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乙の責任範囲 のサンプル条項

乙の責任範囲. 1. 乙は、本サービスの提供により、対象ソフトウェアがエラーや中断が無く稼働すること、対象ソフトウェアのエラーが補正されること、およびその他問題が解決されることを保証するものではありません。 2. 乙は、本サービスの内容、対象機器(代替機含む)および対象ソフトウェアについて、その完全性、正確性、確実性、有用性、および特定目的への適合性等につき、いかなる保証も行わないものとします。 3. 本条の保証が本サービスに関し乙が負担する唯一の責任であり、明示的または黙示的を問わず、乙は本条に定める以外の保証および責任を負担しません。
乙の責任範囲. 乙は本サービスを提供するために必要なコンフィグレーションファイルを作成し、当該コンフィグレーションファイルを最新の状態に維持し、甲に提供するものと します。
乙の責任範囲. 乙は、本ソフトウェアの使用に関して第三者に損害を与えた場合、又は第三者からクレーム等の請求を受けた場合、自己の責任と費用をもってこれを処理し解決するものとします。乙が、本ソフトウェアの使用に関連して、第三者から損害を被った場合、又は第三者に対してクレーム等の請求を行う場合においても同様とします。
乙の責任範囲. 乙は、本サービスに関わる本件サービス仕様書及び2019年5月13日付「SHIELDセキュリティ教育クラウドサービス」に記載されている機能を有することを保証し、これ以外の責任を負わないものとします。
乙の責任範囲. 乙が本件サービスの用に供するハード、ソフト及び通信回線に関し、乙は、次の各号に定めるハード、ソフト及び通信回線が正常に稼働する責任のみを負担し、これ以外の責任は一切負担しないものとします。
乙の責任範囲. 乙が本件ASPサービスの用に供するハード、ソフト及び通信回線に関し、乙は、次の各号に定めるハード、ソフト及び通信回線が正常に稼働する責任のみを負担し、これ以外の責任は一切負担しないものとします。
乙の責任範囲. (a) 乙は本サービスを提供するために必要なコンフィグレーションファ イルを作成し、当該コンフィグレーションファイルを最新の状態に維持し、甲に提供するものとします。 (b) 乙はコンフィグレーションファイルを再実装する際にライセンス再登録が必要になった場合、ライセンス再登録作業を行うものとします (c) DBA-1510P の場合、ライセンス移行作業ならびに設定回復作業はお客様作業となります。尚、ライセンス移行に伴う諸注意は、別途「D-Link Business Cloud 利用約款」(http://www.dlink-jp.com/business-cloud-contract)に則るものとします。

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  • 乙の責務 乙は、関係法令等によるほか要領に従い、公正、中立の立場で厳正かつ適正に、業務を行わなければならない。

  • 規定等の変更 1. 当金庫は、本規定の内容をお客様に事前に通知することなくホームページ掲載等で公表することにより任意に変更できるものとします。 2. 変更日以降は変更後の内容に従い取扱うこととします。 3. 当金庫の責めによる場合を除き、当金庫の任意の変更によって損害が生じたとしても、当金庫は責任を負いません。

  • 譲渡、質入れ等の禁止 本サービスに基づく契約者の権利は、第三者への貸与を含め譲渡、質入れ等はできません。

  • 契約上の地位の譲渡 当社と受注型企画旅行契約を締結した事業者は、当社の承諾を得て、契約上の地位を第三者に譲り渡すことができます。

  • 権利放棄 本契約に基づく権利の放棄は、その拘束を受ける当事者の正式な代表者が署名した書面によるのでない限り、有効になりません。契約違反または不履行に基づく過去および現在の権利の放棄は、本契約に基づいて生じる将来の権利の放棄とみなされることはありません。

  • 解約時のその他留意事項 1 契約者が当組合に対し本サービスに関する何らかの債務を負っている場合は、解約時に全額を支払うものとします。 2 本サービスが解約により終了した場合、その時までに処理が完了していない取引の依頼については、当組合はその処理をする義務を負わないものとします。 3 当組合に対する解約の通知を受けてから、解約手続を実際に行うまでに通常必要となる期間において生じた損害については、当組合は責任を負いません。

  • 目的及び解釈 本契約は、市及び事業者が相互に協力し、本事業を円滑に実施するために必要な一切の事項を定めることを目的とする。

  • 報告および調査 1. 借主は、金融機関が債権保全上必要と認めて請求をした場合は、金融機関に対して、借主および保証人の信用状態ならびに担保の状況について遅滞なく報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。 2. 借主は、借主もしくは保証人の信用状態または担保の状況について重大な変化を生じたとき、または生じるおそれがある場合には、金融機関に対して報告するものとします。

  • 宿泊契約締結の拒否 1. 当館は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。 (1) 宿泊の申込みが、この約款によらないとき。 (2) 満室(員)により客室の提供ができないとき。 (3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは❹良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。 (4) 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。 イ) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 2 号に規定する暴力団(以下 「暴力団」という。)、同条第 2 条第 6 号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力

  • 当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求 当会社は、第6条(入院開始等の通知)の通知または前条の規定による請求を受けた場は、がん診断確定の内容その他保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対し当会社の指定する医師が作成した被保険者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。