Common use of 用語の意味 Clause in Contracts

用語の意味. 電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気通信設備 電気通信サービス 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介することその他電気通信設備を他人の通信の用に供すること。 電気通信回線設備 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備 電気通信回線 電気通信事業者から電気通信サービスの提供を受けるために使用する電気通信回線設備 インターネット接続サービス 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備を用いて行う電気通信サービス インターネット接続サービス取 (1扱所 (2 )インターネット接続サービスに関する業務を行う当社の事業所 )当社の委託によりインターネット接続サービスに関する契約事務を行う者の事業所 契約 当社からインターネット接続サービスの提供を受けるための契約 契約者 当社と契約を締結している者 契約者回線 当社との契約に基づいて設置される電気通信回線 端末設備 契約者回線の一端に接続される電気通信設備であって、一の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるもの 端末接続装置 端末設備との間で電気通信信号の交換等の機能を有する電気通信設備 自営端末設備 契約者が設置する端末設備 自営電気通信設備 第一種電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの 相互接続事業者 当社と電気通信設備の接続に関する協定を締結している電気通信事業者 技術基準等 法の規定に基づき当社が定めるインターネット接続サービスに係る端末設 備等の接続の技術的条件及び端末設備等規則(昭和 60 年郵政省令第 31 号)で定める技術基準 消費税相当額 消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規定に基づ き課税される消費税の額並びに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額

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Samples: 電話サービス等契約約款, 電話サービス等契約約款

用語の意味. 電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気通信設備 電気通信サービス 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介することその他電気通信設備を他人の通信の用に供すること。 電気通信回線設備 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備 電気通信回線 電気通信事業者から電気通信サービスの提供を受けるために使用する電気通信回線設備 インターネット接続サービス 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備を用いて行う電気通信サービス インターネット接続サービス取 (1扱所 (2 )インターネット接続サービスに関する業務を行う当社の事業所 )当社の委託によりインターネット接続サービスに関する契約事務を行う者の事業所 契約 当社からインターネット接続サービスの提供を受けるための契約 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 電気通信サービ ス 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の 通信の用に供すること 特定事業者 東日本電信電話株式会社 296 ひかりコラボ ( 本サ ービ ス) IP 通信網を使用して当社が行う電気通信サービス 取扱所交換設備 特定事業者の事業所等に設置される本サービス提供に係る交換設備(その交換設備 に接続される設備等を含みます。) 収容IP通信網 サービス取扱所 その契約者回線の収容される取扱所交換設備が設置されているIP通信網サービス 取扱所 申込者 本サービス利用契約の申し込みをした者 契約者 当社と契約を締結している者 この契約約款に基づく利用契約を当社と締結し、本サービスの提供を受ける者 契約者回線 当社との契約に基づいて設置される電気通信回線 本サービス利用契約に基づいて取扱所交換設備と契約の申込者が指定する場所との 間に設置される電気通信回線 回線終端装置 契約者回線の終端の場所に当社または特定事業者が設置する装置(端末設備を除き ます。) 端末設備 契約者回線の一端に接続される電気通信設備であって、一の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるもの 端末接続装置 端末設備との間で電気通信信号の交換等の機能を有する電気通信設備 電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置場所 が他の部分の設置場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)または同一の建物内にあるもの 自営端末設備 契約者が設置する端末設備 自営電気通信設備 第一種電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの 相互接続事業者 当社と電気通信設備の接続に関する協定を締結している電気通信事業者 自営電気通信設 備 電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの 技術基準等 法の規定に基づき当社が定めるインターネット接続サービスに係る端末設 備等の接続の技術的条件及び端末設備等規則(昭和 60 年郵政省令第 31 号)で定める技術基準 端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)および端末設備等の接続の技術的 条件 消費税相当額 消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規定に基づ き課税される消費税の額並びに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額消費税法(昭和63年法律第108号)および同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額ならびに地方税法(昭和25年法律第226号)および同法に 関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の合計額

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Samples: www.catv296.co.jp, www.catv296.co.jp

用語の意味. 電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 電気通信サービス 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介することその他電気通信設備を他人の通信の用に供すること。 電気通信設備を利用して他人の通信を媒介すること、その他電気 通信設備を他人の通信の用に供すること 電気通信回線設備 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと 一体として設置される交換設備並びにこれらの付属設備 電気通信回線 電気通信事業者から電気通信サービスの提供を受けるために使用する電気通信回線設備 電気通信事業者から電気通信サービスの提供を受けるために使用 する電気通信回線設備 インターネット接続サービス 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備を用いて行う電気通信サービス インターネット接続サービス取 (1扱所 (2 )主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設 備を用いて行う電気通信サービス インターネット接続サービス取扱所 インターネット接続サービスに関する業務を行う当社の事業所 当社の委託によりインターネット接続サービスに関する契約事務を行う者の事業所 契約 当社からインターネット接続サービスの提供を受けるための契約 契約者 加入者 当社と契約を締結している者 契約者回線 加入者回線 当社との契約に基づいて設置される電気通信回線 当社施設 放送センターから保安器までの施設 加入者施設 保安器の出力端子以降の施設(モデム等を除く) 端末設備 契約者回線の一端に接続される電気通信設備であって、一の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるもの 加入者回線の一端に接続される電気通信設備であって、一の部分 の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるもの 端末接続装置 端末設備との間で電気通信信号の交換等の機能を有する電気通信設備 端末設備との間で電気通信信号の交換等の機能を有する電気通信 設備 モデム 当社の電気通信回線の終端に位置し、端末設備との間で電気信号 の変換機能を有する電気通信設備 自営端末設備 契約者が設置する端末設備 加入者が設置する端末設備 自営電気通信設備 第一種電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの 電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末 設備以外のもの 相互接続事業者 当社と電気通信設備の接続に関する協定を締結している電気通信事業者 技術基準等 法の規定に基づき当社が定めるインターネット接続サービスに係る端末設 備等の接続の技術的条件及び端末設備等規則(昭和 60 年郵政省令第 31 号)で定める技術基準 当社と電気通信設備の接続に関する協定を締結している電気通信 事業者 技術基準 端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)で定める技術基準 消費税相当額 消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規定に基づ き課税される消費税の額並びに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第 226号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費 税の額の合計額 学校 学校教👉法(昭和22年法律第26号)第1条(学校の範囲)に規定さ れるものとする xDSL装置等 自営電気通信設備のうち、建物内の電話配線などを介して端末接続装置と端末設備との間で電気通信信号の交換等の機能を有する 電気通信設備

