。 なお、瑕疵担保責任期間は、検収後 1 年間とする。 貸出図書-1 更新日 2018/10/12 No 名称(使用者) SA・PA 上り・下り 道路名 所在地 台数 利用予定日 1 蓮田 SA 下 東北自動車道 埼玉県蓮田市 2 2019/7~9 契約締結後別途指示 2 佐野 SA 上 東北自動車道 栃木県佐野市 1 同上 3 佐野 SA 下 東北自動車道 栃木県佐野市 2 同上 4 上河内 SA 上 東北自動車道 栃木県宇都宮市 2 同上 5 上河内 SA 下 東北自動車道 栃木県宇都宮市 2 同上 6 那須高原 SA 上 東北自動車道 栃木県那須町 5 同上 7 安達太良 SA 上 東北自動車道 福島県本宮市 4 同上 8 安達太良 SA 下 東北自動車道 福島県本宮市 3 同上 9 吾妻 PA 上 東北自動車道 福島県福島市 1 同上 10 国見 SA 上 東北自動車道 福島県国見町 1 同上 11 国見 SA 下 東北自動車道 福島県国見町 2 同上 12 菅生 PA 上 東北自動車道 宮城県村田町 2 同上 13 長者原 SA 上 東北自動車道 宮城県大崎市 2 同上 14 長者原 SA 下 東北自動車道 宮城県大崎市 2 同上 15 前沢 SA 上 東北自動車道 岩手県奥州市 1 同上 16 前沢 SA 下 東北自動車道 岩手県奥州市 1 同上 17 紫波 SA 上 東北自動車道 岩手県紫波町 1 同上 18 矢巾 PA 下 東北自動車道 岩手県矢巾町 1 同上 19 滝沢 PA 上 東北自動車道 岩手県滝沢町 1 同上 20 滝沢 PA 下 東北自動車道 岩手県滝沢町 1 同上 21 岩手山 SA 上 東北自動車道 岩手県八幡平市 1 同上 22 岩手山 SA 下 東北自動車道 岩手県八幡平市 2 同上
瑕疵担保責任について. 不動産の譲渡後に見つかった欠陥に対する責任を負うことになります。この瑕疵担保責任の内容がどのようになっているのか確認する必要があります。 境界の明示 土地の境界は売買時のトラブルになりやすいため、必ずチェックします。 引き渡しの時期 一般的には、所有権の転移と同じ日に引き渡しが設定されることが多いです。
瑕疵担保責任について. 売却した後、売主の責任として瑕疵担保責任があります。瑕疵とは買主が気づかなかった不具合等のことで特に注意する必要があります。
瑕疵担保責任について. ○ 請負人の担保責任について債務不履行責任に一元化 →改正民法の債務不履行責任等の一般規定、売買の担保責任に関する規定が適用 ・売買の瑕疵担保責任を前提とし、請負人が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない仕事の 目的物を注文者に引き渡したとき(その引渡しを要しない場合にあっては、仕事が終了した時に 仕事の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないとき)は、注文者は、注文者の供 した材料の性質又は注文者の与えた指図によって生じた不適合を理由として、履行の追完の請求、報酬の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができないことが規定された。 (第636条) ・請負人の担保責任の存続期間(第637条)について、これまでは瑕疵の修補又は損害賠償の請求及び契約の解除は、仕事の目的物を引き渡した時から一年以内とされていたものが、注文者がその不適合を知った時から一年以内にその旨を請負人に通知すればよいこととされた。
瑕疵担保責任について. ドイツ法系の国では、法定責任説から契約責任説へと転換しているのに対して、中国の瑕疵担保責任法では、当初から法定責任説がしりぞけられ、契約責任説が採用されてきたものの、その前提となる契約内容や契約責任の理解について、経済体制の転換に伴い変遷がある。そこで、本論文では、中国における瑕疵担保責任に関する立法の変遷と学説の展開の分析を通じて、次の四つの点について検討している。 第一に、当初の集権的計画経済体制の下でどのような取引モデルが想定されていたか、現在の市場経済体制の下でどのような取引モデルが想定されているかを明らかにした上で、一定の経済体制の下で想定された取引モデルが瑕疵担保責任法にどのような影響を及ぼしているかということを検討する。 第二に、当初の私的自治を基礎としない契約法制において契約内容がどのようにとらえられていたか、現在の私的自治を基礎とする契約法制において契約内容がどのようにとらえられているかを明らかにした上で、契約内容のとらえ方が瑕疵担保責任の内実にどのような影響をもたらすかについて検討する。 第三に、瑕疵担保責任の前提問題として、私的自治を基礎としない当初の契約法制において債務不履行責任(違約責任)がどのようにとらえられていたか、そして、私的自治を基礎とする現在の契約法制において債務不履行責任(違約責任)がどのようにとらえられているかということを明らかにした上で、債務不履行責任(違約責任)に関する理解が瑕疵担保責任の内実にどのような影響を与えるかについて検討する。 第四に、以上の中国法の展開と法定責任説から契約責任説への転換に向けて進められている現在の日本法上の議論を比較することを通じて、契約責任説を採用することの意味と契約内容の理解および債務不履行責任(違約責任)の理解が瑕疵担保責任の内実に及ぼす影響について検討する。
瑕疵担保責任について. は、次のような法律で定められている。

