Common use of 用語の意味 Clause in Contracts

用語の意味. 電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 電気通信サービス 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること LTE プラン 当社と提携する電気通信事業者(以下、「キャリア」といいます)が提供する LTE 方式または W-CDMA 方式による伝送交換設備を用いた移動無線通信に係る通信網を利用して、当社が貸与する移動無線機器等を用いてインターネットプロトコルによる相互通信を提供するサービスのうち当社が定める仕様に基づくもの 利用契約 契約者が当社から本サービスの提供を受けるための契約 契約者 当社と利用契約を締結した者 料金月 1の暦月の起算日(当社が契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます)から次の暦月の起算日の前日までの間 移動無線装置(ルーター) 利用契約に基づいて、陸上(河川、湖沼およびわが国の沿岸の海域を含みます。以下、同じとします)において使用されるアンテナおよび無線送受信装置 無線基地局設備 移動無線装置との間で電波を送り、または受けるためのキャリアの電気通信設備 契約者回線 利用契約に基づいて無線基地局設備と契約者が指定する移動無線装置との間に設定される電気通信回線 SIM カード 契約者識別番号その他の情報を記憶することができるカードであって、当社が本サービスの提供のために契約者に貸与するもの 端末設備 当社が提供する、または指定する契約者回線の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます)または同一の建物内であるもの 自営電気通信設備 電気通信事業者(電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号。以下、「事業法」といいます)第9条の登録を受けた者または第16条第1頂の届出をした者をいいます。以下、同じとします)以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの 契約者回線等 契約者回線および契約者回線に電話網またはパケット通信網を介して接続される電気通信網であって、キャリアが必要に応じ設置する電気通信設備 ユニバーサルサービス料 事業法に定める基礎的電気通信役務の提供の確保のための負担金に充てるために、基礎的電気通信役務の提供に係る交付金および負担金算定等規則(平成 14 年6月 19 日総務省令第 64 号)により算出された額に基づいて、当社が定める料金

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Samples: ダントツモバイル契約約款

用語の意味. 加入者 当社と利用契約を締結している個人または法人 利用契約 当社から基本サービスの提供を受けるための契約 電気通信 有線、無線その他の電磁的方式により、符号、音響または映像を送り、伝 え、または受けること 電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 電気通信を行うための機械、器具、線路、その他の電気的設備 電気通信回線 加入者が電気通信事業者(法第9条の登録を受けた者をいいます。)から 電気通信サービスの提供を受けるために使用する電気通信回線設備 電気通信回線設備 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備および、これと一 体として設置される交換設備ならびにこれらの付属設備 電気通信サービス 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること LTE プラン 当社と提携する電気通信事業者(以下、「キャリア」といいます)が提供する LTE 方式または W-CDMA 方式による伝送交換設備を用いた移動無線通信に係る通信網を利用して、当社が貸与する移動無線機器等を用いてインターネットプロトコルによる相互通信を提供するサービスのうち当社が定める仕様に基づくもの 利用契約 契約者が当社から本サービスの提供を受けるための契約 契約者 当社と利用契約を締結した者 料金月 1の暦月の起算日(当社が契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます)から次の暦月の起算日の前日までの間 移動無線装置(ルーター電気通信設備を用いて他人の通信を媒介し、その他電気通信設備を他人 の通信の用に供することを目的とするサービス 機器 基本サービスの利用にあたって使用する回線終端装置、端末設備および付属品の総称 IP 通信網 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備 IP 通信網サービス IP 通信網を使用して当社が行う電気通信サービス 取扱所交換設備 特定事業者の事業所等に設置される基本サービス提供に係る交換設備 (その交換設備に接続される設備等を含みます。利用契約に基づいて、陸上(河川、湖沼およびわが国の沿岸の海域を含みます。以下、同じとします)において使用されるアンテナおよび無線送受信装置 無線基地局設備 移動無線装置との間で電波を送り、または受けるためのキャリアの電気通信設備 契約者回線 利用契約に基づいて無線基地局設備と契約者が指定する移動無線装置との間に設定される電気通信回線 SIM カード 契約者識別番号その他の情報を記憶することができるカードであって、当社が本サービスの提供のために契約者に貸与するもの 回線終端装置 加入者回線の終端の場所に特定事業者が設置する装置(端末設備を除き ます。) 端末設備 当社が提供する、または指定する契約者回線の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます)または同一の建物内であるもの 電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分 の設置の場所が、他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)または同一の建物内にあるもの 自営端末設備 加入者が設置する端末設備 自営電気通信設備 電気通信事業者(電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号。以下、「事業法」といいます)第9条の登録を受けた者または第16条第1頂の届出をした者をいいます。以下、同じとします)以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの 契約者回線等 契約者回線および契約者回線に電話網またはパケット通信網を介して接続される電気通信網であって、キャリアが必要に応じ設置する電気通信設備 ユニバーサルサービス料 事業法に定める基礎的電気通信役務の提供の確保のための負担金に充てるために、基礎的電気通信役務の提供に係る交付金および負担金算定等規則(平成 14 年6月 19 日総務省令第 64 号)により算出された額に基づいて、当社が定める料金電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以 外のもの 回線相互接続 法第 32 条の規定に基づいて当社の電気通信回線と当社以外の電気通信事 業者の電気通信回線を相互に接続すること 提携プロバイダ 当社と提携する電気通信事業者 他社光コラボ事業者 当社以外の、光コラボレーションモデルに関する契約を締結している電 気通信事業者 技術基準等 電気通信事業法第 52 条の規定に基づき当社が総務大臣の認可を受けて定めるデジタルデータ伝送サービスに係わる端末設備等の接続の技術的条件および電気通信事業法端末設備等規則(昭和 60 年郵政省令 31 号)で 定める技術基準 サーバ 端末装置に対して、保有している機能やデータを提供する機器 接続用回線 インターネットを利用する際に、端末を電気通信事業者交換設備まで接続する回線で、同軸ケーブル、光ファイバ、電話網、INS64、PIAFS 網、非対称デジタル加入者線、イーサネット、東日本電信電話株式会社(NT T東日本)の提供するIP通信網など ネットワーク接続装置 接続用回線の終端に位置し、端末装置と基本サービスに係る当社の設備との間の信号を変換する機能を有する電気通信設備およびルータ、T A、モデムなど ドメイン名 所定の管理機関や指定事業者などより割り当てられたインターネット上の所在を示す識別子名 インターネットアド レス インターネットプロトコルとして定められている 32bit または 128bit の アドレス マルウエア コンピュータウイルス、ワーム又はスパイウエア等の悪意あるソフトウ エアの総称 ソフトウェア開発企 業 オプションサービスとして提供するサービスを利用するためのソフトウ ェアを開発した企業および、その販売代理店 通知 特定の相手に個別に情報を伝えること 告知 広く多くの相手に情報を伝えること

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Samples: Service Agreement

用語の意味. 加入者 当社と利用契約を締結している個人または法人 利用契約 当社から基本サービスの提供を受けるための契約 電気通信 有線、無線その他の電磁的方式により、符号、音響または映像を送り、伝 え、または受けること 電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 電気通信を行うための機械、器具、線路、その他の電気的設備 電気通信回線 加入者が電気通信事業者(法第9条の登録を受けた者をいいます。)から 電気通信サービスの提供を受けるために使用する電気通信回線設備 電気通信回線設備 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備および、これと一 体として設置される交換設備ならびにこれらの付属設備 電気通信サービス 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること LTE プラン 当社と提携する電気通信事業者(以下、「キャリア」といいます)が提供する LTE 方式または W-CDMA 方式による伝送交換設備を用いた移動無線通信に係る通信網を利用して、当社が貸与する移動無線機器等を用いてインターネットプロトコルによる相互通信を提供するサービスのうち当社が定める仕様に基づくもの 利用契約 契約者が当社から本サービスの提供を受けるための契約 契約者 当社と利用契約を締結した者 料金月 1の暦月の起算日(当社が契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます)から次の暦月の起算日の前日までの間 移動無線装置(ルーター電気通信設備を用いて他人の通信を媒介し、その他電気通信設備を他人 の通信の用に供することを目的とするサービス 機器 基本サービスの利用にあたって使用する回線終端装置、端末設備および 付属品の総称 IP 通信網 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロ トコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備 IP 通信網サービス IP 通信網を使用して当社が行う電気通信サービス 取扱所交換設備 特定事業者の事業所等に設置される基本サービス提供に係る交換設備 (その交換設備に接続される設備等を含みます。利用契約に基づいて、陸上(河川、湖沼およびわが国の沿岸の海域を含みます。以下、同じとします)において使用されるアンテナおよび無線送受信装置 無線基地局設備 移動無線装置との間で電波を送り、または受けるためのキャリアの電気通信設備 契約者回線 利用契約に基づいて無線基地局設備と契約者が指定する移動無線装置との間に設定される電気通信回線 SIM カード 契約者識別番号その他の情報を記憶することができるカードであって、当社が本サービスの提供のために契約者に貸与するもの 回線終端装置 加入者回線の終端の場所に特定事業者が設置する装置(端末設備を除き ます。) 端末設備 当社が提供する、または指定する契約者回線の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます)または同一の建物内であるもの 電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分 の設置の場所が、他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)または同一の建物内にあるもの 自営端末設備 加入者が設置する端末設備 自営電気通信設備 電気通信事業者(電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号。以下、「事業法」といいます)第9条の登録を受けた者または第16条第1頂の届出をした者をいいます。以下、同じとします)以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの 契約者回線等 契約者回線および契約者回線に電話網またはパケット通信網を介して接続される電気通信網であって、キャリアが必要に応じ設置する電気通信設備 ユニバーサルサービス料 事業法に定める基礎的電気通信役務の提供の確保のための負担金に充てるために、基礎的電気通信役務の提供に係る交付金および負担金算定等規則(平成 14 年6月 19 日総務省令第 64 号)により算出された額に基づいて、当社が定める料金電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以 外のもの 回線相互接続 法第 32 条の規定に基づいて当社の電気通信回線と当社以外の電気通信事 業者の電気通信回線を相互に接続すること 提携プロバイダ 当社と提携する電気通信事業者 他社光コラボ事業者 当社以外の、光コラボレーションモデルに関する契約を締結している電 気通信事業者 技術基準等 電気通信事業法第 52 条の規定に基づき当社が総務大臣の認可を受けて定めるデジタルデータ伝送サービスに係わる端末設備等の接続の技術的条件および電気通信事業法端末設備等規則(昭和 60 年郵政省令 31 号)で 定める技術基準 サーバ 端末装置に対して、保有している機能やデータを提供する機器 接続用回線 インターネットを利用する際に、端末を電気通信事業者交換設備まで接続する回線で、同軸ケーブル、光ファイバ、電話網、INS64、PIAFS 網、非対称デジタル加入者線、イーサネット、東日本電信電話株式会社(NT T東日本)の提供するIP通信網など ネットワーク接続装置 接続用回線の終端に位置し、端末装置と基本サービスに係る当社の設備との間の信号を変換する機能を有する電気通信設備およびルータ、TA、モデムなど ドメイン名 所定の管理機関や指定事業者などより割り当てられたインターネット上の所在を示す識別子名 インターネットアド レス インターネットプロトコルとして定められている 32bit または 128bit の アドレス マルウエア コンピュータウイルス、ワーム又はスパイウエア等の悪意あるソフトウ エアの総称 ソフトウェア開発企 業 オプションサービスとして提供するサービスを利用するためのソフトウ ェアを開発した企業および、その販売代理店 通知 特定の相手に個別に情報を伝えること 告知 広く多くの相手に情報を伝えること