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Samples: doc.tokyobaynet.co.jp, www.baynet.ne.jp

用語の意味. 電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気通信設備 電気通信サービス 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介することその他電気通信設備を他人の通信の用に供すること。 電気通信回線設備 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備 電気通信回線 電気通信事業者から電気通信サービスの提供を受けるために使用する電気通信回線設備 インターネット接続サービス 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備を用いて行う電気通信サービス インターネット接続サービス取 (1扱所 (2 )インターネット接続サービスに関する業務を行う当社の事業所 )当社の委託によりインターネット接続サービスに関する契約事務を行う者の事業所 契約 当社からインターネット接続サービスの提供を受けるための契約 本サービス 本約款に基づき提供する「イプシム プリペイド」 申込者 本サービスの利用希望者であって利用の申込を行った者 契約者 当社と契約を締結している者 本サービスの契約者 本 SIM カード 本約款に基づき貸与される契約者情報を記録した IC カード 携帯電話事業者 当社がワイヤレスデータ通信および回線交換サービスを提供するために 卸携帯電話サービス契約その他の契約を締結している携帯電話事業者 ワイヤレスデータ通信 当社が提供する無線データ通信でパケット交換方式により符号の伝送を 行うもの 回線交換サービス 当社が提供する回線交換方式による通信サービス ユニバーサルサービス料 電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号)に定める基礎的電気通信役務の提供の確保のための負担金に充てるために、基礎的電気通信役務の提供に係る交付金および負担金算定等規則(平成 14 年総務省令第 64 号) により算出された額に基づいて、当社が定める料金 契約者回線 当社との契約に基づいて設置される電気通信回線 端末設備 契約者回線の一端に接続される電気通信設備であって、一の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるもの 端末接続装置 端末設備との間で電気通信信号の交換等の機能を有する電気通信設備 自営端末設備 契約者が設置する端末設備 自営電気通信設備 第一種電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの 相互接続事業者 当社と電気通信設備の接続に関する協定を締結している電気通信事業者 技術基準等 法の規定に基づき当社が定めるインターネット接続サービスに係る端末設 備等の接続の技術的条件及び端末設備等規則(昭和 60 年郵政省令第 31 号)で定める技術基準 本サービスにかかる契約に基づいて、契約者が利用する電気通信回線 端末機器 端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成 16 年総務省令第 15 号)で定める種類の端末設備の機器 自営端末機器 契約者が本 SIM カードを利用するため自ら用意する端末機器(当社が契 約者に対して販売した機器も含みます) 協定事業者 当社または携帯電話事業者と相互接続協定その他の契約を結んだ電気通 信事業者 消費税相当額 消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規定に基づ き課税される消費税の額並びに地方税法(昭和 号)および同法に関する法令の規定に基 づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額号)お よび同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額

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Samples: ipsim.net

用語の意味. 電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、回路その他の電気的設備 電気通信サービス 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介することその他電気通信設備を他人の通信の用に供すること。 電気通信回線設備 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備 電気通信回線 電気通信事業者から電気通信サービスの提供を受けるために使用する電気通信回線設備 インターネット接続サービス 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備を用いて行う電気通信サービス インターネット接続サービス取 (1扱所 (2 )インターネット接続サービスに関する業務を行う当社の事業所 )当社の委託によりインターネット接続サービスに関する契約事務を行う者の事業所 契約 当社からインターネット接続サービスの提供を受けるための契約 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること IP 通信網 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備およびこれと一体として設置される 交換設備ならびにこれらの附属設備をいいます。以下同じとします。) メディアウェイブ 光 IP 通信網を使用して当社が行う電気通信サービスに加え、障害受付等のサポートサービスを付加したサービス 取扱所交換設備 特定事業者の事業所等に設置される本サービス提供に係る交換設備(その交換設備に接続される設備等を含みま す。) 申込者 本サービス利用契約の申し込みをした者(法人を含む) 契約者 当社と契約を締結している者 契約約款に基づく利用契約を当社と締結し、本サービスの提供を受ける者 契約者回線 当社との契約に基づいて設置される電気通信回線 本サービス利用契約に基づいて取扱所交換設備と契約の申込者が指定する場所との間に設置される電気通信回線 回線終端装置 契約者回線の終端の場所に当社または特定事業者が設置する装置(端末設備を除きます。) 端末設備 契約者回線の一端に接続される電気通信設備であって、一の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるもの 端末接続装置 端末設備との間で電気通信信号の交換等の機能を有する電気通信設備 電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であって、1 の部分の設置場所が他の部分の設置場所と同一 の構内(これに準ずる区域内を含みます。)または同一の建物内にあるもの 自営端末設備 契約者が設置する端末設備 自営電気通信設備 第一種電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの 相互接続事業者 当社と電気通信設備の接続に関する協定を締結している電気通信事業者 電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの 特定事業者 東日本電信電話株式会社または西日本電信電話株式会社 技術基準等 法の規定に基づき当社が定めるインターネット接続サービスに係る端末設 備等の接続の技術的条件及び端末設備等規則(昭和 端末設備等規則(昭和 60 年郵政省令第 31 号)で定める技術基準 号)および端末設備等の接続の技術的条件 消費税相当額 消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規定に基づ き課税される消費税の額並びに地方税法(昭和 号)および同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額ならびに地 方税法(昭和 25 年法律第 226 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額号)および同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の合計額

