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用等の負担 のサンプル条項

用等の負担. 1. 契約者は、当社に対する賦払金の支払いに要する 用(送金手数料)を負担するものとします。 2. 契約者は、支払いを遅滞したことにより当社が金融機関に再度口座振替の依頼をしたときは再振替手数料を、振込用紙を送付したときは、振込用紙送付手数料を負担するものとします。 3. 契約者は、賦払金の支払遅滞等契約者の責に帰すべき事由により、当社が訪問集金したときは、当該訪問集金に要した 用を負担するものとします。 4. 契約者が当社に支払う 用等について公租公課が課せられる場合、または、公租公課(消税等を含みます。)が増額される場合は、当社が請求する場合には、契約者は当該公租公課相当額または当該増額分を負担するものとします。
用等の負担. 会員は、当社に対する本サービス利用による支払金の支払に要する以下に定める用を負担するものとします。 (1) 会員は、支払を遅滞したことにより当社が振込用紙を送付した場合は、振込用紙送付手数料として、当社所定の手数料を別に支払うものとします。当該手数料は、当社所定の方法でお知らせします。 (2) 会員は、貸付又は返済を行う際の ATM 手数料(ただし貸金業法施行令等の法令で利息とみなされない利用料の範囲内で当社の定める額)及び振込手数料・収納手数料(コンビニエンスストアでの支払など)を負担するものとします。ただし、当社が認める支払方法については免除するものとします。 (3) 会員は、当社より本規約第 26 条第 1 項第 2 号に基づく書面による催告を受けた場合は、当該催告に要した用を負担するものとします。 (4) 会員が割賦販売法で定める書面の再発行を希望する場合には、当社所定の手数料を支払うものとします。 (5) 会員が当社に支払う 用等について、公租公課が課される場合又は公租公課(消 税等を含みます。)が変更される場合は、会員は、当該公租公課相当額又は当該増額分を負担するものとします。
用等の負担. 購入者は、次の事項に該当する場合であって、手続きに要する 用を当社が請求するときは、これを負担するものとします。 (1) 賦払金の支払いに要する振込手数料 (2) 振込請求書を送付したときの振込請求書発行手数料 (3) 本契約に係る料金等の支払証明書等の請求をし、その承諾を受けたときの支払証明書等発行手数料 (4) 賦払金の支払遅滞等購入者の責に帰すべき事由により当社が訪問集金したときの訪問集金 用 (5) 当社が購入者に対して第 9 条第 1 項に基づく書面による催告をしたときは、当該催告に要した 用 (6) 当社に支払う 用等について公租公課が課せられる場合または公租公課(消 税等を含む)が変更される場合は、当該公租公課相当額または当該増額分
用等の負担. 使用契約者は、レンタル機器等の設置、使用、保管、返送及び機器故障時の機器送料等に係る税金その他の 用等(海外において課される税金その他の 用等を含みます。)を負担するものとします。
用等の負担. 1. 会員が支払いを怠ったことにより、登録クレジットカード以外で後から支払いをする場合、会員は、かかる支払いに関する手数料を負担することとします。
用等の負担. おまかせ会員は、当社に対する本サービス利用による支払金の支払に要する以下に定める用を負担するものとします。 (1) おまかせ会員は、支払を遅滞したことにより当社が振込用紙を送付した場合は、振込用紙送付手数 料として当社所定の手数料を別に支払うものとします。なお、当該手数料は、当社所定のウェブサイト又は会員サイトで告知その他当社所定の方法でお知らせします。 (2) おまかせ会員は、貸付又は返済を行う際の ATM 手数料(ただし貸金業法施行令等の法令で利息とみなされない利用料の範囲内で当社の定める額)及び振込み手数料・収納手数料(コンビニエンスストアでの支払など)を負担するものとします。ただし、当社が認める支払方法については免除するものとします。 (3) おまかせ会員は、当社より本規約第 19 条第1 項第2 号に基づく書面による催告を受けた場合は、 当該催告に要した用を負担するものとします。 (4) おまかせ会員が貸金業法又は割賦販売法で定める書面の再発行を希望する場合には、当社所定の手数料を支払うものとします。 (5) おまかせ会員が当社に支払う用等について、公租公課が課される場合又は公租公課(消税等を含みます。)が変更される場合は、おまかせ会員は、当該公租公課相当額又は当該増額分を負担するものとします。