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Samples: Service Agreement

用語の意味. 電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 電気通信サービス 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること LTE プラン 当社と提携する電気通信事業者(以下、「キャリア」といいます)が提供する LTE 方式または W-CDMA 方式による伝送交換設備を用いた移動無線通信に係る通信網を利用して、当社が貸与する移動無線機器等を用いてインターネットプロトコルによる相互通信を提供するサービスのうち当社が定める仕様に基づくもの 利用契約 契約者が当社から本サービスの提供を受けるための契約 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信 設備を他人の通信の用に供すること 光ネットアクセス 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備( 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置さ れる交換設備並びにこれらの附属設備をいいます。以下同じとします。) 光ネットアクセスサービス契約約款( アクセスコミュフ ァ) 当社の光ネットアクセスサービス契約約款(アクセスコミュファ) 光ネットアクセスサービス 光ネットアクセスを使用して行う電気通信サービス( 光ネットアクセスサービス契約約款( アクセスコミュファ)により提供される光ネットアクセスサー ビスを除きます。) サービス取扱局 電気通信設備を設置し、それにより光ネットアクセスサービスに関する業 務を行う当社の事業所 サービス取扱所 (1) 光ネットアクセスサービスに関する契約事務を行う当社の事業所 (2) 当社の委託により光ネットアクセスサービスに関する契約事務を行う者の事業所 取扱局交換設備 サービス取扱局に設置される交換設備( その交換設備に接続される設 備等を含みます。) 光ネットアクセスサービス 契約 当社から光ネットアクセスサービスの提供を受けるための契約 光ネットアクセス申込 光ネットアクセスサービス契約の申込み 申込者 光ネットアクセスサービス契約の申込みをした者 契約者 当社と利用契約を締結した者 料金月 1の暦月の起算日(当社が契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます)から次の暦月の起算日の前日までの間 移動無線装置(ルーター) 利用契約に基づいて、陸上(河川、湖沼およびわが国の沿岸の海域を含みます。以下、同じとします)において使用されるアンテナおよび無線送受信装置 無線基地局設備 移動無線装置との間で電波を送り、または受けるためのキャリアの電気通信設備 当社と光ネットアクセスサービス契約を締結している者 契約者回線 利用契約に基づいて無線基地局設備と契約者が指定する移動無線装置との間に設定される電気通信回線 SIM カード 契約者識別番号その他の情報を記憶することができるカードであって、当社が本サービスの提供のために契約者に貸与するもの 端末設備 当社が提供する、または指定する契約者回線の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます)または同一の建物内であるもの 自営電気通信設備 電気通信事業者(電気通信事業法(昭和 光ネットアクセスサービス契約に基づいてサービス取扱局内に設置された取扱局交換設備と光ネットアクセスサービス申込者が指定する場所と の間に設置される電気通信回線 相互接続 当社と当社以外の電気通信事業者(電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号。以下、「事業法」といいます)第9条の登録を受けた者または第16条第1頂の届出をした者をいいます。以下、同じとします)以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの 契約者回線等 契約者回線および契約者回線に電話網またはパケット通信網を介して接続される電気通信網であって、キャリアが必要に応じ設置する電気通信設備 ユニバーサルサービス料 事業法に定める基礎的電気通信役務の提供の確保のための負担金に充てるために、基礎的電気通信役務の提供に係る交付金および負担金算定等規則(平成 14 年6月 19 日総務省令第 64 号)により算出された額に基づいて、当社が定める料金号。以下「事業法」といいます。) 第9条の登録を受けた者又は事業法第 16 条の届出をした者をいいます。以下同じとします。)との間の相互接続協定( 当社が当社以外の電気通信事業者との間で電気通信設備の接続に関し締結した協定をいいます。以下同じとします。) に基づく 接続 相互接続点 相互接続に係る電気通信設備の接続点 協定事業者 当社と相互接続協定を締結している電気通信事業者

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Samples: 光ネットアクセスサービス契約

用語の意味. 電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 電気通信サービス 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること LTE プラン 当社と提携する電気通信事業者(以下、「キャリア」といいます)が提供する LTE 方式または W電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他 電気通信設備を他人の通信の用に供すること 本サービス Toppa!モバイルジャケットルータプラン 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ(以下、「キャリア」といいます)が提供するW-CDMA 方式による伝送交換設備を用いた移動無線通信に係る通信網を利用して、当社が貸与する移動無線機器等を用いてインターネットプロトコルによる相互通信を提供するサービスのうち当社が定める仕様に基づくもの 利用契約 契約者が当社から本サービスの提供を受けるための契約 当社から本サービスの提供を受けるための契約 契約者 当社と利用契約を締結した者 料金月 1の暦月の起算日(当社が契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます)から次の暦月の起算日の前日までの間 移動無線装置(ルーター) 利用契約に基づいて、陸上(河川、湖沼およびわが国の沿岸の海域を含みます。以下、同じとします)において使用されるアンテナおよび無線送受信装置 1の暦月の起算日(当社が契約ごとに定める毎暦月の一定の 日をいいます)から次の暦月の起算日の前日までの間 移動無線装置(データカード、ルーター) 利用契約に基づいて、陸上(河川、湖沼及びわが国の沿岸の海域を含みます。以下、同じとします)において使用されるアンテナ及び無線送受信装置 無線基地局設備 移動無線装置との間で電波を送り、または受けるためのキャリアの電気通信設備 移動無線装置との間で電波を送り、又は受けるためのキャリ アの電気通信設備 契約者回線 利用契約に基づいて無線基地局設備と契約者が指定する移動無線装置との間に設定される電気通信回線 SIM カード 契約者識別番号その他の情報を記憶することができるカードであって、当社が本サービスの提供のために契約者に貸与するもの Chip 契約者識別番号その他の情報を記憶することができるカードであって、当社が本サービスの提供のために契約者に貸与 するもの 端末設備 当社が提供する、または指定する契約者回線の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます)または同一の建物内であるもの 当社が提供する、又は指定する契約者回線の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます)又は同一の建物内であるもの 自営電気通信設備 電気通信事業者(電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号。以下、「事業法」といいます)第9条の登録を受けた者または第16条第1頂の届出をした者をいいます。以下、同じとします)以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの 電気通信事業者(電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下、「事業法」といいます)第9条の登録を受けた者又は第 16条第1頂の届出をした者をいいます。以下、同じとします)以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外の もの 契約者回線等 契約者回線および契約者回線に電話網またはパケット通信網を介して接続される電気通信網であって、キャリアが必要に応じ設置する電気通信設備 契約者回線及び契約者回線に電話網又はパケット通信網を 介して接続される電気通信網であって、キャリアが必要に応じ設置する電気通信設備 消費税相当額 消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額ならびに地方税法(昭和 25年法律第226号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 ユニバーサルサービス料 事業法に定める基礎的電気通信役務の提供の確保のための負担金に充てるために、基礎的電気通信役務の提供に係る交付金および負担金算定等規則(平成 14 年6月 19 日総務省令第 64 事業法に定める基礎的電気通信役務の提供の確保のための負担金に充てるために、基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則(平成14年6月19日総務省令第64 号)により算出された額に基づいて、当社が定める料金

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Samples: Toppa!モバイルジャケットルータプラン契約約款