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Samples: mediawave.co.jp

用語の意味. 電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 電気通信サービス 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介することその他電気通信設備を他人の通信の用に供すること。 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること 電気通信回線設備 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの付属設備 電気通信回線 電気通信事業者から電気通信サービスの提供を受けるために使用する電気通信回線設備 インターネット接続サービス 光インターネット 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備を用いて行う電気通信サービス インターネット接続サービス取 (1扱所 (2 )インターネット接続サービスに関する業務を行う当社の事業所 )当社の委託によりインターネット接続サービスに関する契約事務を行う者の事業所 光インターネット取扱所 1. 光インターネットに関する業務を行う当社の事業所 2. 当社の委託により光インターネットに関する契約事務を行う者の事業所 契約 当社からインターネット接続サービスの提供を受けるための契約 当社から光インターネットの提供を受けるための契約 契約者 当社と契約を締結している者 契約者回線 当社との契約に基づいて設置される電気通信回線 端末設備 契約者回線の一端に接続される電気通信設備であって、一の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるもの 契約者回線の一端に接続される電気通信設備であって、一の部分の設置場所が他の部分の設置場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるもの 端末接続装置 端末設備との間で電気通信信号の交換等の機能を有する電気通信設備 自営端末設備 契約者が設置する端末設備 自営電気通信設備 第一種電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの 第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者(電気通信事業法(昭和 59 年 法律第 86 号、以下「事業法」といいます)第九条第1項の登録を受けた者をいいます。)以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの 相互接続事業者 当社と電気通信設備の接続に関する協定を締結している電気通信事業者 技術基準等 法の規定に基づき当社が定めるインターネット接続サービスに係る端末設 備等の接続の技術的条件及び端末設備等規則(昭和 技術基準 事業法の規定に基づき当社が定める光インターネット接続サービスに係る端末設備等の接続の技術的条件及び端末設備等規則(昭和 60 年郵政省令第 31 号)で定める技術基準 消費税相当額 消費税法(昭和 63 号)で定 める技術基準 事業法 電気通信事業法(昭和 59 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規定に基づ き課税される消費税の額並びに地方税法(昭和 86 号) 事業法施行規則 電気通信事業法施行規則( 昭和 60 年郵政省令第 25 年法律第 226 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額号 )

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Samples: www.banban.jp

用語の意味. 電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気通信設備 電気通信サービス 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介することその他電気通信設備を他人の通信の用に供すること。 電気通信回線設備 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備 電気通信回線 電気通信事業者から電気通信サービスの提供を受けるために使用する電気通信回線設備 インターネット接続サービス 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備を用いて行う電気通信サービス インターネット接続サービス取 (1扱所 (2 )インターネット接続サービスに関する業務を行う当社の事業所 )当社の委託によりインターネット接続サービスに関する契約事務を行う者の事業所 契約 当社からインターネット接続サービスの提供を受けるための契約 契約者 当社と契約を締結している者 契約者回線 当社との契約に基づいて設置される電気通信回線 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 端末設備 契約者回線の一端に接続される電気通信設備であって、一の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるもの 端末接続装置 端末設備との間で電気通信信号の交換等の機能を有する電気通信設備 電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備をいいます。以下同じとします。)の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内 を含みます。)又は同一の建物内であるもの 自営端末設備 契約者が設置する端末設備 自営電気通信設備 第一種電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの 相互接続事業者 当社と電気通信設備の接続に関する協定を締結している電気通信事業者 技術基準等 法の規定に基づき当社が定めるインターネット接続サービスに係る端末設 備等の接続の技術的条件及び端末設備等規則(昭和 60 年郵政省令第 31 号)で定める技術基準 電気通信回線設備を設置する電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設 備であって、端末設備以外のもの 本契約 当社から本サービスの提供を受けるための契約 契約者 当社と本契約を締結している者 申込者 当社へ本契約の申込みの意思表示をしている者 本サービス (特殊詐欺対策サービス) 契約者が、自らが使用する電話機に通話録音機能付き端末を接続することにより録音した当該電話機による通話データ(以下「通話録音データ」といいます。)を、音声ファイルを解析するサーバ(以下「特殊詐欺解析サーバ」といいます。)にて解析し、特殊詐欺等の疑いがある場合には契約者の指定した 電話番号及びメールアドレスに注意喚起を通知するサービス 本サービス取扱所 本サービスに関する業務を行う当社又は当社の契約事務委託先の事務所 通話録音機能付き端末 (特殊詐欺対策アダプタ) 当社が別に定める電話サービス契約約款(平成 11 年東企営第 99-1 号)、総合ディジタル通信サービス契約約款(平成 11 年東企営第 99-5 号)又は端末設備貸出サービスに係る利用規約(平成 16 年東経企営第 04-125 号) にて提供する通話録音機能付き端末 提供対象回線 本サービスにて通話録音データを取得することができる、別紙 1(本サービ スで提供する機能・提供条件)第3項(提供対象回線)に規定する電話等サービス 発信電話番号受信機能 提供対象回線へ通知される発信電話番号等を受信することができる機能 不可抗力 暴風、豪雨、洪水、高潮、落雷及び地震等の自然災害、火災、テロ、サイバーテロ(コンピュータ・ネットワークを通じて各国の国防、治安等を始めとする各種分野のコンピュータ・システムに侵入し、データを破壊、改ざんするなどの手段で国家又は社会の重要な基盤を機能不全に陥れるテロ行為をいいます。)、戦乱、騒乱、暴動、ストライキその他自然的また人為的な事象で あって当社の責に帰さないもの 消費税相当額 消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規定に基づ き課税される消費税の額並びに地方税法(昭和 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課 税される消費税の額並びに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額号)及び同法に関 する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額

