申込の承諾等. 当社は、申込があったときは、原則としてこれを承諾するものとします。ただし、次に掲げる事由に該当する場合には、申込を承諾しないことがあります。 (1) 本サービスの申込者(以下「申込者」といいます)が本サービスの契約上の債務の支払を怠るおそれがあるとき (2) 申込者が第15条(利用の停止等)第1項各号の事由に該当するとき (3) 申込者が、申込より以前に当社が提供するサービスにつき当社と契約を締結したことがあり、かつ、当社から契約を解除したことがあるとき (4) 申込に際し、当社に対し虚偽の事実を通知したとき (5) 申込に際し、申込者が支払手段として正当に使用することができないクレジットカードを指定したとき (6) 前条(申込)第2項において、本人確認ができないとき (7) 本サービスの申込をする者が、未成年者であったとき (8) その他当社が不適当と判断したとき 前項の規定により申込を拒絶したときは、当社は、申込者に対しその旨を通知します。 当社は、第1項に掲げる事由の判断のため、申込者に対し、申込者の身分証明に係る公的書類その他の書類の提出を要求する場合があります。この場合において申込者から書類の提出が行われない間は、当社は第1項に基づく申込の承諾を留保又は拒絶するものとします。 当社は、同一の契約者が同時に利用することのできる音声通話サービスの個数の上限を定めることができるものとします。この場合の上限は個人5とし、個数の上限を超えて本サービスの申込があったときは、当社は、上限を超える部分にかかる申込を承諾しないものとします。
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申込の承諾等. 当社は、申込があったときは、原則としてこれを承諾するものとします。ただし、次に掲げる事由に該当する場合には、申込を承諾しないことがあります。
(1) 本サービスの申込者(以下「申込者」といいます)が本サービスの契約上の債務の支払を怠るおそれがあるとき
(2) 申込者が第15条(利用の停止等)第1項各号の事由に該当するとき
(3) 申込者が、申込より以前に当社が提供するサービスにつき当社と契約を締結したことがあり、かつ、当社から契約を解除したことがあるとき
(4) 申込に際し、当社に対し虚偽の事実を通知したとき
(5) 申込に際し、申込者が支払手段として正当に使用することができないクレジットカードを指定したとき
(6) 前条(申込)第2項において、本人確認ができないとき
(7) 本サービスの申込をする者が、未成年者であったとき
(8) その他当社が不適当と判断したとき 前項の規定により申込を拒絶したときは、当社は、申込者に対しその旨を通知します。 当社は、第1項に掲げる事由の判断のため、申込者に対し、申込者の身分証明に係る公的書類その他の書類の提出を要求する場合があります。この場合において申込者から書類の提出が行われない間は、当社は第1項に基づく申込の承諾を留保又は拒絶するものとします。 当社は、同一の契約者が同時に利用することのできる音声通話サービスの個数の上限を定めることができるものとします。この場合の上限は個人5とし、個数の上限を超えて本サービスの申込があったときは、当社は、上限を超える部分にかかる申込を承諾しないものとします当社は、同一の契約者が同時に利用することのできる音声通話サービスの個数の上限を定めることができるものとします。この場合の上限は個人 5とし、個数の上限を超えて本サービスの申込があったときは、当社は、上限を超える部分にかかる申込を承諾しないものとします。
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Samples: ケーブルスマホ契約約款
申込の承諾等. 当社は、申込があったときは、原則としてこれを承諾するものとします。ただし、次に掲げる事由に該当する場合には、申込を承諾しないことがあります当社は、申込があったときは、原則としてこれを承諾するものとします。ただ し、次に掲げる事由に該当する場合には、申込を承諾しないことがあります。
(1) 本サービスの申込者(以下「申込者」といいます)が本サービスの契約上の債務の支払を怠るおそれがあるとき
(2) 申込者が第15条(利用の停止等)第1項各号の事由に該当するとき
(3) 申込者が、申込より以前に当社が提供するサービスにつき当社と契約を締結したことがあり、かつ、当社から契約を解除したことがあるとき
(4) 申込に際し、当社に対し虚偽の事実を通知したとき
(5) 申込に際し、申込者が支払手段として正当に使用することができないクレジットカードを指定したとき
(6) 前条(申込)第2項において、本人確認ができないとき
(7) 本サービスの申込をする者が、未成年者であったとき
