環境整備業務 のサンプル条項

環境整備業務. 水道水を作る施設として相応しい衛生や美観を保ち、業務に使用する建物内は日常的な清掃及び整理整頓により業務環境を清潔に保持するとともに、外構施設等を良好に保つこと。また、施設の作業性や美観を損なわないよう、適切な時期に除草、害虫駆除等の環境整備業務を実施し、衛生的な外観の管理をすること。 浄水施設から発生する一般廃棄物及び産業廃棄物の管理・運搬は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律を遵守し、浄水施設の運転に支障がきたすことのないよう、また悪臭発生による周辺環境への影響がないよう適正に管理すること。 脱水・乾燥汚泥など浄水プロセスから発生する産業廃棄物の収集・運搬、処分に関する産業廃棄物処理委託契約は、受注者が委託先と直接契約をし、費用を負担するものとする。なお、これによらない場合は、発注者と協議すること。 水道施設の見学者対応について浄水施設の説明や、施設内の誘導を行うこと。 見学者用の安全衛生用具(ヘルメット、長靴、軍手等)は、受注者の責任において 必要な数を整備すること。 また、水に対する理解が深まる環境教育に積極的に努めること。
環境整備業務. 業務の実施にあたっては、地域住民の生活環境に十分配慮し、適正な環境衛生管理を行うこと。また、業務に使用する建物内は、日常的な清掃を励行し、清潔を保持すること。また、施設の作業性や美観を損なわないよう、適切な時期に除草、害虫駆除等の環境整備業務を実施し、衛生的な外観の管理をすること。
環境整備業務. ① 業務の内容 以下の内容を実施し、水道施設として相応しい環境を保持すること。 ⮚ 各施設の樹木管理等 ・剪定、防除及び雪吊り等の樹木管理 ・除草、芝刈り、清掃等の環境整備 ⮚ 各施設の除雪 ・施設維持管理に必要な出入り口等の除雪作業 ⮚ 業務環境の整備及び清掃 ・場内及び施設付近の清掃 ・作業箇所の整理整頓、衛生面の配慮 ・工具、機器類の整理整頓、管理 ⮚ その他環境整備業務に関する付帯事項
環境整備業務. ① 業務の内容 以下の内容を実施し、水道施設として相応しい環境を保持すること。また、冬期の業務環境を維持するため必要部分の除雪を行うこと。 〇各施設の樹木管理等(平成 32 年度からの 4 年間とする。) ・剪定、防除及び雪吊り等の樹木管理 ・除草、芝刈り、清掃等の環境整備
環境整備業務. 受注者は、本サービスを実施するために、各種サーバの構築とアクセスポイント機器、高速データ通信ルータの新規設置(アクセスポイント機器とルータ等の配線等を含む。)を行い、本サービスが利用可能な状態とする。アクセスポイント機器及びモバイルデータ通信ルータは、次の機能と同等かそれ以上の性能を有すること。
環境整備業務. 業務範囲内の外構の清掃や植栽の手入れ等の環境整備業務の詳細は、特に定めのあるものを除き、受託者が自ら定めた年間運営計画書に基づき実施するものとする。 受託者の業務活動に伴い水道施設等から発生する事業系一般廃棄物及び産業廃棄物の管理・運搬・処分は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律を遵守し、水道施設等の運転に支障をきたすことのないよう、また、悪臭発生による周辺環境への影響が無いよう適正に管理すること。 災害や事故、機器故障の発生など緊急時における初動対応を行い、応急措置を講じ被害を最小限に抑えるとともに、危機管理マニュアルに基づき、委託者と協議し適切に対応すること。 定期的に非常時対応訓練を委託者と連携して実施するとともに、災害や事故発生時等において速やかに対応できる体制を構築すること。
環境整備業務. 業務範囲内の外溝の清掃や植栽の手入れ等の環境整備業務の詳細は、特に定めのあるものを除き、受託者が自ら定めた年間運営計画書に基づき実施するものとする。 受託者の業務活動に伴い農集排施設等から発生する事業系一般廃棄物及び産業廃棄物の管理・運搬・処分は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律を遵守し、農集排施設等の運転に支障をきたすことのないよう、また、悪臭発生による周辺環境への影響が無いよう適正に管理すること。
環境整備業務. 第38条 受託者は、施設を衛生的に維持し、最適な作業環境を確保するため必要な環境整備業務を行うものとする。

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  • 基本方針 この投資信託は、投資信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。

  • 準用規定 この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。

  • 追加保険料の払込み ⑴ 当会社が第10条(保険料の取扱い)の規定による追加保険料を請求した場は、保険契約者は、その全額を一時に払い込まなければなりません。

  • 業務の中止 第 26 条 発注者は、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。

  • 保険料の払込み ⑴ 保険契約者は、保険料を保険証券記載の回数および金額に分割して払い込むこととします。

  • 業務の範囲 事業者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

  • 成果物 委託業務の履行により有体物及び無体物(以下「成果物」という。)が作成されたときは、成果物に係る乙の著作権(著作権法(昭和45年法律第48号)第21条から第28条までに規定する権利をいう。)、所有権その他の権利(以下「著作権等」という。)は、甲に帰属、若しくは乙は甲に譲渡する。

  • 契約の終了 次のいずれかに該当したときは、それぞれに掲げる日にこの契約は終了します。

  • 残存条項 第20条 本契約終了後も、第 2 条(著作権の帰属)、第 7 条(派生物に関する知的財産権の帰属及び利用範囲)、第 10 条(諸方言コーパスの管理)、第 11 条(秘密保持義務)、第 12 条(研究成果の公 表)、第 18 条(契約終了後の措置)、第 19 条(反社会的勢力の排除)、本条(残存条項)、第 21 条 (権利義務の譲渡の禁止)、第 22 条(準拠法及び管轄裁判所)、第 23 条(協議)は有効に存続する。

  • 一括委任又は一括下請負の禁止 第6条 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。