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Samples: web116.jp

用語の意味. 電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 電気通信事業者 電気通信事業を営むことについて、電気通信事業法第9条の登録を受けた者および第16条第1項の規定による届出をした者 電気通信サービス 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介することその他電気通信設備を他人の通信の用に供すること。 電気通信設備を用いて他人の通信を媒介し、その他電気通信設備を他人の通信の用に供することを目的とするサービス 電気通信回線設備 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備およびこれと一体として設置される交換設備ならびにこれらの付属設備 電気通信回線 電気通信事業者から電気通信サービスの提供を受けるために使用する電気通信回線設備 インターネット接続サービス 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備を用いて行う電気通信サービス インターネット接続サービス取 (1扱所 (2 )インターネット接続サービスに関する業務を行う当社の事業所 )当社の委託によりインターネット接続サービスに関する契約事務を行う者の事業所 契約 当社からインターネット接続サービスの提供を受けるための契約 契約者 当社と契約を締結している者 契約者回線 当社との契約に基づいて設置される電気通信回線 加入者が電気通信事業者から電気通信サービスの提供を受けるために使用する電気通信回線設備 端末設備 契約者回線の一端に接続される電気通信設備であって、一の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるもの 端末接続装置 端末設備との間で電気通信信号の交換等の機能を有する電気通信設備 電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であっ て、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)または同一の建物内であるもの 自営端末設備 契約者が設置する端末設備 加入者が設置する端末設備 自営電気通信設備 第一種電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの 相互接続事業者 当社と電気通信設備の接続に関する協定を締結している電気通信事業者 技術基準等 法の規定に基づき当社が定めるインターネット接続サービスに係る端末設 備等の接続の技術的条件及び端末設備等規則(昭和 60 年郵政省令第 31 号)で定める技術基準 消費税相当額 消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規定に基づ き課税される消費税の額並びに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、自営端末設備以外のもの 無線基地局設備 端末機器との間で電波を送り、または受け取るための電気通信設備 端末機器 本サービスの利用にあたって使用する端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成16年1月26日総務省令第15 号)第3条に定める種類の端末設備の機器および付属品の総称 技術基準適合認定 端末設備規則(昭和60年郵政省令第31号)で定める技術基準 SIMカード 認証情報その他の情報を記憶することができるカードであっ て、無線インターネット接続サービスの提供のために当社が加入者に貸与するもの 認証情報 本サービスの提供に際して加入者を識別するための情報であって、端末設備又は自営電気通信設備の認証に使用するもの 申込者 本サービスの申込みをする個人または法人 加入契約 当社から無線インターネット接続サービスの提供を受けるための契約(以下「本契約」といいます。) 加入者 当社と本契約を締結した個人または法人 本施設 本サービスを提供するために必要となる施設 当社施設 本施設のうち、当社センターから、無線基地局設備までの施設 加入者施設 本施設のうち、当社施設を除く施設 マイページID 請求料金確認や契約内容変更等がWEB上で行えるマイページサービスを利用する際に加入者ごとに提供される識別コード サーバ 本サービス提供にあたり、機能やデータを保有している機器 加入者回線 当社との本契約に基づいて、当社の無線基地局設備と端末機 器との間に設定される電気通信回線 無線インターネット接続サービス網 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備 無線インターネット接続サービス 無線インターネット接続サービス網を用いて行う電気通信サービス 当社グループ企業 株式会社KCN京都、こまどりケーブル株式会社、株式会社テレビ岸和田

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Samples: www.kcn.jp

用語の意味. 加入申込者 本サービスの契約締結を申し出た者であって、契約の締結に至っていな い者 契約者 本規約に基づき、契約を締結した者 利用者 契約者が認めた本サービスの利用者 ID 等 当社が契約者に貸与するユーザーID 及び契約者が設定するパスワード等、本サービスを利用することを目的に当社が契約者に対して付与する 記号または番号 電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気通信設備 電気通信サービス 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介することその他電気通信設備を他人の通信の用に供すること。 電気通信回線設備 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 電気通信サービ ス 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設 備を他人の通信の用に供すること 電気通信回線設 備 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体と して設置される交換設備並びにこれらの附属設備 契約者回線 本契約に基づき、当社から契約者の指定する場所までの間に設置される 電気通信回線 電気通信事業者から電気通信サービスの提供を受けるために使用する電気通信回線設備 インターネット接続サービス 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備を用いて行う電気通信サービス インターネット接続サービス取 (1扱所 (2 )インターネット接続サービスに関する業務を行う当社の事業所 )当社の委託によりインターネット接続サービスに関する契約事務を行う者の事業所 契約 当社からインターネット接続サービスの提供を受けるための契約 契約者 当社と契約を締結している者 契約者回線 当社との契約に基づいて設置される電気通信回線 端末設備 契約者回線の一端に接続される電気通信設備であって、一の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるもの 端末接続装置 端末設備との間で電気通信信号の交換等の機能を有する電気通信設備 自営端末設備 契約者が設置する端末設備 自営電気通信設備 第一種電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの 相互接続事業者 当社と電気通信設備の接続に関する協定を締結している電気通信事業者 技術基準等 法の規定に基づき当社が定めるインターネット接続サービスに係る端末設 備等の接続の技術的条件及び端末設備等規則(昭和 60 年郵政省令第 31 号)で定める技術基準 当社の本サービスを利用するために当社が貸し出す機器であって契約者 回線の終端をするための機器(電気通信設備、電気通信回線設備という 場合には、端末設備を含みます。) 自営電気通信設 備 電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以 外のもの 履歴情報 本サービスを利用した記録 消費税相当額 消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規定に基づ き課税される消費税の額並びに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 消費税率 消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規定に基づ き課税される消費税の率並びに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の率