(8) その他当社が不適当と判断したとき 前項の規定により申込を拒絶したときは、当社は、申込者に対しその旨を通知します。 当社は、第1項に掲げる事由の判断のため、申込者に対し、申込者の身分証明に係る公的書類その他の書類の提出を要求する場合があります。この場合において申込者から書類の提出が行われない間は、当社は第1項に基づく申込の承諾を留保又は拒絶するものとします。 当社は、同一の契約者が同時に利用することのできる音声通話サービスの個数の上限を定めることができるものとします。この場合の上限は個人5とし、個数の上限を超えて本サービスの申込があったときは、当社は、上限を超える部分にかかる申込を承諾しないものとします当社は、同一の契約者が同時に利用することのできる音声通話サービスの個数の上限を定めることができるものとします。この場合の上限は個人 5とし、個数の上限を超えて本サービスの申込があったときは、当社は、上限を超える部分にかかる申込を承諾しないものとします。
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Samples: ケーブルスマホ契約約款
申込の承諾等. 当社は、申込があったときは、原則としてこれを承諾するものとします。ただし、次に掲げる事由に該当する場合には、申込を承諾しないことがあります当社は、申込があったときは、原則としてこれを承諾するものとします。ただ し、次に掲げる事由に該当する場合には、申込を承諾しないことがあります。
(1) 本サービスの申込者(以下「申込者」といいます)が本サービスの契約上の債務の支払を怠るおそれがあるとき
(2) 申込者が第15条(利用の停止等)第1項各号の事由に該当するとき
(3) 申込者が、申込より以前に当社が提供するサービスにつき当社と契約を締結したことがあり、かつ、当社から契約を解除したことがあるとき
(4) 申込に際し、当社に対し虚偽の事実を通知したとき
(5) 申込に際し、申込者が支払手段として正当に使用することができないクレジットカードを指定したとき
(6) 前条(申込)第2項において、本人確認ができないとき
(7) 本サービスの申込をする者が、未成年者であったとき
(8) その他当社が不適当と判断したとき 2 3 前項の規定により申込を拒絶したときは、当社は、申込者に対しその旨を通知します。 当社は、第1項に掲げる事由の判断のため、申込者に対し、申込者の身分証明に係る公的書類その他の書類の提出を要求する場合があります。この場合において申込者から書類の提出が行われない間は、当社は第1項に基づく申込の承諾を留保又は拒絶するものとします。 当社は、同一の契約者が同時に利用することのできる音声通話サービスの個数の上限を定めることができるものとします。この場合の上限は個人5とし、個数の上限を超えて本サービスの申込があったときは、当社は、上限を超える部分にかかる申込を承諾しないものとします当社は、同一の契約者が同時に利用することのできる音声通話サービスの個数の上限を定めることができるものとします。この場合の上限は個人 5とし、個数の上限を超えて本サービスの申込があったときは、当社は、上限を超える部分にかかる申込を承諾しないものとします。
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Samples: ケーブルスマホ契約約款
申込の承諾等. 当社は、申込があったときは、原則としてこれを承諾するものとします。ただし、次に掲げる事由に該当する場合には、申込を承諾しないことがあります1. 当社は、申込があったときは、これを承諾するものとします。ただし、以下に掲げる事由に該当する場合には、当該申込を承諾しないことがあります。
(11) 本サービスの申込者(以下「申込者」といいます)が本サービスの契約上の債務の支払を怠るおそれがあるときenひかり契約者ではない場合又はenひかり契約者と同一の者とならない場合。
(22) 申込者が第15条(利用の停止等)第1項各号の事由に該当するとき本人性確認書類に不備があると当社が判断した場合。
(33) 申込者が、申込より以前に当社が提供するサービスにつき当社と契約を締結したことがあり、かつ、当社から契約を解除したことがあるとき本サービスの申込者が本契約上の債務の履行を怠るおそれがあることが明らかである場合。
(44) 申込に際し、当社に対し虚偽の事実を通知したとき本サービスの申込者が第24 条(利用の停止)第1 項各号の事由に該当する場合。
(55) 申込に際し、申込者が支払手段として正当に使用することができないクレジットカードを指定したとき本サービスの申込者が、申込より以前に、当社が提供するサービスにつき当社と契約を締結したことがあり、かつ、当社から当該契約を解約し、もしくは当該サービスの利用を停止されたことがある場合。
(66) 前条(申込)第2項において、本人確認ができないとき申込に際し、当社に対し虚偽の事実を通知した場合。
(77) 本サービスの申込をする者が、未成年者であったとき申込に際し、本サービスの申込者が支払手段として正当に使用することができないクレジットカードを指定した場合。