用語の意味. 電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 電気通信サービス 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること LTE プラン 当社と提携する電気通信事業者(以下、「キャリア」といいます)が提供する LTE 方式または W電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他 人の通信の用に供すること 電気通信事業者 事業法第9条の登録を受けた者又は事業法第16条第1項の届出を行った者 電気通信回線設備 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設 置される交換設備並びにこれらの付属設備 CEK-CDMA 方式による伝送交換設備を用いた移動無線通信に係る通信網を利用して、当社が貸与する移動無線機器等を用いてインターネットプロトコルによる相互通信を提供するサービスのうち当社が定める仕様に基づくもの 利用契約 契約者が当社から本サービスの提供を受けるための契約 Net Air サービス網 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備(送信の場所と受信サービス網の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換 設備並びにこれらの付属設備をいいます。以下、同じとします。) CEK-Net Airサービス CEK-Net Airサービス網を使用して行う電気通信サービス CEK-Net Airサービス取扱所 1 CEK-Net Airサービスに関する業務を行う当社の事業所 2 当社の委託によりCEK-Net Airサービスに関する契約事務を行う者の事業所 契約 当社からCEK-Net Airサービスの提供を受けるための契約 契約者 当社と利用契約を締結した者 料金月 1の暦月の起算日(当社が契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます)から次の暦月の起算日の前日までの間 移動無線装置(ルーター) 利用契約に基づいて、陸上(河川、湖沼およびわが国の沿岸の海域を含みます。以下、同じとします)において使用されるアンテナおよび無線送受信装置 当社と契約を締結している者 無線機器 CEK-Net Airサービスに係る契約に基づいて陸上(河川、湖沼及びわが国の沿 岸の海域を含みます。以下同じとします。)において使用されるアンテナ設備及び無線送受信装置 無線基地局設備 移動無線装置との間で電波を送り、または受けるためのキャリアの電気通信設備 無線機器との間で電波を送り、又は受けるための電気通信設備 契約者回線 利用契約に基づいて無線基地局設備と契約者が指定する移動無線装置との間に設定される電気通信回線 SIM カード 契約者識別番号その他の情報を記憶することができるカードであって、当社が本サービスの提供のために契約者に貸与するもの 端末設備 当社が提供する、または指定する契約者回線の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます)または同一の建物内であるもの 当社との契約に基づいて、当社の無線基地局設備と無線機器との間に設定され る電気通信回線 自営端末設備 契約者が設置する端末設備 端末機器 端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成16年1月26日)総務省令第 15号。以下「技術基準適合認定規則」といいます。)第3条で定める種類の端末設備の機器 自営電気通信設備 電気通信事業者(電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号。以下、「事業法」といいます)第9条の登録を受けた者または第16条第1頂の届出をした者をいいます。以下、同じとします)以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの 契約者回線等 契約者回線および契約者回線に電話網またはパケット通信網を介して接続される電気通信網であって、キャリアが必要に応じ設置する電気通信設備 ユニバーサルサービス料 事業法に定める基礎的電気通信役務の提供の確保のための負担金に充てるために、基礎的電気通信役務の提供に係る交付金および負担金算定等規則(平成 14 年6月 19 日総務省令第 64 号)により算出された額に基づいて、当社が定める料金電気通信回線を設置する電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備で あって、端末設備以外のもの 特定SIMカード 利用者識別番号、その他情報を記憶することができるカードであって、CEK- Net Airサービスの提供を受けるために、当社が提供するもの 認証情報 CEK-Net Airサービスの提供に際して契約者を識別するための情報であって、 端末設備又は自営電気通信設備の認証に使用するもの 相互接続事業者 当社と電気通信設備の接続に関する協定を締結している電気通信事業者 技術基準 端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)で定める技術基準 消費税等相当額 消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第226号)及び同法の規 定に基づき課税される地方消費税の額

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Samples: Cek Net Air Service Agreement

用語の意味. 電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電 気的設備 電気通信サービス 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること LTE プラン 当社と提携する電気通信事業者(以下、「キャリア」といいます)が提供する LTE 方式または W-CDMA 方式による伝送交換設備を用いた移動無線通信に係る通信網を利用して、当社が貸与する移動無線機器等を用いてインターネットプロトコルによる相互通信を提供するサービスのうち当社が定める仕様に基づくもの 利用契約 契約者が当社から本サービスの提供を受けるための契約 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供する こと 電気通信回線設備 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並 びにこれらの付属設備 データ通信 電気通信回線を通じてパケット交換方式によりデ ータを送り、又は受ける通信 データ通信網 主としてデータ通信の用に供することを目的とし て伝送交換を行うための電気通信回線設備 専用機器 Rakuten Turbo5G 及びその他の本サービスを利用す るために必要な当社が指定する機器 サービス取扱所 本サービスに関する業務を行う当社の事業所、及び 当社の委託により本サービスに関する契約事務を行う者の事業所 本契約 当社から本サービスの提供を受けるための契約 契約者 当社と利用契約を締結した者 料金月 1の暦月の起算日(当社が契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます)から次の暦月の起算日の前日までの間 移動無線装置(ルーター当社と本契約を締結している者 設置先 本サービスの利用場所として契約者が当社に対し 届出・登録を行った住所地 移動無線装置 端末設備であって、陸上(河川・湖沼及びわが国の沿岸の海域を含みます。)において使用されるアン テナ装置及び無線送受信装置 無線基地局設備 移動無線装置との間で電波を送り又は受けるための当社の電気通信設備(当社が当社以外の電気通信事業者から卸電気通信役務の提供を受けている場合の当該電気通信事業者の電気通信設備も含みま す。利用契約に基づいて、陸上(河川、湖沼およびわが国の沿岸の海域を含みます。以下、同じとします)において使用されるアンテナおよび無線送受信装置 無線基地局設備 移動無線装置との間で電波を送り、または受けるためのキャリアの電気通信設備 契約者回線 利用契約に基づいて無線基地局設備と契約者が指定する移動無線装置との間に設定される電気通信回線 SIM カード 契約者識別番号その他の情報を記憶することができるカードであって、当社が本サービスの提供のために契約者に貸与するもの 本契約に基づき、無線基地局設備と契約の申込者又は契約の締結者が指定する移動無線装置との間に 設置される電気通信回線 端末設備 当社が提供する、または指定する契約者回線の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます)または同一の建物内であるもの 契約者回線の一端に接続される電気通信設備であって、ひとつの部分の設置場所が他の部分の設置場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。) もしくは同一の建物内であるもの 自営端末設備 契約者が設置する端末設備 自営電気通信設備 電気通信事業者(電気通信事業法(昭和 59 年法律 第 86 号。以下「事業法」といいます。)第 9 条の登 録を受けた者又は第 16 条第1項の届出をした者をいいます。以下同じとします。)以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの SIM カード 契約者識別番号(契約者を識別するための数字等の組み合わせをいいます。以下同じとします。)その他の情報の小型記憶装置であって、当社が本サービスの提供にあたって契約者に貸与し、その契約者回線に接続する端末設備を特定するために使用するも の 携帯電話事業者 当社又は協定事業者であって、電気通信番号規則 (令和元年総務省令第 4 号。以下「番号規則」といいます。))に規定する音声伝送携帯電話番号を用いて携帯電話サービスを提供する電気通信事業者 BWA アクセスサービス事業者 電気通信事業報告規則(昭和 63 年郵政省令第 46 号) 第 1 条第 2 項第 13 号に規定する BWA アクセスサ ービスを提供する電気通信事業者 一般通信 契約者回線からの通信(当社と当社以外の電気通信 事業者との間の通信を除きます。) 消費税相当額 消費税法(昭和 63 年法律第 86 号。以下、「事業法」といいます)第9条の登録を受けた者または第16条第1頂の届出をした者をいいます。以下、同じとします)以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの 契約者回線等 契約者回線および契約者回線に電話網またはパケット通信網を介して接続される電気通信網であって、キャリアが必要に応じ設置する電気通信設備 ユニバーサルサービス料 事業法に定める基礎的電気通信役務の提供の確保のための負担金に充てるために、基礎的電気通信役務の提供に係る交付金および負担金算定等規則(平成 14 年6月 19 日総務省令第 64 号)により算出された額に基づいて、当社が定める料金108 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費 税の額

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Samples: Rakuten Turbo Contract Terms

用語の意味. 電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 電気通信サービス 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること LTE プラン 当社と提携する電気通信事業者(以下、「キャリア」といいます)が提供する LTE 方式または W-CDMA 方式による伝送交換設備を用いた移動無線通信に係る通信網を利用して、当社が貸与する移動無線機器等を用いてインターネットプロトコルによる相互通信を提供するサービスのうち当社が定める仕様に基づくもの 利用契約 契約者が当社から本サービスの提供を受けるための契約 国内通信 通信のうち本邦内で行われるもの 国際通信 通信のうち本邦と外国(インマルサットシステムに係る移動地球 局(海事衛星通信を取り扱う船舶に設置した地球局および可搬型地球局をいいます。以下同じとします)および当社が別に定める電気通信事業者の衛星電話システムに係る衛星携帯端末(以下、 「特定衛星携帯端末」といいます。)を含みます。以下同じとします。)との間で行われるもの 通話 音声その他の音響を電気通信回線を通じて送り、または受ける通信 音声利用IP通信網 主として通話並びに通話に付随する映像および符号による通信 (電気通信番号規則(平成9年郵政省令第82 号)に定める電気通信番号(当社が別に定めるものに限ります)を相互に用いて行うものとします)の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより伝送交換を行うための電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備およびこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備をいい ます。以下同じとします。) NTT東西 東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社 ベイネットひかり電話 (本サービス) 音声利用IP通信網を使用して当社が行う通話サービス ベイネット光 ベイネット光約款に基づき、IP 通信網を使用して当社が行う電気通信サービス 契約者 当社と利用契約を締結した者 料金月 1の暦月の起算日(当社が契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます)から次の暦月の起算日の前日までの間 移動無線装置(ルーター) 利用契約に基づいて、陸上(河川、湖沼およびわが国の沿岸の海域を含みます。以下、同じとします)において使用されるアンテナおよび無線送受信装置 無線基地局設備 移動無線装置との間で電波を送り、または受けるためのキャリアの電気通信設備 当社と本サービス利用契約を締結した者 契約者回線 利用契約に基づいて無線基地局設備と契約者が指定する移動無線装置との間に設定される電気通信回線 SIM カード 契約者識別番号その他の情報を記憶することができるカードであって、当社が本サービスの提供のために契約者に貸与するもの 本サービス利用契約に基づき契約者が利用可能な電気通信回線 利用回線 本サービスの利用に必要となる電気通信回線 端末設備 当社が提供する、または指定する契約者回線の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます)または同一の建物内であるもの 利用回線等の一端に接続される電気通信設備であって、一の部分の設置場所が他の部分の設置場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます)または同一の建物内にあるもの 自営端末設備 契約者が設置する端末設備 自営電気通信設備 電気通信事業者(電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号。以下、「事業法」といいます)第9条の登録を受けた者または第16条第1頂の届出をした者をいいます。以下、同じとします)以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの 契約者回線等 契約者回線および契約者回線に電話網またはパケット通信網を介して接続される電気通信網であって、キャリアが必要に応じ設置する電気通信設備 ユニバーサルサービス料 事業法に定める基礎的電気通信役務の提供の確保のための負担金に充てるために、基礎的電気通信役務の提供に係る交付金および負担金算定等規則(平成 14 年6月 19 日総務省令第 64 号)により算出された額に基づいて、当社が定める料金電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの 特定事業者 東日本電信電話株式会社 技術基準等 端末設備等規則(昭和60 年郵政省令第31 号)および端末設備等の接続の技術的条件 消費税相当額 消費税法(昭和63 年法律第108 号)および同法に関する法令の定めに基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25 年法律第226 号)および同法に関する法令の定めに基づき課税される地方消費税の合計額