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用語の意味. 電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気通信設備 電気通信サービス 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介することその他電気通信設備を他人の通信の用に供すること。 電気通信回線設備 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備 電気通信回線 電気通信事業者から電気通信サービスの提供を受けるために使用する電気通信回線設備 インターネット接続サービス 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備を用いて行う電気通信サービス インターネット接続サービス取 本契約 本サービスの提供を受ける契約 本申込 本サービスの申し込み 申込者 本申込をする者 基本契約 当社から基本サービスの提供を受けるため の契約 基本契約者 基本契約を締結している者 契約者 基本契約者で、当社と本契約を締結してい る者 利用開始日 当社が特定のサービスの提供を開始した日 利用開始月 利用開始日が属する月 携帯電話設備 無線設備規則(昭和 25 年電波監理委員会 規則第 18 号)第3条第1項第1 号に規定する携帯無線通信を提供する電気通信設備であって、電気通信番号規 則(平成 9 年郵政省令第 82 号。以下同じ とします)第9条第3号に規定する電気通 信番号により識別される協定事業者にかか るもの PHS 設備 電波法施行規則(昭和 25 年電波監理委員 会規則第 14 号)第6条第4項第 6号に規定する PHS の陸上移動局との間で行われる無線通信を提供する電気通 信設備であって、電気通信番号規則第9条第3号に規定する電気通信番号により 識別される協定事業者にかかるもの 直加入電話等設備 固定端末系伝送路設備(電気通信番号規則第9条第1号に規定する電気通 信番号により識別される電気通信設備をいいます。以下同じとします)又は IP 電話設備 1扱所 (2 )インターネット接続サービスに関する業務を行う当社の事業所 )当社の委託によりインターネット接続サービスに関する契約事務を行う者の事業所 契約 当社からインターネット接続サービスの提供を受けるための契約 契約者 当社と契約を締結している者 契約者回線 当社との契約に基づいて設置される電気通信回線 端末設備 契約者回線の一端に接続される電気通信設備であって、一の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるもの 端末接続装置 端末設備との間で電気通信信号の交換等の機能を有する電気通信設備 自営端末設備 契約者が設置する端末設備 自営電気通信設備 第一種電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの 相互接続事業者 当社と電気通信設備の接続に関する協定を締結している電気通信事業者 技術基準等 法の規定に基づき当社が定めるインターネット接続サービスに係る端末設 備等の接続の技術的条件及び端末設備等規則(昭和 60 年郵政省令第 31 号)で定める技術基準 電気通信番号規則別表第1第 11 号に規定する電気通信番号により識別され る電気通信設備をいいます) 直加入電話等設備等 直加入電話等設備、携帯電話設備又は PHS 設備 消費税相当額 消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規定に基づ き課税される消費税の額並びに地方税法(昭和 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和 25 年法律第 年 法律第 226 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額号)及び同法に関する法令の規 定に基づき課税される地方消費税の額 MVNO 当社以外の仮想移動体通信事業者 MNP 携帯電話番号のポータビリティ制度(電話番号を変更することなく、音声通話機能の提供を受ける事業者を変更すること) (Mobile Number Portability) SIM カード 当社が基本契約者に貸与する、基本契約者 の情報を記録した IC カード OS 端末機器を動かすためのソフトウェア (Operating System) Android Google 社が開発した OS ゆめふぉんホームアプリ 当社が基本契約者向けに提供する Android 用アプリケーション プレフィックス番号 発信先の電話番号の前に付与する特定の番 号

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用語の意味. 電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気通信設備 電気通信サービス 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介することその他電気通信設備を他人の通信の用に供すること。 電気通信回線設備 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備 電気通信回線 電気通信事業者から電気通信サービスの提供を受けるために使用する電気通信回線設備 インターネット接続サービス 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備を用いて行う電気通信サービス インターネット接続サービス取 携帯電話事業者 当社とワイヤレスデータ通信、音声サービスまたは SMS の提 供にかかる相互接続協定その他の契約を締結している携帯電話事業者 ワイヤレスデータ通信 携帯電話事業者の提供による無線データ通信 音声サービス 回線交換方式による音声通信サービス(SMS を含みます) SMS(ショートメッセー ジサービス) 回線交換方式により、テキストメッセージを送受信するサー ビス 音声オプションサービス 音声サービスに関するオプションサービス 料金月 契約日を起算日とし、1 の暦月における起算日(該当日がない場合は当該暦月の末日とします。以下、同様とします)から次 の暦月における起算日の前日までの期間 ユニバーサルサービス料 電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号)に定める基礎的電気通信役務の提供の確保のための負担金に充てるために、基礎的電気通信役務の提供に係る交付金および負担金算定等規則(平成 14 年総務省令第 64 号)により算出された額に基づ いて、当社が定める料金 端末機器 端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成 16 年総務 省令第 15 号)で定める種類の端末設備の機器 自営端末機器 利用者がSIM 商品を利用するため自ら用意する端末機器 SIM 商品 利用者が自ら端末機器を用意する商品 SIM カード 契約者識別番号その他の情報を記憶することができる IC カ ードであって、本サービスの提供にあたり当社から貸与されるもの 協定事業者 当社と相互接続協定その他の契約を結んだ電気通信事業者 1扱所 (2 )インターネット接続サービスに関する業務を行う当社の事業所 )当社の委託によりインターネット接続サービスに関する契約事務を行う者の事業所 契約 当社からインターネット接続サービスの提供を受けるための契約 契約者 当社と契約を締結している者 契約者回線 当社との契約に基づいて設置される電気通信回線 端末設備 契約者回線の一端に接続される電気通信設備であって、一の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるもの 端末接続装置 端末設備との間で電気通信信号の交換等の機能を有する電気通信設備 自営端末設備 契約者が設置する端末設備 自営電気通信設備 第一種電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの 相互接続事業者 当社と電気通信設備の接続に関する協定を締結している電気通信事業者 技術基準等 法の規定に基づき当社が定めるインターネット接続サービスに係る端末設 備等の接続の技術的条件及び端末設備等規則(昭和 60 年郵政省令第 31 号)で定める技術基準 携帯電話事業者を含みます) 国際電気通信事業者等 携帯電話事業者との間で相互接続協定を締結して国際電話サ ービス等を提供する電気通信事業者 消費税相当額 消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規定に基づ き課税される消費税の額並びに地方税法(昭和 号)および同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額、ならびに、地方税法 (昭和 25 年法律第 226 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額号)および同法に関する