Related to 用等の負担

  • 費用等の負担 (1) 会員は、振込手数料、収納手数料(コンビニエンスストアでのお支払いの場合)、CD・ATMでカードキャッシングを利用した場合に法令の範囲内で当社が別途定めるCD・ATMの利用手数料(以下 「ATM手数料」といいます。)およびその他の当社に対するカード利用による支払金等のお支払いに要する費用を支払うものとします。 (2) 会員は、当社が会員の都合により約定日に振替がなされなかったために金融機関に約定日以降の振替の依頼をした場合は、振替に要する費用を支払うものとします。 (3) 会員は、会員の都合により次の手続きを行った場合は、当社所定の費用を支払うものとします。

  • 契約の単位 当社は、契約者回線1回線ごとに一の契約を締結します。この場合、契約者は一の契約につき1人に限ります。

  • 故障発見時の措置 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。

  • 安全管理措置 乙は、個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

  • 契約終了時の措置 本契約が理由のいかんを問わず終了した場合、乙は諸方言コーパスを利用してはならず、甲の別途指示する方法で、諸方言コーパス及び複製物が記録された媒体をただちに甲に返却、又は破棄し、また、乙が管理する一切の電磁的記録媒体から削除するものとする。

  • 名義の変更 相続その他の原因によって、新たなお客さまが、それまで電気の供給を受けていたお客さまの当社に対する電気の使用についてのすべての権利義務を受け継ぎ、引き続き電気の使用を希望される場合は、名義変更の手続きによることができます。この場合には、原則として当社所定の様式によって届出をしていただきます。

  • 駐車の責任 宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。

  • 利率の変更 キャッシュサービスの利率および遅延損害金の利率は、金融情勢の変化、その他相当の事由がある場合には、一般に行われる程度のものに変更できるものとします。この場合、前条の規定にかかわらず、当社から利率の変更を通知した後は、変更後の利用分から変更後の利率が適用されるものとします。

  • 事故発生時の措置 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに係る事故が発生したときは、直ちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず法令上の措置をとるとともに、次に定める措置をとるものとします。 (1) 直ちに事故の状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。 (2) 前号の指示に基づきレンタカーの修理を行う場合は、当社が認めた場合を除き、当社又は当社の指定する工場で行うこと。 (3) 事故に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力するとともに、必要な書類等を遅滞なく提出すること。 (4) 事故に関し相手方と示談その他の合意をするときは、あらかじめ当社の承諾を受けること。

  • 発行登録追補書類番号 30-外 1-10 【提出書類】 発行登録追補書類 【提出先】 関東財務局長 【提出日】 平成 30 年 10 月 25 日 (Crédit Agricole Corporate and Investment Bank) (Managing Director Global Market Division)ベンジャミン・ランベール (Xxxxxxxx XXXXXXX) 【本店の所在の場所】 フランス国、モンルージュ・セデックス、92547 CS 70052 レ・ゼタジュニ広場 12 番地 (12, place des Etats-Unis CS 70052 92547 Montrouge Cedex France) 【代理人の氏名又は名称】 弁護士 福 田 直 邦 【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区大手町一丁目 1 番 1 号 大手町パークビルディング アンダーソン・毛利・友常法律事務所 【電話番号】 00-0000-0000 【事務連絡者氏名】 弁護士 宮 本 武 明弁護士 岡 田 春 奈 【連絡場所】 東京都千代田区大手町一丁目 1 番 1 号大手町パークビルディング アンダーソン・毛利・友常法律事務所 【電話番号】 00-0000-0000 00-0000-0000 【発行登録の対象とした 社債売出有価証券の種類】 【今回の売出金額】 12,896,000 トルコ・リラ(円貨換算額 257,017,280 円) (株式会社三菱UFJ銀行が発表した 2018 年 10 月 23 日現在の 東京外国為替市場における対顧客電信直物売買相場の仲値 1 トルコ・リラ=19.93 円の換算レートで換算している。)