(88) その他当社が不適当と判断したとき 前項の規定により申込を拒絶したときは、当社は、申込者に対しその旨を通知します。 当社は、第1項に掲げる事由の判断のため、申込者に対し、申込者の身分証明に係る公的書類その他の書類の提出を要求する場合があります。この場合において申込者から書類の提出が行われない間は、当社は第1項に基づく申込の承諾を留保又は拒絶するものとします。 当社は、同一の契約者が同時に利用することのできる音声通話サービスの個数の上限を定めることができるものとします。この場合の上限は個人5とし、個数の上限を超えて本サービスの申込があったときは、当社は、上限を超える部分にかかる申込を承諾しないものとしますその他不適当と当社が判断した場合。
2. 前項の規定により申込を拒絶したときは、当社は、本サービスの申込者に対しその旨を通知します。
3. 当社は、第1 項に掲げる事由の判断のため、本サービスの申込者に対し、当該本サー ビスの申込者の身分証明にかかる公的書類その他の書類の提出を要求する場合があります。この場合において当該本サービスの申込者から当該書類の提出が行われない間は、当社は、第1 項に基づく申込の承諾を留保又は拒絶するものとします。
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Samples: Enひかりテレビ契約約款
申込の承諾等. 当社は、申込があったときは、原則としてこれを承諾するものとします。ただし、次に掲げる事由に該当する場合には、申込を承諾しないことがあります。
(1) 本サービスの申込者(以下「申込者」といいます)が本サービスの契約上の債務の支払を怠るおそれがあるとき
(2) 申込者が第15条(利用の停止等)第1項各号の事由に該当するとき
(3) 申込者が、申込より以前に当社が提供するサービスにつき当社と契約を締結したことがあり、かつ、当社から契約を解除したことがあるとき
(4) 申込に際し、当社に対し虚偽の事実を通知したとき
(5) 申込に際し、申込者が支払手段として正当に使用することができないクレジットカードを指定したとき
(6) 前条(申込)第2項において、本人確認ができないとき
(7) 本サービスの申込をする者が、未成年者であったとき
(8) 契約の申込みをした者が反社会勢力に該当したとき
(9) 契約の申込みをした者が反社会勢力に本サービスを利用させたとき
(10) その他当社が不適当と判断したとき 前項の規定により申込を拒絶したときは、当社は、申込者に対しその旨を通知します。 当社は、第1項に掲げる事由の判断のため、申込者に対し、申込者の身分証明に係る公的書類その他の書類の提出を要求する場合があります。この場合において申込者から書類の提出が行われない間は、当社は第1項に基づく申込の承諾を留保又は拒絶するものとします。 当社は、同一の契約者が同時に利用することのできる音声通話サービスの個数の上限を定めることができるものとします。この場合の上限は個人5とし、個数の上限を超えて本サービスの申込があったときは、当社は、上限を超える部分にかかる申込を承諾しないものとします当社は、同一の契約者が同時に利用することのできる音声通話サービスの個数の上限を定めることができるものとします。この場合の上限は個人 5とし、個数の上限を超えて本サービスの申込があったときは、当社は、上限を超える部分にかかる申込を承諾しないものとします。
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Samples: ケーブルスマホ契約約款
申込の承諾等. 当社は、申込があったときは、原則としてこれを承諾するものとします。ただし、次に掲げる事由に該当する場合には、申込を承諾しないことがあります1. 当社は、申込があったときは、これを承諾するものとします。ただし、以下に掲げる事由に該当する場合には、当該申込を承諾しないことがあります。
(11) 本サービスの申込者(以下「申込者」といいます)が本サービスの契約上の債務の支払を怠るおそれがあるときenひかり契約者ではない場合又はenひかり契約者と同一の者とならない場合。
(22) 申込者が第15条(利用の停止等)第1項各号の事由に該当するとき本人性確認書類に不備があると当社が判断した場合。
(33) 申込者が、申込より以前に当社が提供するサービスにつき当社と契約を締結したことがあり、かつ、当社から契約を解除したことがあるとき本サービスの申込者が本契約上の債務の履行を怠るおそれがあることが明らかである場合。
(44) 申込に際し、当社に対し虚偽の事実を通知したとき本サービスの申込者が第22 条(利用の停止)第1 項各号の事由に該当する場合。
(55) 申込に際し、申込者が支払手段として正当に使用することができないクレジットカードを指定したとき本サービスの申込者が、申込より以前に、当社が提供するサービスにつき当社と契約を締結したことがあり、かつ、当社から当該契約を解約し、もしくは当該サービスの利用を停止されたことがある場合。