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用語の意味. 電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 電気通信事業者 電気通信事業を営むことについて、電気通信事業法第 9 条の登録を受 けた者および第 16 条第 1 項の規定による届出をした者 電気通信サービス 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介することその他電気通信設備を他人の通信の用に供すること。 電気通信設備を用いて他人の通信を媒介し、その他電気通信設備を他 人の通信の用に供することを目的とするサービス 電気通信回線設備 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備およびこれと一 体として設置される交換設備ならびにこれらの付属設備 電気通信回線 電気通信事業者から電気通信サービスの提供を受けるために使用する電気通信回線設備 インターネット接続サービス 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備を用いて行う電気通信サービス インターネット接続サービス取 (1扱所 (2 )インターネット接続サービスに関する業務を行う当社の事業所 )当社の委託によりインターネット接続サービスに関する契約事務を行う者の事業所 契約 当社からインターネット接続サービスの提供を受けるための契約 契約者 当社と契約を締結している者 契約者回線 当社との契約に基づいて設置される電気通信回線 加入者が電気通信事業者から電気通信サービスの提供を受けるために 使用する電気通信回線設備 回線相互接続 電気通信事業法第 32 条の規定に基づいて当社の電気通信回線と当社 以外の電気通信事業者の電気通信回線を相互に接続すること 端末設備 契約者回線の一端に接続される電気通信設備であって、一の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるもの 端末接続装置 端末設備との間で電気通信信号の交換等の機能を有する電気通信設備 電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であって、1 の部分の設置の場所が、他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ず る区域内を含みます。)または同一の建物内にあるもの 自営端末設備 契約者が設置する端末設備 加入者が設置する端末設備 自営電気通信設備 第一種電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの 相互接続事業者 当社と電気通信設備の接続に関する協定を締結している電気通信事業者 電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、自営端末 設備以外のもの 端末機器 本サービスの利用にあたって使用するケーブルモデム、通信ONUお よび付属品の総称 放送ONU 電気通信回線設備のうち、光ファイバーケーブルを同軸ケーブルに変 換し、放送用の電気信号を建物に供給する設備 通信ONU 光ファイバーケーブルでの通信において、センター設置の交換設備と の間で信号の送受および変換の機能を有する装置 ケーブルモデム 同軸ケーブルでの通信において、センター設置の交換設備との間で信 号の送受および変換の機能を有する装置 世帯 同一の住居で起居し生計を同じくする者の集団 申込者 本サービスの加入申し込みをする個人または法人 加入者 当社と本サービスの加入契約を締結した個人または法人 特定の加入契約回線 加入者が契約したNTT西日本が提供するDSL回線 もしくはフレ ッツと総称されるインターネット接続サービス用回線 加入者回線 契約に基づいて当社が設置する電気通信回線 本施設 本サービスを提供するために必要となる施設 当社施設 本施設のうち、当社センターから、保安器の出力端子または放送ON Uの出力端子まで、該当施設がない場合は通信ONUの入力端子まで の施設 加入者施設 本施設のうち、当社施設を除く施設 引込線 タップオフから保安器までの間を接続する同軸ケーブル、およびクロ ージャーから放送ONUまたは通信ONUまでの間を接続する光ファイバーケーブル 引込端子 タップオフおよびクロージャーの端子であって、引込線を接続するた めのもの 集合住宅一括導入契約 集合住宅の全戸に同一の当社サービスを提供する契約 ユーザーID 第 2 種インターネット接続サービスを利用する際に加入者ごとに提供 される識別コード マイページID 請求料金確認や契約内容変更等がWEB上で行えるマイページサービ スを利用する際に加入者ごとに提供される識別コード ドメイン名 所定の管理機関や指定事業者などより割り当てられたインターネット 上の所在を示す識別コード名 IPアドレス インターネットプロトコルとして定められている 32bit または 128bit のアドレス IP電話 VoIP技術(ネットワーク上で音声を送受信する通信技術)を用 い、パケット通信を利用する通話サービス サーバ 本サービス提供にあたり、機能やデータを保有している機器 無線ルータ 有線および無線で接続された複数台のインターネット端末での同時通 信を可能にさせる通信機器 料金等 別に定める料金表に記載する、プラン種別およびオプションサービス の月額利用料、工事費用、手数料などの料金 利用料金 別に定める料金表に記載する、プラン種別およびオプションサービス の月額利用料 当社グループ 近鉄ケーブルネットワーク株式会社、こまどりケーブル株式会社、株 式会社テレビ岸和田 技術基準等 法の規定に基づき当社が定めるインターネット接続サービスに係る端末設 備等の接続の技術的条件及び端末設備等規則(昭和 端末設備等規則(昭和 60 年郵政省令第 31 号)で定める技術基準 消費税相当額 消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規定に基づ き課税される消費税の額並びに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額号)及び端末設備等の接続 の技術的条件

