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甲の責任範囲 のサンプル条項

甲の責任範囲. 乙による本サービスの提供が円滑に行われるようにするため、甲は次の事項を実施するものとします。甲がこれを怠った場合、乙が本サービスを提供できないまたは正常に完了できない場合があることを甲は了承し、対象機器および対象ソフトウェア、もしくは対象機器および対象ソフトウェアがその一部を構成している情報システムに関し、甲その他第三者に何らかの 損害が生じても、乙は責任を負わないものとします。 (1) 障害発生時の電気通信事業者との連絡 電気通信事業者の回線を使用している場合は、甲にてこれら電気通信事業者との連絡窓口を設置するものとします。 (2) 対象機器内部の乙以外の操作禁止と移設時の連絡 対象機器の操作説明書で記載されている操作以外の、対象機器内部の点検および調整は、乙以外には行わせないこととし、さらに対象機器を移転しようとする場合は事前に乙に連絡を行うものとします。
甲の責任範囲. 乙による本サービスの提供が円滑に行われるようにするため、甲は次の事項を実施するものとします。甲がこれを怠った場合、乙が本サービスを提供できないまたは正常に完了できない場合があることを甲は了承し、また対象ソフトウェア、もしくは対象ソフトウェアがその一部を構成している情報システムに関し、甲その他第三者に何らかの損害が生じても、乙は責任を負わないものとします。 (1) 障害発生時の電気通信事業者との連絡 電気通信事業者の回線を使用している場合は、甲にてこれら電気通信事業者との連絡窓口を設置するものとします。
甲の責任範囲. 甲は、本ソフトウェアにエラー、バグ等の不具合がないこと、若しくは本ソフトウェアが中断なく稼動すること又は本ソフトウェアが乙及び第三者に損害を与えないことを保証しません。但し、甲は、その裁量により、当該エラー、バグ等の不具合に対応するため、本ソフトウェアのバージョンアップの提供や問い合わせの受付等の連絡を行うことがあります。また、甲は、本ソフトウェアが第三者の知的財産権を侵害していないことを保証しません。
甲の責任範囲. 乙による本サービスの提供が円滑に行われるようにするため、甲は次の事項を実施するものとします。甲がこれを怠った場合、乙が本サービスを提供できないまたは正常に完了できない場合があることを甲は了承し、また対象機器および対象ソフトウェア、もしくは対象機器および対象ソフトウェアがその一部を構成している情報システムに関し、甲その他第三者に何らかの損害が生じても、乙は一切の責任を負わないものとします。 (1) 障害発生時の電気通信事業者との連絡 電気通信事業者の回線を使用している場合は、乙を通じず、甲が直接電気通信事業者と連絡をするものとします。 (2) 対象機器内の移設時の連絡 対象機器を移転しようとする場合は事前に乙に連絡を行うものとします。

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  • 当会社による解決 当会社は、必要と認めた場合は、被保険者に代わって 自己の費用で被害者からの損害賠償請求の解決に当たることができます。この場合において、被保険者は、当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなけ ればなりません。

  • 譲渡の制限 振替債(我が国の振替制度に基づき管理されるペーパーレス化された債券をいいます。)である外貨建て債券は、その償還日又は利子支払日の前営業日を受渡日とするお取引はできません。また、国外で発行される外貨建て債券についても、現地の振替制度等により譲渡の制限が課される場合があります。 当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において外貨建て債券のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。 ・ 国外で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、外国証券取引口座の開設が必要となります。また、国内で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、保護預り口座又は振替決済口座の開設が必要となります。 ・ お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金又は有価証券の全部又は一部(前受金等)をお預けいただいた上で、ご注文をお受けいたします。 ・ 前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金又は有価証券をお預けいただきます。 ・ ご注文にあたっては、銘柄、売り買いの別、数量、価格等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明示していただけなかったときは、お取引ができない場合があります。また、注文書をご提出いただく場合があります。 ・ ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客様にお渡しいたします(郵送又は電磁的方法による場合を含みます。)。

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