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Samples: ベイネットひかり電話利用規約

用語の意味. 電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 電気通信サービス 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること LTE プラン 当社と提携する電気通信事業者(以下、「キャリア」といいます)が提供する LTE 方式または W-CDMA 方式による伝送交換設備を用いた移動無線通信に係る通信網を利用して、当社が貸与する移動無線機器等を用いてインターネットプロトコルによる相互通信を提供するサービスのうち当社が定める仕様に基づくもの 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通 信設備を他人の通信の用に供すること IP 通信網 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号、音響または映像の伝送交換を行うための電気通信回線設備(伝送の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備およびこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備を いいます。以下同じとします。)をいいます。 つなぐネットコミュニケーショ ンズ回線サービス IP 通信網を使用して行う電気通信サービスであって、「UCOM 光レジ デンス」その他の当社が指定するサービスをいいます。 つなぐネットコミュニケーションズ回線サービス導入棟 つなぐネットコミュニケーションズ回線サービスを導入し、利用するために、当社と導入対象の建物の所有者または管理組合その他管理事業者との間で所定の契約を締結し、つなぐネットコミュニケーションズ 回線サービスの利用ができる建物をいいます。 UCOM 光 マンションコンシ ェルジュ 別途定める当社が各マンション専用の web サイトを提供するサービス 指定機器 本サービスを利用するために必要な機能を搭載した、各専有部内に 設置する通信機器、センサ、測定器等の機器 エネセンサー つなぐネットコミュニケーションズ回線サービスの一環として提供する、つなぐネットコミュニケーションズ網に接続された指定機器により、送信されたデータ等を蓄積し、利用者が UCOM 光マンションコンシェルジュを利用して当該データを閲覧することができる別記記載のサービ ス 対象建物 エネセンサーを導入する対象となる建物 建物ごとの契約 利用契約として、対象建物ごとに当社と契約者にて契約する本約款 に付随する個別の契約 利用契約 契約者が当社から本サービスの提供を受けるための契約 本約款、建物ごとの契約を含む当社からエネセンサーの提供を受け るための契約 契約者 当社と利用契約を締結した者 料金月 1の暦月の起算日(当社が契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます)から次の暦月の起算日の前日までの間 移動無線装置(ルーター) 利用契約に基づいて、陸上(河川、湖沼およびわが国の沿岸の海域を含みます。以下、同じとします)において使用されるアンテナおよび無線送受信装置 無線基地局設備 移動無線装置との間で電波を送り、または受けるためのキャリアの電気通信設備 契約者回線 利用契約に基づいて無線基地局設備と契約者が指定する移動無線装置との間に設定される電気通信回線 SIM カード 契約者識別番号その他の情報を記憶することができるカードであって、当社が本サービスの提供のために契約者に貸与するもの 端末設備 当社が提供する、または指定する契約者回線の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます)または同一の建物内であるもの 自営電気通信設備 電気通信事業者(電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号。以下、「事業法」といいます)第9条の登録を受けた者または第16条第1頂の届出をした者をいいます。以下、同じとします)以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの 契約者回線等 契約者回線および契約者回線に電話網またはパケット通信網を介して接続される電気通信網であって、キャリアが必要に応じ設置する電気通信設備 ユニバーサルサービス料 事業法に定める基礎的電気通信役務の提供の確保のための負担金に充てるために、基礎的電気通信役務の提供に係る交付金および負担金算定等規則(平成 14 年6月 19 日総務省令第 64 号)により算出された額に基づいて、当社が定める料金当社とエネセンサー契約を締結している者 利用者 エネセンサーを利用する者 技術基準等 端末設備等規則(昭和六十年四月一日郵政省令第三十一号)で定める技術基準および当社が総務大臣の登録を受けて定めるIP通信 網に係る端末設備等の接続の技術的条件

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Samples: エネセンサー契約

用語の意味. MNO 本サービスにおいて卸電気通信役務を提供するソフトバンク 株式会社をいいます。 電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 電気通信サービス 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること LTE プラン 当社と提携する電気通信事業者(以下、「キャリア」といいます)が提供する LTE 方式または W電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他 電気通信設備を他人の通信の用に供することをいいます。 データ通信網 DS-CDMA 方式による伝送交換設備を用いた移動無線通信に係る通信網を利用して、当社が貸与する移動無線機器等を用いてインターネットプロトコルによる相互通信を提供するサービスのうち当社が定める仕様に基づくもの 利用契約 契約者が当社から本サービスの提供を受けるための契約 CDMA方式により符号、音響または影像の伝送交換を行うための電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備ならびにこれらの付属設備をいいます。以下同じとしま す。) データ通信サービ ス MNOデータ通信網を使用して行う電気通信サービスであっ て、当社が提供するもの 契約者 当社と利用契約を締結した者 料金月 1の暦月の起算日(当社が契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます)から次の暦月の起算日の前日までの間 移動無線装置(ルーター) 利用契約に基づいて、陸上(河川、湖沼およびわが国の沿岸の海域を含みます。以下、同じとします)において使用されるアンテナおよび無線送受信装置 本規約の定めにより、本サービスへの申し込みを行い、当社 と本サービスの利用に係る契約を締結した者をいいます。 本サービス契約 当社と契約者の間で締結される本サービスの利用に係る契 約をいいます。 移動無線装置 本サービスに係る契約に基づいて陸上(河川・湖沼及びわが国の沿岸の海域を含みます。以下同じとします。)において使 用されるアンテナ設備及び無線送受信装置 無線基地局設備 移動無線装置との間で電波を送り、または受けるためのキャリアの電気通信設備 移動無線装置との間で電波を送りまたは受けるための当社 の電気通信設備 契約者回線 利用契約に基づいて無線基地局設備と契約者が指定する移動無線装置との間に設定される電気通信回線 SIM カード 契約者識別番号その他の情報を記憶することができるカードであって、当社が本サービスの提供のために契約者に貸与するもの 本サービスに係る契約に基づき、無線基地局設備と契約の申 込者または契約の締結者が指定する移動無線装置との間に設置される電気通信回線 端末設備 当社が提供する、または指定する契約者回線の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます)または同一の建物内であるもの 自営電気通信設備 電気通信事業者(電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号。以下、「事業法」といいます)第9条の登録を受けた者または第16条第1頂の届出をした者をいいます。以下、同じとします)以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの 契約者回線等 契約者回線および契約者回線に電話網またはパケット通信網を介して接続される電気通信網であって、キャリアが必要に応じ設置する電気通信設備 ユニバーサルサービス料 事業法に定める基礎的電気通信役務の提供の確保のための負担金に充てるために、基礎的電気通信役務の提供に係る交付金および負担金算定等規則(平成 14 年6月 19 日総務省令第 64 号)により算出された額に基づいて、当社が定める料金契約者回線の一端に接続される電気通信設備であって、1 の 部分の場所が他の部分の設置場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)または、同一の建物内であるもの 端末機器 端末機器の技術基準適合認定及び設計についての認証に関する規則(平成16 年総務省令第15 号)第3 条に規定する種 類の端末装備の機器 SIMカード 契約者識別番号(契約者を識別するための数字等組み合わせをいいます。以下同じとします。)その他の情報の小型記憶装置であって、当社が本サービスの提供にあたって契約者に貸与し、その契約者回線に接続する端末設備を特定するために使用するもの。 ・サービスタイプ:データSIM ・サイズ:マルチカットSIM 利用者 契約者が指定する本サービスを利用する者をいいます。利用 者における本サービスの利用に関するすべての責任は、契約者が負うものとします。