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用語の意味. 電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 電気通信サービス 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介することその他電気通信設備を他人の通信の用に供すること。 電気通信設備を利用して他人の通信を媒介すること、その他電気 通信設備を他人の通信の用に供すること 電気通信回線設備 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと 一体として設置される交換設備並びにこれらの付属設備 電気通信回線 電気通信事業者から電気通信サービスの提供を受けるために使用する電気通信回線設備 電気通信事業者から電気通信サービスの提供を受けるために使用 する電気通信回線設備 インターネット接続サービス 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備を用いて行う電気通信サービス インターネット接続サービス取 (1扱所 (2 )主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネッ トプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備を用いて行う電気通信サービス インターネット接続サービス取扱所 インターネット接続サービスに関する業務を行う当社の事業所 )当社の委託によりインターネット接続サービスに関する契約事務を行う者の事業所 当社の委託によりインターネット接続サービスに関する契約事務 を行う者の事業所 契約 当社からインターネット接続サービスの提供を受けるための契約 契約者 加入者 当社と契約を締結している者 契約者回線 加入者回線 当社との契約に基づいて設置される電気通信回線 当社施設 放送センターから保安器までの施設 加入者施設 保安器の出力端子以降の施設(モデム等を除く) 端末設備 契約者回線の一端に接続される電気通信設備であって、一の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるもの 加入者回線の一端に接続される電気通信設備であって、一の部分 の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるもの 端末接続装置 端末設備との間で電気通信信号の交換等の機能を有する電気通信設備 端末設備との間で電気通信信号の交換等の機能を有する電気通信 設備 モデム 当社の電気通信回線の終端に位置し、端末設備との間で電気信号 の変換機能を有する電気通信設備 自営端末設備 契約者が設置する端末設備 加入者が設置する端末設備 自営電気通信設備 第一種電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの 電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末 設備以外のもの 相互接続事業者 当社と電気通信設備の接続に関する協定を締結している電気通信事業者 技術基準等 法の規定に基づき当社が定めるインターネット接続サービスに係る端末設 備等の接続の技術的条件及び端末設備等規則(昭和 60 年郵政省令第 31 号)で定める技術基準 当社と電気通信設備の接続に関する協定を締結している電気通信 事業者 技術基準 端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)で定める技術基準 消費税相当額 消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規定に基づ き課税される消費税の額並びに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第 226号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費 税の額の合計額 学校 学校教👉法(昭和22年法律第26号)第1条(学校の範囲)に規定さ れるものとする xDSL装置等 自営電気通信設備のうち、建物内の電話配線などを介して端末接続装置と端末設備との間で電気通信信号の交換等の機能を有する 電気通信設備

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用語の意味. 電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 電気通信サービス 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介することその他電気通信設備を他人の通信の用に供すること電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気 通信設備を他人の通信の用に供すること電気通信回線設備 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備 電気通信回線 電気通信事業者から電気通信サービスの提供を受けるために使用する電気通信回線設備 インターネット接続サービス 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備を用いて行う電気通信サービス インターネット接続サービス取 通話 おおむね 3 キロヘルツの帯域の音声その他の音響を、電気通信回 線を通じて送り、又は受ける通信 電話サービス 通信網を使用して通話を行う電気通信サービス 契約者 当社とこの約款に基づき契約を締結する者 利用者 契約者がこの約款のサービスを自己の名称を用いて提供する電気 通信サービス契約を締結する者 協定事業者 当社と相互接続協定(事業法の規定に基づき当社が当社以外の電気通信事業者との間で電気通信設備の接続に関し締結した協定をいいます。以下同じとします。)を締結している電気通信事業者 1扱所 (2 )インターネット接続サービスに関する業務を行う当社の事業所 )当社の委託によりインターネット接続サービスに関する契約事務を行う者の事業所 契約 当社からインターネット接続サービスの提供を受けるための契約 契約者 当社と契約を締結している者 契約者回線 当社との契約に基づいて設置される電気通信回線 事業法の規定により登録を受けた者に又は届出をした者をいい ます。以下同じとします。) 相互接続点 当社と当社以外の電気通信事業者との間の相互接続協定に基づく 接続に係る電気通信設備の接続点 固定電話番号 電気通信番号規則に規定する固定端末系伝送路設備を識別するた めの電気通信番号であって、本電話サービスに係る契約者に付与するもの 端末設備 契約者回線の一端に接続される電気通信設備であって、一の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるもの 端末接続装置 端末設備との間で電気通信信号の交換等の機能を有する電気通信設備 自営端末設備 契約者が設置する端末設備 自営電気通信設備 第一種電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの 相互接続事業者 当社と電気通信設備の接続に関する協定を締結している電気通信事業者 技術基準等 法の規定に基づき当社が定めるインターネット接続サービスに係る端末設 備等の接続の技術的条件及び端末設備等規則(昭和 60 年郵政省令第 31 号)で定める技術基準 電気通信回線設備の一端(相互接続点におけるものを除きます。)に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みま す。)又は同一の建物内であるもの ユニバーサルサービス料 事業法に定める基礎的電気通信役務の提供の確保のための負担金に充てるために、基礎的電気通信役務に係る交付金及び負担金算定等規則(平成 14 年 6 月 19 日総務省令第 64 号)により算出さ れた額に基づいて、当社が別に定める料金 電話リレーサービス料 「聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律」(令和 2 年法律第 53 号)に定める電話リレーサービスの提供の負担金に充てるために算出された額に基づいて、当社が定める料金 消費税相当額 消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規定に基づ き課税される消費税の額並びに地方税法(昭和 号)及び同法に関する法令の規定 に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額

