環境整備業務 のサンプル条項

環境整備業務. 水道水を作る施設として相応しい衛生や美観を保ち、業務に使用する建物内は日常的な清掃及び整理整頓により業務環境を清潔に保持するとともに、外構施設等を良好に保つこと。また、施設の作業性や美観を損なわないよう、適切な時期に除草、害虫駆除等の環境整備業務を実施し、衛生的な外観の管理をすること。
環境整備業務. 業務の実施にあたっては、地域住民の生活環境に十分配慮し、適正な環境衛生管理を行うこと。また、業務に使用する建物内は、日常的な清掃を励行し、清潔を保持すること。また、施設の作業性や美観を損なわないよう、適切な時期に除草、害虫駆除等の環境整備業務を実施し、衛生的な外観の管理をすること。
環境整備業務. 業務範囲内の外溝の清掃や植栽の手入れ等の環境整備業務の詳細は、特に定めのあるものを除き、受託者が自ら定めた年間運営計画書に基づき実施するものとする。
環境整備業務. 業務の内容 以下の内容を実施し、水道施設として相応しい環境を保持すること。 ⮚ 各施設の樹木管理等 ・剪定、防除及び雪吊り等の樹木管理 ・除草、芝刈り、清掃等の環境整備 ⮚ 各施設の除雪 ・施設維持管理に必要な出入り口等の除雪作業 ⮚ 業務環境の整備及び清掃 ・場内及び施設付近の清掃 ・作業箇所の整理整頓、衛生面の配慮 ・工具、機器類の整理整頓、管理 ⮚ その他環境整備業務に関する付帯事項
環境整備業務. 業務の内容 以下の内容を実施し、水道施設として相応しい環境を保持すること。また、冬期の業務環境を維持するため必要部分の除雪を行うこと。 〇各施設の樹木管理等(平成 32 年度からの 4 年間とする。) ・剪定、防除及び雪吊り等の樹木管理 ・除草、芝刈り、清掃等の環境整備
環境整備業務. 受託者は、施設を衛生的に維持し、最適な作業環境を確保するため必要な環境整備業務を行うものとする。
環境整備業務. 受注者は、本サービスを実施するために、各種サーバの構築とアクセスポイント機器、高速データ通信ルータの新規設置(アクセスポイント機器とルータ等の配線等を含む。)を行い、本サービスが利用可能な状態とする。アクセスポイント機器及びモバイルデータ通信ルータは、次の機能と同等かそれ以上の性能を有すること。 ア アクセスポイント用機器(屋内用) 動作周波数 2.4GHz/5GHz 帯 無線LAN規格 IEEE802.11ac/n/a/b/g に全て対応すること。 SSID 16 以上 動作環境 温度 0~40 度 湿度 10~90%(結露なきこと。) WPA/WPA2 いずれにも対応していること。 その他 アクセスポイント用機器管理サーバより一元的に設定・管理が行えること。 本サービス利用開始後、5年間利用可能であること。 イ モバイルデータ通信ルータ(屋内用) 基地局との通信方法 キャリアは問わないが、仮想移動体通信事業者が提供するものは除く。 通信の有無を問わず、常時接続が可能であること。 通信速度 下り最大 100Mbps/上り最大 50 Mbps 以上 動作環境 温度-20 度~60 度 湿度 25~85%(結露なき事) サイズ 120mm×150mm×30mm 以内(突起部を除く) その他 可搬型とし、縦置き、横置きが可能であること。 機器動作の安定性を確保するための対策が可能であること。 本サービス利用開始後、5年間利用可能であること。

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  • 基本方針 この投資信託は、投資信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。

  • 初回保険料の払込み 初回保険料の払込みは、初回保険料払込期日に、指定口座から当会社の口座に振り替えることによって行うものとします。

  • 準用規定 この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。

  • 追加保険料の払込み 当会社が第10条(保険料の取扱い)の規定による追加保険料を請求した場は、保険契約者は、その全額を一時に払い込まなければなりません。

  • 業務の中止 発注者は、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。

  • 審査基準 以下の審査基準に基づいて総合的な評価を行います。

  • 分割保険料の払込み 保険契約者は、第1回分割保険料を保険契約締結の際、直接当会社に払い込むか、または集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。

  • 保険料の払込み 保険契約者は、保険料を保険証券記載の回数および金額に分割して払い込むこととします。

  • 業務の範囲 事業者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

  • 成果物 委託業務の履行により有体物及び無体物(以下「成果物」という。)が作成されたときは,成果物に係る乙の著作権(著作権法(昭和45年法律第48号)第21条から第28条までに規定する権利をいう。),所有権その他の権利(以下「著作権等」という。)は,甲に帰属,若しくは乙は甲に譲渡する。