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Samples: 利用規約

用語の意味. 電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 電気通信サービス 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること LTE プラン 当社と提携する電気通信事業者(以下、「キャリア」といいます)が提供する LTE 方式または W-CDMA 方式による伝送交換設備を用いた移動無線通信に係る通信網を利用して、当社が貸与する移動無線機器等を用いてインターネットプロトコルによる相互通信を提供するサービスのうち当社が定める仕様に基づくもの 利用契約 契約者が当社から本サービスの提供を受けるための契約 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気 通信設備を他人の通信の用に供すること 電気通信回線設備 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと 一体として設置される交換設備並びにこれらの付属設備 通話 おおむね3キロヘルツの帯域の音声その他の音響を電気通信回線 を通じて送り、又は受ける通信 データ通信 電気通信回線を通じてパケット交換方式によりデータを送り、又 は受ける通信 電話網 主として通話の用に供することを目的として伝送交換を行うため の電気通信回線設備 データ通信網 データ通信の用に供することを目的として伝送交換を行うための 電気通信回線設備 UQ mobile通信サービス 電話網又はデータ通信網を使用して当社が提供する電気通信サー ビスであって、無線基地局設備と契約者が指定する移動無線装置との間に電気通信回線を設定して提供するもの サービス取扱所 (1)UQ mobile通信サービスに関する業務を行う当社の事業所 (2)当社の委託によりUQ mobile通信サービスに関す る契約事務を行う者の事業所 UQ mobile契 当社からUQ mobileサービスの提供を受けるための契約 UQ mobile契 約者 当社とUQ mobile契約を締結している者 ローミング契約 当社からローミングの提供を受けるための契約 ローミング契約者 当社とローミング契約を締結している者 契約者 当社と利用契約を締結した者 料金月 1の暦月の起算日(当社が契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます)から次の暦月の起算日の前日までの間 移動無線装置(ルーターUQ mobile契約者又はローミング契約者 協定事業者 当社と相互接続協定(当社が当社以外の電気通信事業者(電気通信事業法(昭和59 年法律第86 号。以下「事業法」といいます。利用契約に基づいて、陸上(河川、湖沼およびわが国の沿岸の海域を含みます。以下、同じとします)において使用されるアンテナおよび無線送受信装置 無線基地局設備 移動無線装置との間で電波を送り、または受けるためのキャリアの電気通信設備 契約者回線 利用契約に基づいて無線基地局設備と契約者が指定する移動無線装置との間に設定される電気通信回線 SIM カード 契約者識別番号その他の情報を記憶することができるカードであって、当社が本サービスの提供のために契約者に貸与するもの 端末設備 当社が提供する、または指定する契約者回線の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます)または同一の建物内であるもの 自営電気通信設備 電気通信事業者(電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号。以下、「事業法」といいます)第9条の登録を受けた者または第16条第1頂の届出をした者をいいます。以下、同じとします)以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの 契約者回線等 契約者回線および契約者回線に電話網またはパケット通信網を介して接続される電気通信網であって、キャリアが必要に応じ設置する電気通信設備 ユニバーサルサービス料 事業法に定める基礎的電気通信役務の提供の確保のための負担金に充てるために、基礎的電気通信役務の提供に係る交付金および負担金算定等規則(平成 14 年6月 19 日総務省令第 64 号)により算出された額に基づいて、当社が定める料金第9条の登録を受けた者又は事業法第 16 条第1項の届出をした者をいいます。以下同じとします。)との間で電気通信設備の接続に関し締結した協定をいいます。以下同じとします。)を締結 している電気通信事業者 外国事業者 当社と国際ローミング協定(事業法第 40 条に定める外国政府等との協定等の認可を得て、当社が外国の事業者との間で相互の電気通信サービスの提供に関し締結した協定をいいます。 以下同じ とします。)を締結している外国の事業者 特定事業者 KDDI株式会社 特定MNO事業者 UQコミュニケーションズ株式会社 UQmⅠ約款 特定事業者のUQ mobile通信サービス契約約款

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Samples: Uq Mobile通信サービス契約約款

用語の意味. MNO 本サービスにおいて卸電気通信役務を提供するソフトバンク 株式会社をいいます。 電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 電気通信サービス 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること LTE プラン 当社と提携する電気通信事業者(以下、「キャリア」といいます)が提供する LTE 方式または W電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他 電気通信設備を他人の通信の用に供することをいいます。 データ通信網 DS-CDMA 方式による伝送交換設備を用いた移動無線通信に係る通信網を利用して、当社が貸与する移動無線機器等を用いてインターネットプロトコルによる相互通信を提供するサービスのうち当社が定める仕様に基づくもの 利用契約 契約者が当社から本サービスの提供を受けるための契約 CDMA方式により符号、音響または影像の伝送交換を行うための電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備ならびにこれらの付属設備をいいます。以下同じとしま す。) データ通信サービ ス MNOデータ通信網を使用して行う電気通信サービスであっ て、当社が提供するもの 契約者 当社と利用契約を締結した者 料金月 1の暦月の起算日(当社が契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます)から次の暦月の起算日の前日までの間 移動無線装置(ルーター) 利用契約に基づいて、陸上(河川、湖沼およびわが国の沿岸の海域を含みます。以下、同じとします)において使用されるアンテナおよび無線送受信装置 本規約の定めにより、本サービスへの申し込みを行い、当社 と本サービスの利用に係る契約を締結した者をいいます。 本サービス契約 当社と契約者の間で締結される本サービスの利用に係る契 約をいいます。 移動無線装置 本サービスに係る契約に基づいて陸上(河川・湖沼及びわが 国の沿岸の海域を含みます。以下同じとします。)において使用されるアンテナ設備及び無線送受信装置 無線基地局設備 移動無線装置との間で電波を送り、または受けるためのキャリアの電気通信設備 移動無線装置との間で電波を送りまたは受けるための当社 の電気通信設備 契約者回線 利用契約に基づいて無線基地局設備と契約者が指定する移動無線装置との間に設定される電気通信回線 SIM カード 契約者識別番号その他の情報を記憶することができるカードであって、当社が本サービスの提供のために契約者に貸与するもの 本サービスに係る契約に基づき、無線基地局設備と契約の申 込者または契約の締結者が指定する移動無線装置との間に設置される電気通信回線 端末設備 当社が提供する、または指定する契約者回線の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます)または同一の建物内であるもの 自営電気通信設備 電気通信事業者(電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号。以下、「事業法」といいます)第9条の登録を受けた者または第16条第1頂の届出をした者をいいます。以下、同じとします)以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの 契約者回線等 契約者回線および契約者回線に電話網またはパケット通信網を介して接続される電気通信網であって、キャリアが必要に応じ設置する電気通信設備 ユニバーサルサービス料 事業法に定める基礎的電気通信役務の提供の確保のための負担金に充てるために、基礎的電気通信役務の提供に係る交付金および負担金算定等規則(平成 14 年6月 19 日総務省令第 64 号)により算出された額に基づいて、当社が定める料金契約者回線の一端に接続される電気通信設備であって、1 の部分の場所が他の部分の設置場所と同一の構内(これに準 ずる区域内を含みます。)または、同一の建物内であるもの 端末機器 端末機器の技術基準適合認定及び設計についての認証に関する規則(平成16 年総務省令第15 号)第3 条に規定する種 類の端末装備の機器 SIMカード 契約者識別番号(契約者を識別するための数字等組み合わせをいいます。以下同じとします。)その他の情報の小型記憶装置であって、当社が本サービスの提供にあたって契約者に貸与し、その契約者回線に接続する端末設備を特定するために使用するもの。 ・サービスタイプ:データSIM ・サイズ:マルチカットSIM 利用者 契約者が指定する本サービスを利用する者をいいます。利用者における本サービスの利用に関するすべての責任は、契約 者が負うものとします。

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Samples: 利用規約

用語の意味. 電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 電気通信サービス 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること LTE プラン 当社と提携する電気通信事業者(以下、「キャリア」といいます)が提供する LTE 方式または W-CDMA 方式による伝送交換設備を用いた移動無線通信に係る通信網を利用して、当社が貸与する移動無線機器等を用いてインターネットプロトコルによる相互通信を提供するサービスのうち当社が定める仕様に基づくもの 利用契約 契約者が当社から本サービスの提供を受けるための契約 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他 電気通信設備を他人の通信の用に供すること 光ネットアクセス 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備( 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並び にこれらの附属設備をいいます。 以下同じとします 。) 光 ネ ッ ト ア ク セ ス サービス 光ネットアクセスを使用して行う電気通信サービス( 当社が別に定める光ネットアクセスサービス契約約款( コミュファ光ネット プロバイダ選択型) により提供される光ネットア クセスサービスを除きます 。) サービス取扱局 電気通信設備を設置し、それにより光ネットアクセスサービ スに関する業務を行う当社の事業所 サービス取扱所 ( 1 )光ネットアクセスサービスに関する契約事務を行う当社の事業所 ( 2 )当社の委託により光ネットアクセスサービスに関する 契約事務を行う者の事業所 取扱局交換設備 サービス取扱局に設置される交換設備( その交換設備に接続 される設備等を含みます 。) 光 ネ ッ ト ア ク セ ス サ ービス契約 当社から光ネットアクセスサービスの提供を受けるための 契約 光 ネ ッ ト ア ク セ ス 申 込 光ネットアクセスサービス契約の申込み 申込者 光ネットアクセスサービス契約の申込みをした者 契約者 当社と利用契約を締結した者 料金月 1の暦月の起算日(当社が契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます)から次の暦月の起算日の前日までの間 移動無線装置(ルーター当社と光ネットアクセスサービス契約を締結している者 契約者回線 光ネットアクセスサービス契約に基づいてサービス取扱局内に設置された取扱局交換設備と光ネットアクセスサービ ス申込者が指定する場所との間に設置される電気通信回線 相互接続 当社と当社以外の電気通信事業者( 電気通信事業法( 昭和 59年法律第 86 号。以下「 事業法」といいます 。利用契約に基づいて、陸上(河川、湖沼およびわが国の沿岸の海域を含みます。以下、同じとします)において使用されるアンテナおよび無線送受信装置 無線基地局設備 移動無線装置との間で電波を送り、または受けるためのキャリアの電気通信設備 契約者回線 利用契約に基づいて無線基地局設備と契約者が指定する移動無線装置との間に設定される電気通信回線 SIM カード 契約者識別番号その他の情報を記憶することができるカードであって、当社が本サービスの提供のために契約者に貸与するもの 端末設備 当社が提供する、または指定する契約者回線の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます)または同一の建物内であるもの 自営電気通信設備 電気通信事業者(電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号。以下、「事業法」といいます)第9条の登録を受けた者または第16条第1頂の届出をした者をいいます。以下、同じとします)以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの 契約者回線等 契約者回線および契約者回線に電話網またはパケット通信網を介して接続される電気通信網であって、キャリアが必要に応じ設置する電気通信設備 ユニバーサルサービス料 事業法に定める基礎的電気通信役務の提供の確保のための負担金に充てるために、基礎的電気通信役務の提供に係る交付金および負担金算定等規則(平成 14 年6月 19 日総務省令第 64 号)により算出された額に基づいて、当社が定める料金第9 条の登録を受けた者又は事業法第 16 条の届出をした者をいいます。以下同じとします 。) との間の相互接続協定( 当社が当社以外の電気通信事業者との間で電気通信設備の接続に関し締 結した協定をいいます。 以下同じとします 。) に基づく接続 相互接続点 相互接続に係る電気通信設備の接続点 協定事業者 当社と相互接続協定を締結している電気通信事業者