(66) 前条(申込)第2項において、本人確認ができないとき申込に際し、当社に対し虚偽の事実を通知した場合。
(77) 本サービスの申込をする者が、未成年者であったとき申込に際し、本サービスの申込者が支払手段として正当に使用することができないクレジットカードを指定した場合。
(88) その他当社が不適当と判断したとき 前項の規定により申込を拒絶したときは、当社は、申込者に対しその旨を通知します。 当社は、第1項に掲げる事由の判断のため、申込者に対し、申込者の身分証明に係る公的書類その他の書類の提出を要求する場合があります。この場合において申込者から書類の提出が行われない間は、当社は第1項に基づく申込の承諾を留保又は拒絶するものとします。 当社は、同一の契約者が同時に利用することのできる音声通話サービスの個数の上限を定めることができるものとします。この場合の上限は個人5とし、個数の上限を超えて本サービスの申込があったときは、当社は、上限を超える部分にかかる申込を承諾しないものとしますその他不適当と当社が判断した場合。
2. 前項の規定により申込を拒絶したときは、当社は、本サービスの申込者に対しその旨を通知します。
3. 当社は、第1 項に掲げる事由の判断のため、本サービスの申込者に対し、当該本サービスの申込者の身分証明にかかる公的書類その他の書類の提出を要求する場合がありま す。この場合において当該本サービスの申込者から当該書類の提出が行われない間は、当社は、第1 項に基づく申込の承諾を留保又は拒絶するものとします。
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Samples: Enひかりリモートサポート契約約款
申込の承諾等. 当社は、申込があったときは、原則としてこれを承諾するものとします。ただし、次に掲げる事由に該当する場合には、申込を承諾しないことがあります1. 当社は、申込があったときは、これを承諾するものとします。ただし、以下に掲げる事由に該当する場合には、当該申込を承諾しないことがあります。
(11) 本サービスの申込者(以下「申込者」といいます)が本サービスの契約上の債務の支払を怠るおそれがあるときenひかり契約者ではない場合又はenひかり契約者と同一の者とならない場合。
(22) 申込者が第15条(利用の停止等)第1項各号の事由に該当するとき本人性確認書類に不備があると当社が判断した場合。
(33) 申込者が、申込より以前に当社が提供するサービスにつき当社と契約を締結したことがあり、かつ、当社から契約を解除したことがあるとき本サービスの申込者が本契約上の債務の履行を怠るおそれがあることが明らかである場合。
(44) 申込に際し、当社に対し虚偽の事実を通知したとき本サービスの申込者が第22 条(利用の停止)第1 項各号の事由に該当する場合。
(55) 申込に際し、申込者が支払手段として正当に使用することができないクレジットカードを指定したとき本サービスの申込者が、申込より以前に、当社が提供するサービスにつき当社と契約を締結したことがあり、かつ、当社から当該契約を解約し、もしくは当該サービスの利用を停止されたことがある場合。
(66) 前条(申込)第2項において、本人確認ができないとき申込に際し、当社に対し虚偽の事実を通知した場合。
(77) 本サービスの申込をする者が、未成年者であったとき申込に際し、本サービスの申込者が支払手段として正当に使用することができない クレジットカードを指定した場合。
(88) その他当社が不適当と判断したとき 前項の規定により申込を拒絶したときは、当社は、申込者に対しその旨を通知します。 当社は、第1項に掲げる事由の判断のため、申込者に対し、申込者の身分証明に係る公的書類その他の書類の提出を要求する場合があります。この場合において申込者から書類の提出が行われない間は、当社は第1項に基づく申込の承諾を留保又は拒絶するものとします。 当社は、同一の契約者が同時に利用することのできる音声通話サービスの個数の上限を定めることができるものとします。この場合の上限は個人5とし、個数の上限を超えて本サービスの申込があったときは、当社は、上限を超える部分にかかる申込を承諾しないものとしますその他不適当と当社が判断した場合。
2. 前項の規定により申込を拒絶したときは、当社は、本サービスの申込者に対しその旨を通知します。
3. 当社は、第1 項に掲げる事由の判断のため、本サービスの申込者に対し、当該本サービスの申込者の身分証明にかかる公的書類その他の書類の提出を要求する場合がありま す。この場合において当該本サービスの申込者から当該書類の提出が行われない間は、当社は、第1 項に基づく申込の承諾を留保又は拒絶するものとします。
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Samples: Enひかりライフサポート契約約款