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用語の意味. 電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気通信設備 電気通信サービス 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介することその他電気通信設備を他人の通信の用に供すること。 電気通信回線設備 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備 電気通信回線 電気通信事業者から電気通信サービスの提供を受けるために使用する電気通信回線設備 インターネット接続サービス 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備を用いて行う電気通信サービス インターネット接続サービス取 本契約 本サービスの提供を受ける契約 本申込 本サービスの申し込み 申込者 本申込をする者 基本契約 当社から基本サービスの提供を受けるため の契約 基本契約者 基本契約を締結している者 契約者 基本契約者で、当社と本契約を締結してい る者 利用開始日 当社が特定のサービスの提供を開始した日 利用開始月 利用開始日が属する月 携帯電話設備 無線設備規則(昭和 25 年電波監理委員会 規則第 18 号)第3条第1項第1 号に規定する携帯無線通信を提供する電気通信設備であって、電気通信番号規 則(平成 9 年郵政省令第 82 号。以下同じ とします)第9条第3号に規定する電気通信番号により識別される協定事業者にかか るもの PHS 設備 電波法施行規則(昭和 25 年電波監理委員 会規則第 14 号)第6条第4項第 6号に規定する PHS の陸上移動局との間で行われる無線通信を提供する電気通 信設備であって、電気通信番号規則第9条第3号に規定する電気通信番号により 識別される協定事業者にかかるもの 直加入電話等設備 固定端末系伝送路設備(電気通信番号規則第9条第1号に規定する電気通 信番号により識別される電気通信設備をいいます。以下同じとします)又は IP 電話設備 1扱所 (2 )インターネット接続サービスに関する業務を行う当社の事業所 )当社の委託によりインターネット接続サービスに関する契約事務を行う者の事業所 契約 当社からインターネット接続サービスの提供を受けるための契約 契約者 当社と契約を締結している者 契約者回線 当社との契約に基づいて設置される電気通信回線 端末設備 契約者回線の一端に接続される電気通信設備であって、一の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるもの 端末接続装置 端末設備との間で電気通信信号の交換等の機能を有する電気通信設備 自営端末設備 契約者が設置する端末設備 自営電気通信設備 第一種電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの 相互接続事業者 当社と電気通信設備の接続に関する協定を締結している電気通信事業者 技術基準等 法の規定に基づき当社が定めるインターネット接続サービスに係る端末設 備等の接続の技術的条件及び端末設備等規則(昭和 60 年郵政省令第 31 号)で定める技術基準 電気通信番号規則別表第1第 11 号に規定する電気通信番号により識別され る電気通信設備をいいます) 直加入電話等設備等 直加入電話等設備、携帯電話設備又は PHS 設備 消費税相当額 消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規定に基づ き課税される消費税の額並びに地方税法(昭和 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和 25 年法律第 年 法律第 226 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額号)及び同法に関する法令の規 定に基づき課税される地方消費税の額 MVNO 当社以外の仮想移動体通信事業者 MNP 携帯電話番号のポータビリティ制度(電話番号を変更することなく、音声通話機能の提供を受ける事業者を変更すること) (Mobile Number Portability) SIM カード 当社が基本契約者に貸与する、基本契約者 の情報を記録した IC カード OS 端末機器を動かすためのソフトウェア (Operating System) Android Google 社が開発した OS ゆめふぉんホームアプリ 当社が基本契約者向けに提供する Android 用アプリケーション プレフィックス番号 発信先の電話番号の前に付与する特定の番 号

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用語の意味. 無線通信事業者 当社に対し、無線通信回線等を提供する電気通信事業者。 電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気通信設備 電気通信サービス 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介することその他電気通信設備を他人の通信の用に供すること電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備電気通信事業者 電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「事業法」といいます。)第9条 の登録を受けた者又は事業法第16条第1項の届出を行った者 電気通信回線設備 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備 電気通信回線 電気通信事業者から電気通信サービスの提供を受けるために使用する電気通信回線設備 インターネット接続サービス 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備を用いて行う電気通信サービス インターネット接続サービス取 (1扱所 (2 )インターネット接続サービスに関する業務を行う当社の事業所 )当社の委託によりインターネット接続サービスに関する契約事務を行う者の事業所 契約 当社からインターネット接続サービスの提供を受けるための契約 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される 交換設備並びにこれらの付属設備。 端末設備 電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であって、一の部分の設置の場 所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるもの。 無線機器 アンテナ設備及び無線送受信装置を有する端末設備又は自営電気通信設備であって、 本サービスに係る契約に基づいて使用されるもの。 無線基地局設備 無線機器との間で電波を送り、又は受けるための電気通信設備。本特約においては、下記の基地局設備を総称して用います。 ・WiMAX 2+ 基地局設備: 無線設備規則(昭和25年電波監理委員会規則第18号)第49条の29に定める条件に適合する無線基地局設備 ・WiMAX基地局設備: 無線設備規則(昭和25年電波監理委員会規則第18号)第49条の28に 定める条件に適合する無線基地局設備 ・LTE基地局設備: 無線設備規則(昭和25年電波監理委員会規則第18号)第49条の6の9に定める条件に適合する無線基地局設備 契約者回線 無線基地局設備と契約者が使用する無線機器との間に設定される電気通信回線 利用契約 原規約に基づくGMOとくとくBBサービスの利用に関する契約、及び、本特約に基づき 当社から本サービスの提供を受ける資格を得るための契約 契約者 当社と契約を締結している者 契約者回線 当社との契約に基づいて設置される電気通信回線 端末設備 契約者回線の一端に接続される電気通信設備であって、一の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるもの 端末接続装置 端末設備との間で電気通信信号の交換等の機能を有する電気通信設備 自営端末設備 契約者が設置する端末設備 自営電気通信設備 第一種電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの 相互接続事業者 当社と電気通信設備の接続に関する協定を締結している電気通信事業者 技術基準等 法の規定に基づき当社が定めるインターネット接続サービスに係る端末設 備等の接続の技術的条件及び端末設備等規則(昭和 60 年郵政省令第 31 号)で定める技術基準 消費税相当額 消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規定に基づ き課税される消費税の額並びに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額当社と利用契約を締結している者 契約者識別番号 一の契約者回線ごとに当社が割り当てる番号であって、当社がその契約者を特定できる もの SIMカード 電話番号その他の情報を記憶できるカードであって、当社が本サービスの提供のために契 約者に貸与するもの

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