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Samples: 光ネットアクセスサービス契約

用語の意味. 電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 電気通信サービス 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること LTE プラン 当社と提携する電気通信事業者(以下、「キャリア」といいます)が提供する LTE 方式または W-CDMA 方式による伝送交換設備を用いた移動無線通信に係る通信網を利用して、当社が貸与する移動無線機器等を用いてインターネットプロトコルによる相互通信を提供するサービスのうち当社が定める仕様に基づくもの 利用契約 契約者が当社から本サービスの提供を受けるための契約 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気 通信設備を他人の通信の用に供すること 電気通信回線設備 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと 一体として設置される交換設備並びにこれらの付属設備 通話 おおむね3キロヘルツの帯域の音声その他の音響を電気通信回線 を通じて送り、又は受ける通信 データ通信 電気通信回線を通じてパケット交換方式によりデータを送り、又 は受ける通信 電話網 主として通話の用に供することを目的として伝送交換を行うため の電気通信回線設備 データ通信網 データ通信の用に供することを目的として伝送交換を行うための 電気通信回線設備 UQ mobile通信サービス 電話網又はデータ通信網を使用して当社が提供する電気通信サービスであって、無線基地局設備と契約者が指定する移動無線装置 との間に電気通信回線を設定して提供するもの サービス取扱所 (1)UQ mobile通信サービスに関する業務を行う当社の事業所 (2)当社の委託によりUQ mobile通信サービスに関す る契約事務を行う者の事業所 UQ mobile契 当社からUQ mobileサービスの提供を受けるための契約 UQ mobile契 約者 当社とUQ mobile契約を締結している者 ローミング契約 当社からローミングの提供を受けるための契約 ローミング契約者 当社とローミング契約を締結している者 契約者 当社と利用契約を締結した者 料金月 1の暦月の起算日(当社が契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます)から次の暦月の起算日の前日までの間 移動無線装置(ルーター) 利用契約に基づいて、陸上(河川、湖沼およびわが国の沿岸の海域を含みます。以下、同じとします)において使用されるアンテナおよび無線送受信装置 無線基地局設備 移動無線装置との間で電波を送り、または受けるためのキャリアの電気通信設備 契約者回線 利用契約に基づいて無線基地局設備と契約者が指定する移動無線装置との間に設定される電気通信回線 SIM カード 契約者識別番号その他の情報を記憶することができるカードであって、当社が本サービスの提供のために契約者に貸与するもの 端末設備 当社が提供する、または指定する契約者回線の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます)または同一の建物内であるもの 自営電気通信設備 電気通信事業者(電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号。以下、「事業法」といいます)第9条の登録を受けた者または第16条第1頂の届出をした者をいいます。以下、同じとします)以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの 契約者回線等 契約者回線および契約者回線に電話網またはパケット通信網を介して接続される電気通信網であって、キャリアが必要に応じ設置する電気通信設備 ユニバーサルサービス料 事業法に定める基礎的電気通信役務の提供の確保のための負担金に充てるために、基礎的電気通信役務の提供に係る交付金および負担金算定等規則(平成 14 年6月 19 日総務省令第 64 号)により算出された額に基づいて、当社が定める料金UQ mobile契約者又はローミング契約者 協定事業者 当社と相互接続協定(当社が当社以外の電気通信事業者(電気通信事業法(昭和59 年法律第86 号。以下「事業法」といいます。)第9条の登録を受けた者又は事業法第 16 条第1項の届出をした者をいいます。以下同じとします。)との間で電気通信設備の接続に関し締結した協定をいいます。以下同じとします。)を締結 している電気通信事業者 外国事業者 当社と国際ローミング協定(事業法第 40 条に定める外国政府等との協定等の認可を得て、当社が外国の事業者との間で相互の電気通信サービスの提供に関し締結した協定をいいます。 以下同じ とします。)を締結している外国の事業者 特定事業者 KDDI株式会社 特定MNO事業者 UQコミュニケーションズ株式会社 特定電気事業者 auエネルギー&ライフ株式会社 UQmⅠ約款 特定事業者のUQ mobile通信サービス契約約款

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Samples: Uq Mobile通信サービス契約約款

用語の意味. 電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 電気通信サービス 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること LTE プラン 当社と提携する電気通信事業者(以下、「キャリア」といいます)が提供する LTE 方式または W電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他 人の通信の用に供すること 電気通信事業者 事業法第9条の登録を受けた者又は事業法第16条第1項の届出を行った者 電気通信回線設備 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設 置される交換設備並びにこれらの付属設備 CEK-CDMA 方式による伝送交換設備を用いた移動無線通信に係る通信網を利用して、当社が貸与する移動無線機器等を用いてインターネットプロトコルによる相互通信を提供するサービスのうち当社が定める仕様に基づくもの 利用契約 契約者が当社から本サービスの提供を受けるための契約 Net Air サービス網 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備(送信の場所と受信サービス網の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換 設備並びにこれらの付属設備をいいます。以下、同じとします。) CEK-Net Airサービス CEK-Net Airサービス網を使用して行う電気通信サービス CEK-Net Airサービス取扱所 1 CEK-Net Airサービスに関する業務を行う当社の事業所 2 当社の委託によりCEK-Net Airサービスに関する契約事務を行う者の事業所 契約 当社からCEK-Net Airサービスの提供を受けるための契約 契約者 当社と利用契約を締結した者 料金月 1の暦月の起算日(当社が契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます)から次の暦月の起算日の前日までの間 移動無線装置(ルーター) 利用契約に基づいて、陸上(河川、湖沼およびわが国の沿岸の海域を含みます。以下、同じとします)において使用されるアンテナおよび無線送受信装置 当社と契約を締結している者 無線機器 CEK-Net Airサービスに係る契約に基づいて陸上(河川、湖沼及びわが国の沿岸の海域を含みます。以下同じとします。)において使用されるアンテナ設備及 び無線送受信装置 無線基地局設備 移動無線装置との間で電波を送り、または受けるためのキャリアの電気通信設備 無線機器との間で電波を送り、又は受けるための電気通信設備 契約者回線 利用契約に基づいて無線基地局設備と契約者が指定する移動無線装置との間に設定される電気通信回線 SIM カード 契約者識別番号その他の情報を記憶することができるカードであって、当社が本サービスの提供のために契約者に貸与するもの 端末設備 当社が提供する、または指定する契約者回線の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます)または同一の建物内であるもの 当社との契約に基づいて、当社の無線基地局設備と無線機器との間に設定され る電気通信回線 自営端末設備 契約者が設置する端末設備 端末機器 端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成16年1月26日)総務省令第 15号。以下「技術基準適合認定規則」といいます。)第3条で定める種類の端末設備の機器 自営電気通信設備 電気通信事業者(電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号。以下、「事業法」といいます)第9条の登録を受けた者または第16条第1頂の届出をした者をいいます。以下、同じとします)以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの 契約者回線等 契約者回線および契約者回線に電話網またはパケット通信網を介して接続される電気通信網であって、キャリアが必要に応じ設置する電気通信設備 ユニバーサルサービス料 事業法に定める基礎的電気通信役務の提供の確保のための負担金に充てるために、基礎的電気通信役務の提供に係る交付金および負担金算定等規則(平成 14 年6月 19 日総務省令第 64 号)により算出された額に基づいて、当社が定める料金電気通信回線を設置する電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備で あって、端末設備以外のもの 特定SIMカード 利用者識別番号、その他情報を記憶することができるカードであって、CEK- Net Airサービスの提供を受けるために、当社が提供するもの 認証情報 CEK-Net Airサービスの提供に際して契約者を識別するための情報であって、 端末設備又は自営電気通信設備の認証に使用するもの 相互接続事業者 当社と電気通信設備の接続に関する協定を締結している電気通信事業者 技術基準 端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)で定める技術基準 消費税等相当額 消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第226号)及び同法の規 定に基づき課税される地方消費税の額

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Samples: Cek Net Air Service Agreement

