甲の損害賠償請求等 のサンプル条項

甲の損害賠償請求等. 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
甲の損害賠償請求等. 乙は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、甲に対し、契約金額の 10 分の1に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
甲の損害賠償請求等. 乙が第 10 条第1項(同項第12号及び第 23号を除く)の規定により、事業契約の締結に至らなかったとき又は事業契約を解除したときは、乙は連帯して、甲の指定する期間内に、事業者提案に記載されている当該事業に係る金額並びにこれに係る消費税及び地方消費税の合計額(以下「違約金基準額」という。)の 100 分の 10 に相当する金額を違約金として支払うものとする。
甲の損害賠償請求等. 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当する場合は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして乙の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りではない。
甲の損害賠償請求等. 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、生じた損害が乙の責めに帰することができない事由又は当事者の予見し得ない特別の事由によるものであるときはこの限りでない。 (1) 履行期間内に業務を完了することができないとき。 (2) 第 13 条又は第 14 条の規定により本契約が解除されたとき。 (3) 前2号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
甲の損害賠償請求等. 甲は、第18条第5項又は第20条第5項に規定する場合のほか、乙がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、甲は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして乙の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
甲の損害賠償請求等. 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、広告掲載料の 10 分の1に相当する額を賠償金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。

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  • 受注者の損害賠償請求等 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。

  • 発注者の損害賠償請求等 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。

  • 委託者の損害賠償請求等 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。

  • 他の保険契約等がある場合の取扱い 他の保険契約等がある場合において、それぞれの保険契約または共済契約の⽀払責任額(注1)の合計額が、第5条[損害の額の決定]の規定による損害の額(注2)を超えるときは、当会社は、次の①または②の額を保険⾦としてお⽀払いします。

  • 対象工事 残工期が2ヶ月以上ある全ての工事を対象とする。 ・単品スライド条項の請求は、当該請求の際に残工期(部分引渡しに係る工事部分の残工期を含む)が2ヶ月以上ある場合に限り、行うことができる。

  • 家族特約が付帯された場合の取扱い この特約が付帯された保険契約に家族特約が付帯された場は、同特約第2条(保険金を支払わない場)および同特約第4条(当会社の責任限度額)の規定は適用しません。

  • 規定の適用 この規定に定めのない事項については、当金庫普通預金規定、総合口座取引規定、貯蓄預金規定および振込規定により取扱います。

  • 他の保険契約等がある場合の保険金の支払額 他の保険契約等がある場合において、それぞれの保険契約または共済契約につき他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額(以下「支払責任額」といいます。)の合計額が損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。

  • 規定の趣旨 この規定は、JAバンクが提供する「JAバンクアプリ」または「JAバンクホームページ」において「JAバンク投信ネットサービス」(以下「本サービス」といいます。)をご利用いただく際の取決め(以下「本規定」といいます。)です。

  • 他の保険契約等がある場合の保険❹の支払額 他の保険契約等がある場合において、支払責任額の合計額が、⑵に規定する支払限度額を超えるときは、当会社は、次に規定する額を保険金として支払います。