生体認証情報の照合の利用範囲 のサンプル条項

生体認証情報の照合の利用範囲. (1) 生体認証カードの生体認証情報の照合は、この照合が可能な当行の現金自動機預入支払機・振込機その他の端末 (以下、「生体認証カード対応ATM等」といいます。)および窓口にて、行います。 (2) 当行の生体認証カード対応ATM等および窓口にて生体認証カードを利用される場合には、当行は、生体認証カードの暗証の入力による認証に加え、生体認証情報の照合を行い、その同一性を確認したうえで取扱いをいたします。 (3) なお、キャッシュカード規定第1条に定める出金提携先・入金提携先・カード振込提携先のうち、生体認証を当行と同一の方式としている先(以下、「同一方式先」といいます。)においても、生体認証カードの生体認証照合が可能な生体認証カード対応ATMが設置されている場合があり、この場合同一方式先の生体認証カード対応ATM等にて、同一方式先所定の取引に、生体認証カードの生体認証情報の照合が利用できます。 (4) 当行の窓口において生体認証カードを確認し、生体認証情報の照合により、同一性を確認し、かつ払戻請求書、 諸届その他の書類への記入、または端末に入力された暗証と届出の暗証との一致を確認し、取扱いましたうえは、生体認証カード及び生体認証情報または暗証につき偽造、変造、盗難、紛失その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は一切責任を負いません。 (5) 生体認証カードを、当行および同一方式先の生体認証カード対応ATM等以外の現金自動機預入支払機・振込機その他の端末で利用する場合には、ICキャッシュカードとしての利用となります。
生体認証情報の照合の利用範囲. (1) 生体認証カードの生体認証情報の照合は、この照合が可能な当行所定の現金自動機預入支払機・振込機その他の端末(以下、「生体認証カード対応ATM等」といいます。)および当行所定の窓口にて、当行所定の取引に利用できます。 (2) 当行所定の生体認証カード対応ATM等および窓口にて生体認証カードを利用される場合には、当行は、生体認証カードの暗証の入力による認証に加え、生体認証情報の照合を行い、その同一性を確認したうえで取扱いをいたします。
生体認証情報の照合の利用範囲. (1) 生体認証カードの生体認証情報の照合は、この照合が可能な当行所定の現金自動機支払預入機・振込機その他端末(以下、「生体認証カード対応ATM等」といいます。)にて、当行所定の取引に利用いたします。 (2) 生体認証カード対応ATM等にて生体認証カードを利用される場合には、当行は、生体認証カードの暗証の入力による認証に加え、生体認証情報の照合を行い、その同一性を確認したうえで取扱いをいたします。 (3) 前2項の場合、生体認証カード及び生体認証情報または暗証につき偽造、変造、盗難、紛失その他の事故があっても、そのために生じた損害については、北國キャッシュカード規定(個人)第10条、第11条に定める場合を除き、当行は責任を負いません。 (4) 生体認証カードを、生体認証カード対応ATM等以外の現金自動機支払預入機・振込機その他の端末で利用する場合には、北國ICキャッシュカードとしての利用となります。

Related to 生体認証情報の照合の利用範囲

  • 適用範囲 次の各号のうちのいずれかの者(以下「加盟店」といいます。)に対して、あおぎんデビットカード【当行がカード規定にもとづいて発行する普通預金(総合口座取引の普通預金を含みます。)キャッシュカード(法人キャッシュカードを含みます。以下「カード」といいます。)】を提示して、当該加盟店が行う商品の販売または役務の提供等(以下「売買取引」といいます。)について当該加盟店に対して負担する債務(以下「売買取引債務」といいます。)を当該カードの預金口座(以下「預金口座」といいます。)から預金の引落し(あおぎん総合口座規定にもとづく当座貸越による引落しを含みます。)によって支払う取引(以下「デビットカード取引」といいます。)については、この規定により取扱います。

  • 特約の適用範囲 (1) この特約は、当組合とこの特約を締結する個人(以下「貯金者」という。)の教育に必要な教育資金を管理することを目的とする契約であり、租税特別措置法第70条の2の2の規定(この規定の関係法令を含み、以下「適用法令」という。)にもとづき直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置(以下「教育資金非課税措置」という。)の適用を受けるために開設された普通貯金で、貯金者が教育資金非課税申告書を提出し、当組合が当該申告書を受理したものに適用します。 (2) この特約は、次の各号のいずれにも該当する場合に適用し、次の各号の一にでも該当しない場合には適用しないものとします。

  • 瑕疵担保 発注者は、工事目的物に瑕疵があるときは、受注者に対して相当の期間を定めてその瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、瑕疵が重要ではなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、発注者は、修補を請求することができない。

  • 解 約 次に掲げる場合は、契約は解約されます。

  • 後遺障害保険金の支払 当会社は、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、保険事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合は、次の算式によって算出した額を後遺障害保険金として被保険者に支払います。 傷害死亡・後遺障害 × 別表1に掲げる各等級の後遺障害に対する = 後遺障害保険金の額 保険金額 保険金支払割合

  • 瑕疵担保責任 契約不適合)条項見直

  • 添付書類 債権譲渡契約書(写)

  • 工事費 1. 契約者は、当社所定の方法により本サービスの利用に係る工事費の支払いを要します。 2. 本サービスの利用に係る工事完了後に利用契約の解除、取消し等があった場合であっても、その工事に要した費用を負担するものとします。

  • 実施期日 この工事約款は、平成29 年4月1 日から実施いたします。 (別表第1)お客さまが供給を受けるガスの圧力 (1) お客さまが低圧で供給を受ける場合は、次に規定する圧力となります。

  • 契約代金の支払 受託者は、前条第2項(同条第3項後段の規定により適用される場合を含む。第3項において同じ。)の規定による検査に合格したときは、委託者に契約代金の支払を請求することができる。