用語の意味. 電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 電気通信サービス 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること LTE プラン 当社と提携する電気通信事業者(以下、「キャリア」といいます)が提供する LTE 方式または W電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の 通信の用に供すること 電気通信回線設備 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置さ れる交換設備並びにこれらの付属設備 電気通信回線 電気通信事業者から電気通信サービスの提供を受けるために使用する電気通信回線 設備 本サービス 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルによ り符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備を用いて行う電気通信サービス 本サービス取扱所 ① 本サービスに関する業務を行う当社の事業所 ② 当社の委託により本サービスに関する契約事務を行う者の事業所 契約 当社から本サービスの提供を受けるための契約 契約者 当社と契約を締結している者 契約者回線 当社との契約に基づいて設置される電気通信回線。IP 通信網契約に基づいて IP 通信網サービス取扱所に設置される交換設備等(交換設備その他当社が必要により設置する電気通信設備をいいます。以下同じとします。)とその交換設備等がある IP通信網サービス取扱所内の当社が指定する場所とも間に設置される電気通信回線 (サービス接続点又は相互接続点との間に設置さるものを除きます。) 加入者回線 IP 通信網契約に基づいて IP 通信網サービス取扱所に設置される交換設備等と契約 も申込者が指定する場所との間に設置される電気通信回線 端末設備 契約者回線の一端に接続される電気通信設備であって、1 の部分の設置の場所と同 一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるもの 端末接続装置 光契約回線終端装置(D-CDMA 方式による伝送交換設備を用いた移動無線通信に係る通信網を利用して、当社が貸与する移動無線機器等を用いてインターネットプロトコルによる相互通信を提供するサービスのうち当社が定める仕様に基づくもの 利用契約 契約者が当社から本サービスの提供を受けるための契約 契約者 当社と利用契約を締結した者 料金月 1の暦月の起算日(当社が契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます)から次の暦月の起算日の前日までの間 移動無線装置(ルーター) 利用契約に基づいて、陸上(河川、湖沼およびわが国の沿岸の海域を含みます。以下、同じとします)において使用されるアンテナおよび無線送受信装置 無線基地局設備 移動無線装置との間で電波を送り、または受けるためのキャリアの電気通信設備 契約者回線 利用契約に基づいて無線基地局設備と契約者が指定する移動無線装置との間に設定される電気通信回線 SIM カード 契約者識別番号その他の情報を記憶することができるカードであって、当社が本サービスの提供のために契約者に貸与するもの 端末設備 当社が提供する、または指定する契約者回線の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます)または同一の建物内であるもの ONU またはモデム)。端末設備との間で電気通信信号の交換 等の機能を有する電気通信設備 自営端末設備 IP 通信網契約者が設置する端末設備 自営電気通信設備 電気通信事業者(電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号。以下、「事業法」といいます)第9条の登録を受けた者または第16条第1頂の届出をした者をいいます。以下、同じとします)以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの 契約者回線等 契約者回線および契約者回線に電話網またはパケット通信網を介して接続される電気通信網であって、キャリアが必要に応じ設置する電気通信設備 ユニバーサルサービス料 事業法に定める基礎的電気通信役務の提供の確保のための負担金に充てるために、基礎的電気通信役務の提供に係る交付金および負担金算定等規則(平成 14 年6月 19 日総務省令第 64 号)により算出された額に基づいて、当社が定める料金電気通信回線設備を設置する電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であ って、端末設備以外のもの 相互接続事業者 当社と電気通信設備の接続に関する協定を締結している電気通信事業者 技術基準 端末設備等規則(昭和 60 年郵政省令第 31 号)及び端末設備等の接続の技術条件 消費税相当額 消費税法(昭和63 年法律第108 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される 消費税の額並びに地方税法(昭和 25 年法律第226 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 ドコモ光タイプ C 当社の設備を利用して、ドコモが提供する光インターネットサービス

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Samples: 光インターネット契約約款

用語の意味. 電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 電気通信サービス 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること LTE プラン 当社と提携する電気通信事業者(以下、「キャリア」といいます)が提供する LTE 方式または W電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他 電気通信設備を他人の通信の用に供すること 本サービス Toppa!モバイルジャケットルータプラン 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ(以下、「キャリア」といいます)が提供するW-CDMA 方式による伝送交換設備を用いた移動無線通信に係る通信網を利用して、当社が貸与する移動無線機器等を用いてインターネットプロトコルによる相互通信を提供するサービスのうち当社が定める仕様に基づくもの 利用契約 契約者が当社から本サービスの提供を受けるための契約 当社から本サービスの提供を受けるための契約 契約者 当社と利用契約を締結した者 料金月 1の暦月の起算日(当社が契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます)から次の暦月の起算日の前日までの間 移動無線装置(ルーター) 利用契約に基づいて、陸上(河川、湖沼およびわが国の沿岸の海域を含みます。以下、同じとします)において使用されるアンテナおよび無線送受信装置 1の暦月の起算日(当社が契約ごとに定める毎暦月の一定の 日をいいます)から次の暦月の起算日の前日までの間 移動無線装置(データカード、ルーター) 利用契約に基づいて、陸上(河川、湖沼及びわが国の沿岸の海域を含みます。以下、同じとします)において使用される アンテナ及び無線送受信装置 無線基地局設備 移動無線装置との間で電波を送り、または受けるためのキャリアの電気通信設備 移動無線装置との間で電波を送り、又は受けるためのキャリアの電気通信設備 契約者回線 利用契約に基づいて無線基地局設備と契約者が指定する移動無線装置との間に設定される電気通信回線 SIM カード 契約者識別番号その他の情報を記憶することができるカードであって、当社が本サービスの提供のために契約者に貸与するもの Chip 契約者識別番号その他の情報を記憶することができるカードであって、当社が本サービスの提供のために契約者に貸与 するもの 端末設備 当社が提供する、または指定する契約者回線の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます)または同一の建物内であるもの 当社が提供する、又は指定する契約者回線の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます)又は同一の建物内であるもの 自営電気通信設備 電気通信事業者(電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号。以下、「事業法」といいます)第9条の登録を受けた者または第16条第1頂の届出をした者をいいます。以下、同じとします)以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの 電気通信事業者(電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下、「事業法」といいます)第9条の登録を受けた者又は第 16条第1頂の届出をした者をいいます。以下、同じとします)以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外の もの 契約者回線等 契約者回線および契約者回線に電話網またはパケット通信網を介して接続される電気通信網であって、キャリアが必要に応じ設置する電気通信設備 契約者回線及び契約者回線に電話網又はパケット通信網を介して接続される電気通信網であって、キャリアが必要に応 じ設置する電気通信設備 ユニバーサルサービス料 事業法に定める基礎的電気通信役務の提供の確保のための負担金に充てるために、基礎的電気通信役務の提供に係る交付金および負担金算定等規則(平成 14 年6月 19 日総務省令第 64 号)により算出された額に基づいて、当社が定める料金事業法に定める基礎的電気通信役務の提供の確保のための 負担金に充てるために、基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則(平成14年6月19日総務省令第64号)により算出された額に基づいて、当社が定める料金 電話リレーサービス料 聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律第 25条の規定により、電話リレーサービス(聴覚障害者等の電話による意思疎通を手話等により仲介するサービスをいいま す。)の提供を確保するために必要な負担金をいい、一般社団法人電気通信事業者協会が発表する単価に基づいて、当社が定める料金

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Samples: Toppa!モバイルジャケットルータプラン契約約款

用語の意味. 電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の 電気的設備 電気通信サービス 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること LTE プラン 当社と提携する電気通信事業者(以下、「キャリア」といいます)が提供する LTE 方式または W-CDMA 方式による伝送交換設備を用いた移動無線通信に係る通信網を利用して、当社が貸与する移動無線機器等を用いてインターネットプロトコルによる相互通信を提供するサービスのうち当社が定める仕様に基づくもの 利用契約 契約者が当社から本サービスの提供を受けるための契約 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供す ること 電気通信回線設備 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路 設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの付属設備 データ通信 電気通信回線を通じてパケット交換方式によりデ ータを送り、又は受ける通信 データ通信網 主としてデータ通信の用に供することを目的とし て伝送交換を行うための電気通信回線設備 専用機器 Rakuten Turbo5G 及びその他の本サービスを利用す るために必要な当社が指定する機器 サービス取扱所 本サービスに関する業務を行う当社の事業所、及 び当社の委託により本サービスに関する契約事務を行う者の事業所 本契約 当社から本サービスの提供を受けるための契約 契約者 当社と利用契約を締結した者 料金月 1の暦月の起算日(当社が契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます)から次の暦月の起算日の前日までの間 移動無線装置(ルーター当社と本契約を締結している法人(個人事業主その他の法人に相当するものと当社が認める者を含 み、以下同じとします。利用契約に基づいて、陸上(河川、湖沼およびわが国の沿岸の海域を含みます。以下、同じとします)において使用されるアンテナおよび無線送受信装置 従業員 契約者の従業員であって、本サービスの提供を受 ける者 設置先 本サービスの利用場所として契約者が当社に対し 届出・登録を行った住所地 移動無線装置 端末設備であって、陸上(河川・湖沼及びわが国 の沿岸の海域を含みます。)において使用されるアンテナ装置及び無線送受信装置 無線基地局設備 移動無線装置との間で電波を送り、または受けるためのキャリアの電気通信設備 移動無線装置との間で電波を送り又は受けるための当社の電気通信設備(当社が当社以外の電気通信事業者から卸電気通信役務の提供を受けている場合の当該電気通信事業者の電気通信設備も含み ます。) 契約者回線 利用契約に基づいて無線基地局設備と契約者が指定する移動無線装置との間に設定される電気通信回線 SIM カード 契約者識別番号その他の情報を記憶することができるカードであって、当社が本サービスの提供のために契約者に貸与するもの 本契約に基づき、無線基地局設備と契約の申込者又は契約の締結者が指定する移動無線装置との間 に設置される電気通信回線 端末設備 当社が提供する、または指定する契約者回線の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます)または同一の建物内であるもの 契約者回線の一端に接続される電気通信設備であって、ひとつの部分の設置場所が他の部分の設置場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みま す。)もしくは同一の建物内であるもの 自営端末設備 契約者が設置する端末設備 自営電気通信設備 電気通信事業者(電気通信事業法(昭和 59 年法律 第 86 号。以下「事業法」といいます。)第 9 条の登 録を受けた者又は第 16 条第1項の届出をした者を いいます。以下同じとします。)以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの SIM カード 契約者識別番号(契約者を識別するための数字等の組み合わせをいいます。以下同じとします。)その他の情報の小型記憶装置であって、当社が本サービスの提供にあたって契約者に貸与し、その契約者回線に接続する端末設備を特定するために使 用するもの 携帯電話事業者 当社又は協定事業者であって、電気通信番号規則 (令和元年総務省令第 4 号。以下「番号規則」といいます。))に規定する音声伝送携帯電話番号を用いて携帯電話サービスを提供する電気通信事業者 BWA アクセスサービス事業者 電気通信事業報告規則(昭和 63 年郵政省令第 46 号)第 1 条第 2 項第 13 号に規定するBWA アクセスサービスを提供する電気通信事業者 一般通信 契約者回線からの通信(当社と当社以外の電気通 信事業者との間の通信を除きます。) 消費税相当額 消費税法(昭和 63 年法律第 86 号。以下、「事業法」といいます)第9条の登録を受けた者または第16条第1頂の届出をした者をいいます。以下、同じとします)以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの 契約者回線等 契約者回線および契約者回線に電話網またはパケット通信網を介して接続される電気通信網であって、キャリアが必要に応じ設置する電気通信設備 ユニバーサルサービス料 事業法に定める基礎的電気通信役務の提供の確保のための負担金に充てるために、基礎的電気通信役務の提供に係る交付金および負担金算定等規則(平成 14 年6月 19 日総務省令第 64 号)により算出された額に基づいて、当社が定める料金108 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費 税の額

