甲の契約解除と乙の期限の利益喪失 のサンプル条項

甲の契約解除と乙の期限の利益喪失. 1. 甲は、第 44 条[利用✰停止]✰規定により本サービス✰提供を停止された乙が、なおそ ✰違反状態を是正しない場合は、何等✰催告なく、直ちに本契約を解除することができるも✰とする。 2. 甲は乙に❜いて次✰各号に掲げる事由が生じたときは、前条✰規定にかかわらず、何等✰催告なく、本サービスを停止するとともに、直ちに本契約を解除することができるも✰とし、か❜、そ✰場合甲又はカード会社に生じた損害を乙が賠償するも✰とする。 (1) 第 44 条[利用✰停止]第 1 項各号✰規定✰いずれかに該当し、そ✰事実が甲✰業務に著しい支障を及ぼすと認められるとき (2) 差押え、仮差押え、仮処分等✰強制執行✰申し立て若しくは抵当権等✰担保権✰実行を受け又は滞納処分を受けたとき (3) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始又は特別清算✰申し立てがなされたとき (4) 監督官庁から行政処分を受け、また営業を停止したとき (5) そ✰振出、引受、保証にかかる手形若しくは小切手が不渡りとなり、又は支払停止状態に至ったとき (6) 解散したとき (7) 乙✰信用、支払能力に重大な変更が生じたとき (8) 第 28 条[購入申込✰取消]✰買戻しに応じなかったとき、第 48 条[機密保持]✰規定に違反したとき (9) そ✰他本契約に違反したとき (10) カード会社が乙を加盟店として不適当と認めたとき。 (11) 乙が甲に提出した書面✰届出事項に虚偽✰申請があったとき (12) 割賦販売法、特定商取引に関する法律、消費者契約法、犯罪による収益✰移転防止に関 する法律等✰関連諸法令を遵守せず、信用販売を行ったとき (13) 有効なカードによる信用販売✰申し込みを行った会員に対し、信用販売を拒絶したり、直接現金払いや他社✰発行するクレジットカード✰利用を要求したり、現金客と異なる代金を請求したり、信用販売✰金額に本契約に定める以外✰制限を設ける等会員に不利となる差別的取扱いを行ったとき (14) 以下に定める内容✰信用販売を行ったとき ア. 公序良俗違反✰取引 イ. 特定商取引に関する法律に違反する取引 ウ. 消費者契約法第 4 条✰規定に基づき取消しが可能である取引エ.甲が会員✰利益✰保護に欠けると判断する取引 オ. 会員が遵守すべき規約に違反して行おうとする取引カ.そ✰他甲が不適当と判断する取引
甲の契約解除と乙の期限の利益喪失. 1. 甲は、前条の規定によりサービスの提供を停止された乙が、なおその違反状態を是正しない場合は、何等の催告なく、直ちに本契約を解除することができるものとする。 2. 甲は乙の次の各号にあげる事由が生じたときは、前条の規定にかかわらず、何等の催告なく、サービスを停止するとともに、直ちに本契約を解除することができるものとする。

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  • 期限の利益喪失 1. 本人会員は、次のいずれかの事由に該当したときは、当然に支払債務全額について期限の利益を失い、直ちにその債務を履行するものとします。

  • 契約解除 1 当社は、契約者が以下の各号のいずれかに該当する場合、何らの通知又は催告をすることなく、本利用契約の全部若しくは一部を解除し、又はアカウントの全部または一部を停止することができる。 (1) 監督官庁より営業の許可取消し又は停止等の処分を受けたとき (2) 支払停止若しくは支払不能の状態に陥り、又は自ら振り出し若しくは引き受けた手形・小切手が 1 通でも不渡りとなったとき (3) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始の申立てを受け、又は自ら申し立てたとき (4) 差押え、仮差押え、仮処分、強制執行又は競売の申立てがあった場合 (5) 租税公課の滞納処分を受けた場合 (6) 金融機関から取引停止の処分を受けたとき (7) 財産状態が悪化し又は悪化するおそれがあると認められる相当の事由があるとき (8) 当社の事前の書面による承諾なくして解散、会社分割、事業譲渡又は合併の決議をしたとき (9) 本規約に定める条項の重大な違反その他本利用契約を継続し難い背信行為があったとき (10) その他前各号に準じる事由が生じたとき 2 前項の規定に関わらず、当社は、契約者が本規約に違反した場合において、書面による催告後 14 日以内に当該違反状態が是正されないときは、本利用契約の全部若しくは一部を解除し、又はアカウントの全部または一部を停止することができる。 3 契約者が前二項に該当するときは、本利用契約の解除の有無にかかわらず、当社に対して負担する一切の債務につき、当然に期限の利益を失うものとする。 4 第1 項及び第2 項に基づく解除は、契約者に対する損害賠償請求権の行使を妨げない。

  • 契約者の切分責任 契約者は、自営端末機器が契約者回線に接続されている場合であって、契約者回線その他当社の電気通信設備を利用することができなくなったときは、その自営端末機器に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をするものとします。

  • 保険契約解除の効力 保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。

  • 本サービスの変更 1. 当社は、本サービスの内容を変更することができるものとします。 2. 当社は、前項の場合、契約者に対し、速やかにその変更内容について、WEB サイト、電子メール等の方法で告知するものとします。 3. 当社は、本サービスの変更により、契約者が損害を被った場合においても、一切責任を負わないものとします。

  • 損害賠償額の上限 当社が契約者に対して損害賠償責任を負う場合の全てについて、その損害賠償の範囲は、当該契約者に現実に発生した通常損害の範囲に限られるものとし、かつ、その総額は当社が当該損害の発生までに当該契約者から受領した利用料金の額を上限とします。ただし、当社に故意もしくは重大な過失がある場合はこの限りではありません。

  • 保証委託 1. 本約款に基づく契約(以下「本保証委託契約」という。)は、私からの申込みを保証会社が承諾したときに成立するものとします。 2. 私が保証会社に保証を委託する債務(以下「被保証債務」という。)の範囲は、ローン契約に基づき私が銀行に対し負担する借入金、利息、損害金その他一切の債務とし、ローン契約の内容が変更されたときは、本保証委託契約の内容も当然に変更されるものとします。 3. 本保証委託契約の有効期間は、ローン契約の有効期間と同一とし、ローン契約の有効期間が延長されたときは、当然に本保証委託契約の有効期間も延長されるものとします。

  • 委託の範囲 私の保証会社に委託する保証の範囲は、私と金融機関との間で締結した金銭消費貸借契約証書記載の借入金、利息(変動利率の特約がある場合には、同特約の定められた書面記載の利息)、損害金の金額とします。

  • 読替規定 カードをデビットカード取引に利用する場合におけるカード規定の適用については、同規定第6条中「代理人による預金の預入れ・払戻しおよび振込」とあるのは「代理人による預金の預入れ・払戻し・振込およびデビットカード取引」と、同規定第6条第1項中「預金の預入れ・払戻しおよび振込の依頼をする場合」とあるのは「預金の預入れ・払戻し・振込の依頼およびデビットカード取引をする場合」と、同規定第8条中「窓口でカードにより取り扱った場合」とあるのは「デビットカード取引をした場合」と、同規定第 10 条第2項中 「支払機または振込機」とあるのは「端末機」と、「払戻し」とあるのは「引落し」と、同規定第 11 条中「預金機・支払機・振込機」とあるのは「端末機」と読み替えるものとします。

  • 本契約者が行う契約解除 本契約者は、本契約を解除しようとするときは、解除の一ヶ月前までに本サービス取扱所に当社所定の方法により通知していただきます。