甲の解除権. 甲は、乙が次の各号に該当する時は、この契約を解除することができる。 (1) 正当な理由なく契約を履行しないとき。 (2) 契約の履行にあたり、職員の指示に従わないとき。 (3) 前各号のほか、契約事項に違反したとき。
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甲の解除権. 甲は、乙が次の各号に該当する時は、この契約を解除することができる甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、何らの催告なしにこの契約を解除することができる。
(1) 正当な理由なく契約を履行しないとき(1) この契約で定める期日又は期間に、この契約の目的物を甲の使用に供しないとき又はその見込みがないとき。
(2) 契約の履行にあたり、職員の指示に従わないとき(2) 乙又はその使用人が、本市係員の指示に従わず職務の執行を妨げたとき。
(3) 前各号のほか、契約事項に違反したとき(3) 契約の相手方として必要な資格が欠けたとき。
(4) 第2条第1項及び第2項に違反したとき
(5) 前各号のほか甲乙間の信頼関係が破壊されたと甲が認めたとき。
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Samples: 物品賃貸借契約
甲の解除権. 甲は、乙が次の各号に該当する時は、この契約を解除することができる次の各号の一に該当するときは、甲はこの契約を解除することができる。
(1) 正当な理由なく契約を履行しないとき。
(2) 契約の履行にあたり、職員の指示に従わないとき。
(3) 前各号のほか、契約事項に違反したとき。一 乙が、正当な理由なく、評定業務を業務完了期日までに完了せず、又はその見込みのない場合二 乙がこの契約に違反したことにつき、甲が相当期間を定めて催告してもなお是正されないとき
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Samples: 評定業務約款