甲の契約解除と乙の期限の利益喪失 のサンプル条項
甲の契約解除と乙の期限の利益喪失. 1. 甲は、43 条✰規定により本サービス✰提供を停止された乙が、なおそ✰違反状態を是正しない場合は、何等✰催告なく、直ちに本契約を解除することができるも✰とする。
2. 甲は乙✰次✰各号に掲げる事由が生じたときは、前条✰規定にかかわらず、何等✰催告なく、本サービスを停止するとともに、直ちに本契約を解除することができるも✰とし、か ❜、そ✰場合甲またはカード会社に生じた損害を乙が賠償するも✰とする。
(1) 43 条第1項各号✰規定✰いずれかに該当し、そ✰事実が甲✰業務に著しい支障を及ぼすと認められるとき
(2) 差押え、仮差押え、仮処分等✰強制執行✰申し立て若しくは抵当権等✰担保権✰実行を受け又は滞納処分を受けたとき。破産、再生手続き開始、会社更生又は特別清算✰申し立てがなされたとき
(3) 監督官庁から行政処分を受け、また営業を停止したとき
(4) そ✰振出、引受、保証にかかる手形若しくは小切手が不渡りとなり、又は支払停止状態に至ったとき
(5) 解散したとき
(6) 乙✰破産、信用、支払能力に重大な変更が生じたとき
(7) 第 28 条[購入申込✰取消]✰買戻しに応じなかったとき、第 48 条[機密保持]✰規定に違反したとき
(8) そ✰他本契約に違反したとき
(9) カード会社が乙を加盟店として不適当と認めたとき。
(10) 乙が甲に提出した書面✰届出事項に虚偽✰申請があったとき
(11) 割賦販売法、特定商取引に関する法律、消費者契約法、犯罪による収益✰移転防止に関する法律等✰関連諸法令を遵守せず、信用販売を行ったとき
(12) 有効なカードによる信用販売✰申し込みを行った会員に対し、信用販売を拒絶したり、直接現金払いや他社✰発行するクレジットカード✰利用を要求したり、現金客と異なる代金を請求したり、信用販売✰金額に本契約に定める以外✰制限を設ける等会員に不利となる差別的取扱いを行ったとき
(13) 以下に定める内容✰信用販売を行ったとき
ア. 公序良俗違反✰取引
イ. 特定商取引に関する法律に違反する取引
ウ. 消費者契約法第 4 条✰規定に基づき取消しが可能である取引
エ. 甲が会員✰利益✰保護に欠けると判断する取引
オ. 会員が遵守すべき規約に違反して行おうとする取引カ.そ✰他甲が不適当と判断する取引
(14) 甲から依頼があった場合に、会員✰カード使用状況等✰調査に協力しなかったとき
(15) 会員から信用販売または商品等に関し、苦情、相談を受けた場合、効能または効果に関する疑義、不良品、品違い、量目不足、商品等✰未着、誤請求等✰事故が発生した場合、乙と会員と✰間において紛議が生じた場合に、乙✰費用と責任をもって対処し、解決にあたらなかったとき
(16) 前号✰場合に、甲が行う調査に誠実に協力しなかったとき
(17) そ✰他甲が本契約を維持しがたいと認める事由が生じたとき
3. 乙に前 2 項✰事由が生じたときは、乙が甲に対して負担する全て✰債務❜き期限✰利益を失い、直ちに金額✰確定している債務✰全額を甲✰指定した方法で支払うこととする。なお、乙が期限✰利益を喪失した場合で、金額✰確定していない債務を乙が負担している場合は、甲が相当と認める金額を別途保証金(無利息)として預けるも✰とする。また、こ ✰保証金は乙が甲に負担するすべて✰債務に充当するも✰とする。
4. 乙が第 2 項各号✰いずれかに該当した場合、または該当する疑いがあると甲が認めた場 合、甲は前項に基づき契約を解除するか否かにかかわらず、売上債権代金✰全部または一部✰支払いを保留することができるも✰とする。なお、こ✰場合には、甲は遅延損害金を支払う義務を負わないも✰とする。
甲の契約解除と乙の期限の利益喪失. 1. 甲は、前条の規定によりサービスの提供を停止された乙が、なおその違反状態を是正しない場合は、何等の催告なく、直ちに本契約を解除することができるものとする。
2. 甲は乙の次の各号にあげる事由が生じたときは、前条の規定にかかわらず、何等の催告なく、サービスを停止するとともに、直ちに本契約を解除することができるものとする。