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  • 瑕疵担保責任 契約不適合)条項見直

  • 瑕疵担保 発注者は、工事目的物に瑕疵があるときは、受注者に対して相当の期間を定めてその瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、瑕疵が重要ではなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、発注者は、修補を請求することができない。

  • 通 知 保険契約者は、通知日(注)までに、1か月間の被保険者数その他の当会社の定める事項を、当会社に通知しなければなりません。

  • 契約の締結 1. お客様が5条に定めた本人確認手続きを経た後、当金庫所定の手続きをお客様が正確に行い、当金庫にて手続きが正確に行われたことが確認できた時点で、お客様と当金庫との間にEdyチャージに係る預金口座振替契約が締結されたものとします。 なお、Edyチャージに係る預金口座振替契約が締結された後に、申込み内容の取消、変更はできません。 2. Edyチャージに係る預金口座振替契約が成立した場合、当金庫は、普通預金規程 (利息を付さない旨の約定のある普通預金の規程を含みます。)にかかわらず、預金者から預金通帳および払戻請求書の提出を受けることなく対象口座より楽天Edy社からの請求書に記載の金額を引落すことができるものとします。 3. 楽天Edy社の指定する振替日において請求書記載金額が対象口座の支払可能金額 (当座貸越(総合口座取引による当座貸越を含みます。)を利用できる範囲内の金額を含みます。)を超えるときは、お客様に通知することなく、請求書に記載の金額を引落さずに楽天Edy社に返却します。 4. Edyチャージに係る預金口座振替契約を解約するときは、お客様から当金庫へ所定の手続きにより届出るものとします。なお、この届出がないまま長期間(13カ月間)にわたり楽天Edy社からの請求がない等相当の事由があるときは、当金庫はお客様に通知することなくEdyチャージに係る預金口座振替契約が終了したものとして取扱うことができるものとします。 5. このEdyチャージに係る預金口座振替について仮に紛議が生じても、当金庫に責のある場合を除き、当金庫は一切の責任を負いません。

  • 回線相互接続 当社又は他社の電気通信回線との接続)

  • 契約者からの解約 1 契約者は、当組合に通知することにより、本サービスをいつでも解約できるものとします。 2 契約者から当組合に対する解約通知は、当組合所定の申込書により行なうものとします。なお、解約の効力は、お届けいただいた後、当組合の解約手続が完了した時点から発生するものとし、解約手続完了前に生じた損害については、当組合は責任を負いません。当組合に対する解約の通知を受けてから、解約手続を実際に行うまでに通常必要となる期間において生じた損害については、当組合は責任を負いません。

  • 実施細目 本約款の実施上必要な細目的事項は、本約款の趣旨に則り、その都度お客さまと当社との協議によって定めます。

  • 利率の変更 変動金利の特約がない限り、借入要項記載の利率は変更しないものとします。ただし、金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、信用金庫は利率を一般に行われる程度のものに変更することができるものとします。変更にあたっては、あらかじめ書面により通知するものとします。

  • 総 則 発注者及び受注者は、この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及びこれらの図書に係る質問回答書並びに現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び設計図書を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。

  • 中途解約 借受人は、使用中であっても、当社の同意を得て次項に定める中途解約手数料を支払った上で貸渡契約を解約することができるものとします。この場合、当社は、別途定める規定に該当するときを除き、受領済の貸渡料金から、貸渡しから返還までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。