環境汚染リスクの低減 のサンプル条項

環境汚染リスクの低減. 同社では、注文品の梱包材として用いられていた新聞紙等の燃えるゴミやビニールが廃棄物として多く発生する。依頼者が加工時に使用した機械油等の汚れが付着してしまっており、入念な洗浄工程を経ためっき加工後には、再利用することができないため、廃棄物として排出せざるを得ない。そこで同社では、油圧プレスで圧縮した後、燃えるゴミについては自社内の焼却炉で処理し、ビニールについてはサーマルリサイクルを実施する事業者へ引き渡して適切に処理している。また、燃えるゴミの焼却処理は、ダイオキシン類を除去できる二次燃焼が可能な焼却設備を利用するほか、発生した灰についてもダイオキシン測定検査を業者に依頼し実施して安全性を確保している。廃棄量としては、燃え殻が年2tほど、ビニールごみが年 1.2tほど排出される程度で、いずれもマニフェスト処理によって厳正に管理している。 さらに、大気や臭気についても環境に影響を及ぼさないよう配慮している。具体的には、スクラバーで有害物質及びばい塵を吸着し、正常化してから工場屋根といった高所から排気することで対処している。このほか、周辺環境への配慮も欠かしておらず、騒音について、工場のスレート壁を二重にして音が外に漏れだすこと防いでいる。このような取組みによって、周辺住民からの苦情はほとんど発生していない。
環境汚染リスクの低減. リースサンキューは、環境汚染リスクの低減に向け、さまざま対策に取り組んでいる。排水処理設備を導入することで、洗濯で使用した排水をスクリーンに通してリント(糸くず)を除去し、pH 調整制御装置を使用して中性にしたうえで排出している。定期的な水質点検も行い、行政で定められた基準値内に管理されている。 また、洗いゾーンとすすぎゾーンに区分された計 9 槽(予洗 1 槽、温洗 4 槽、すすぎ4槽)か ら構成され、決められたサイクルで洗濯物を移転することで洗濯工程が連続化できる連続洗濯機を導入し、水の再利用を図っている。すすぎ槽から排出される洗濯水は、連続洗濯機の内部できれいにリサイクルされ、予洗槽に供給する予洗水として再利用される。さらに、洗濯槽の温度を上げるための蒸気投入口には、サイレンサーを設定して騒音にも配慮している。

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  • 日割計算後基本料金 定額基本料金×日割計算日数/30 (備 考)

  • 個人情報 個人情報とは、以下の個人に関する情報をいい、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるものをいいます。また、その情報のみでは識別できない場合でも、他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができるものも個人情報に含まれます。

  • パスワード等の管理 (1)各種パスワードは、お客様自身の責任において、厳重に管理するものとし、第三者へ開示しないでください。 また、ログインパスワードについては、生年月日、電話番号、連続番号など他人に知られやすい番号を登録することを避けるとともに、定期的に変更手続きを行ってください。

  • 基本料金 基本料金は、1月つき次のとおりといたします。ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。 契約容量1キロボルトアンペアつき 340円00銭

  • 商品の所有権 商品の所有権は、ショッピングサービスの利用により生じた加盟店の会員に対する債権を当社が加盟店に立替払いをしたときに、加盟店から当社に移転し、当該商品に係る債務が完済されるまで当社に留保されるものとし、会員は、これを認めるものとします。

  • リスクの承諾 1 当組合(会)は、本規定、法人JAネットバンクオンラインマニュアル、パンフレット、 ホームページ等に、本サービスに関するリスクおよび当組合(会)がリスク対策のために採用しているセキュリティ手段を明示します。

  • 個人情報等の保護 当社は、お客さまの個人情報を当社が定める「個人情報保護方針」に基づき適切に取り扱います。

  • 損害賠償の制限 1. 当社の責に帰すべき事由により、契約者が本サービスを全く利用できない状態(以下「利用不能」といいます)に陥った場合で、かつ契約者が月額基本料金の発生する本サービスを申し込んでいる場合、当社は、本契約約款で特に定める場合を除き、当社が当該契約者における利用不能を知った時刻から起算して 48 時間以上その状態が継続した場合に限り、1 料金月の月額基本料金の 30 分の 1 に利用不能の日数(24 時間を 1 日とします。24 時間に満たないものは切り捨てとします)を乗じた額(円未満切り捨て)を限度として、契約者に現実に発生した損害の賠償請求に応じます。ただし、〔1〕天災地変等当社の責に帰さない事由により生じた損害、〔2〕当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、〔3〕逸失利益を含む間接損害については、当社は一切の賠償責任を負わないものとします。

  • 危険負担、免責条項等 1 借主が組合に提出した証書等が、事変、災害、輸送途中の事故等やむを得ない事情によって紛失、滅失、損傷または延着した場合には、借主は組合の帳簿、伝票等の記録に基づいて債務を弁済するものとします。なお、組合が請求した場合 には、借主は直ちに代わりの証書を差し入れるものとします。この場合に生じた損害については、組合の責めに帰すべき事 由による場合を除き、借主が負担します。

  • ご 注 意 ●ご契約者が法人の場 、この特約は付加できません。