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Samples: Rakuten Turbo Corporate Contract Terms

用語の意味. 電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 電気通信サービス 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること LTE プラン 当社と提携する電気通信事業者(以下、「キャリア」といいます)が提供する LTE 方式または W-CDMA 方式による伝送交換設備を用いた移動無線通信に係る通信網を利用して、当社が貸与する移動無線機器等を用いてインターネットプロトコルによる相互通信を提供するサービスのうち当社が定める仕様に基づくもの 利用契約 契約者が当社から本サービスの提供を受けるための契約 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信 設備を他人の通信の用に供すること 光ネット 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備( 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備をいいます。以下同じとしま す。) 光ネット集合一括サービス 光ネットを使用して行う電気通信サービスのうち、同一の建物( 共同住宅のうち当社が別に定めるものとします。)内の全住戸に契約者回線を設置し、当該契約者回線全てについて同時に同一の契約者に対して 提供する電気通信サービス サービス取扱局 電気通信設備を設置し、それにより光ネット集合一括サービスに関する 業務を行う当社の事業所 サービス取扱所 ( 1) 光ネット集合一括サービスに関する契約事務を行う当社の事業所 ( 2) 当社の委託により光ネット集合一括サービスに関する契約事務 を行う者の事業所 取扱局交換設備 サービス取扱局に設置される交換設備( その交換設備に接続される設 備等を含みます。) 光ネット集合一括サービス 契約 当社から光ネット集合一括サービスの提供を受けるための契約 光ネット集合一括申込 光ネット集合一括サービス契約の申込み 申込者 光ネット集合一括サービス契約の申込みをした者 契約者 当社と利用契約を締結した者 料金月 1の暦月の起算日(当社が契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます)から次の暦月の起算日の前日までの間 移動無線装置(ルーター契約者回線グループに属する全ての契約者回線について当社と光ネ ット集合一括サービス契約を締結した者 利用契約者 契約者回線に対して、当社が別に定める光ネット集合一括利用契約約 款に基づく契約を締結した者 契約者回線 光ネット集合一括サービス契約に基づいてサービス取扱局内に設置された取扱局交換設備と光ネット集合一括サービス申込者が指定する 場所との間に設置される電気通信回線 契約者回線グループ 同一の建物( 共同住宅のうち当社が別に定めるものとします。利用契約に基づいて、陸上(河川、湖沼およびわが国の沿岸の海域を含みます。以下、同じとします)において使用されるアンテナおよび無線送受信装置 無線基地局設備 移動無線装置との間で電波を送り、または受けるためのキャリアの電気通信設備 契約者回線 利用契約に基づいて無線基地局設備と契約者が指定する移動無線装置との間に設定される電気通信回線 SIM カード 契約者識別番号その他の情報を記憶することができるカードであって、当社が本サービスの提供のために契約者に貸与するもの 端末設備 当社が提供する、または指定する契約者回線の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます)または同一の建物内であるもの 自営電気通信設備 電気通信事業者(電気通信事業法(昭和 内に終端がある契約者回線で、当該建物の全住戸に設置されている契約者 回線からなるグループ 相互接続点 当社と当社以外の電気通信事業者(電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号。以下、「事業法」といいます)第9条の登録を受けた者または第16条第1頂の届出をした者をいいます。以下、同じとします)以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの 契約者回線等 契約者回線および契約者回線に電話網またはパケット通信網を介して接続される電気通信網であって、キャリアが必要に応じ設置する電気通信設備 ユニバーサルサービス料 事業法に定める基礎的電気通信役務の提供の確保のための負担金に充てるために、基礎的電気通信役務の提供に係る交付金および負担金算定等規則(平成 14 年6月 19 日総務省令第 64 号)により算出された額に基づいて、当社が定める料金号。以下「事業法」といいます。)第9条の登録を受けた者又は事 業法第 16 条の届出をした者をいいます。以下同じとします。)との間の相互接続協定(当社が当社以外の電気通信事業者との間で電気通信設備の接続に関し締結した協定をいいます。以下同じとします。) に基 づく接続に係る電気通信設備の接続点 協定事業者 当社と相互接続協定を締結している電気通信事業者 インターネット接続事業者 主としてインターネットプロトコルにより、他の事業者との接続サービス を提供する電気通信事業者

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Samples: 光ネット集合一括サービス契約

用語の意味. 電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 電気通信サービス 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること LTE プラン 当社と提携する電気通信事業者(以下、「キャリア」といいます)が提供する LTE 方式または W-CDMA 方式による伝送交換設備を用いた移動無線通信に係る通信網を利用して、当社が貸与する移動無線機器等を用いてインターネットプロトコルによる相互通信を提供するサービスのうち当社が定める仕様に基づくもの 利用契約 契約者が当社から本サービスの提供を受けるための契約 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信 設備を他人の通信の用に供すること 光ネットアクセス 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備( 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置さ れる交換設備並びにこれらの附属設備をいいます。以下同じとします。) 光ネットアクセスサービス 契約約款(アクセスコミュファ) 当社の光ネットアクセスサービス契約約款(アクセスコミュファ) 光ネットアクセスサービス 光ネットアクセスを使用して行う電気通信サービス(光ネットアクセスサービス契約約款(アクセスコミュファ) により提供される光ネットアクセスサー ビスを除きます。) サービス取扱局 電気通信設備を設置し、それにより光ネットアクセスサービスに関する業 務を行う当社の事業所 サービス取扱所 (1) 光ネットアクセスサービスに関する契約事務を行う当社の事業所 (2) 当社の委託により光ネットアクセスサービスに関する契約事務を行う者の事業所 取扱局交換設備 サービス取扱局に設置される交換設備( その交換設備に接続される設 備等を含みます。) 光ネットアクセスサービス 契約 当社から光ネットアクセスサービスの提供を受けるための契約 光ネットアクセス申込 光ネットアクセスサービス契約の申込み 申込者 光ネットアクセスサービス契約の申込みをした者 契約者 当社と利用契約を締結した者 料金月 1の暦月の起算日(当社が契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます)から次の暦月の起算日の前日までの間 移動無線装置(ルーター) 利用契約に基づいて、陸上(河川、湖沼およびわが国の沿岸の海域を含みます。以下、同じとします)において使用されるアンテナおよび無線送受信装置 無線基地局設備 移動無線装置との間で電波を送り、または受けるためのキャリアの電気通信設備 当社と光ネットアクセスサービス契約を締結している者 契約者回線 利用契約に基づいて無線基地局設備と契約者が指定する移動無線装置との間に設定される電気通信回線 SIM カード 契約者識別番号その他の情報を記憶することができるカードであって、当社が本サービスの提供のために契約者に貸与するもの 端末設備 当社が提供する、または指定する契約者回線の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます)または同一の建物内であるもの 自営電気通信設備 電気通信事業者(電気通信事業法(昭和 光ネットアクセスサービス契約に基づいてサービス取扱局内に設置された取扱局交換設備と光ネットアクセスサービス申込者が指定する場所と の間に設置される電気通信回線 相互接続 当社と当社以外の電気通信事業者(電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号。以下、「事業法」といいます)第9条の登録を受けた者または第16条第1頂の届出をした者をいいます。以下、同じとします)以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの 契約者回線等 契約者回線および契約者回線に電話網またはパケット通信網を介して接続される電気通信網であって、キャリアが必要に応じ設置する電気通信設備 ユニバーサルサービス料 事業法に定める基礎的電気通信役務の提供の確保のための負担金に充てるために、基礎的電気通信役務の提供に係る交付金および負担金算定等規則(平成 14 年6月 19 日総務省令第 64 号)により算出された額に基づいて、当社が定める料金号。以下「事業法」といいます。)第9条の登録を受けた者又は事業法第 16 条の届出をした者をいいます。以下同じとします。)との間の相互接続協定( 当社が当社以外の電気通信事業者との間で電気通信設備の接続に関し締結した協定をいいます。以下同じとします。) に基づく 接続 相互接続点 相互接続に係る電気通信設備の接続点 協定事業者 当社と相互接続協定を締結している電気通信事業者

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