契約上の地位の相続 のサンプル条項

契約上の地位の相続. 1. 契約者である個人が死亡したときは、当該個人(以下「元契約者」といいます。)にかかる本サービス契約は終了します。ただし、相続開始の日から 2 週間を経過する日までに当社に申出をすることにより、相続人(相続人が複数あるときは、最初に申し出た相続人)は、引き続き当該契約にかかる本サービスの提供を受けることができます。当該申出があったときは、当該相続人は、元契約者の当該契約上の地位(元契約者の当該契約上の債務を含みます。)を引き継ぐものとします。 2. 第 25 条(申込の承諾等)の規定は、前項の場合について準用します。この場合において、同条中「申込」とあるのは「申出」と、「本サービス利用の申込者」とあるのは「相続人」とそれぞれ読み替えるものとします。
契約上の地位の相続. 1. 契約者である個人(以下「元契約者」といいます。)が死亡したときは、当該個人にかかる本契約は終了します。ただし、相続開始の日から2 週間を経過する日までに当社に申出をすることにより、相続人は、引き続き当該契約にかかる本サービスの提供を受けることができます。当該申出があったときは、当該相続人は、元契約者の当該契約上の地位 (元契約者の当該契約上の債務を含みます。)を引き継ぐものとします。 2. 前項の場合、相続人は本人性確認のための公的証明書の提出が必要となる場合があります。
契約上の地位の相続. 1. 契約者である個人が死亡したときは、当該個人(以下「元契約者」といいます。)にかかるエキサイト光契約は終了します。ただし、相続開始の日から 2 週間を経過する日までに当社に申出をすることにより、相続人は、引き続き当該契約にかかるエキサイト光の提供を受けることができます。この場合、当該相続人は、元契約者の当該契約上の 地位(元契約者の当該契約上の債務を含みます。)を引き継ぐものとします。 2. 前項の場合、相続人は本人性確認のための公的証明書の提出が必要となる場合があります。 3. 第 12 条(申込の承諾等)の規定は、第 1 項の場合について準用します。この場合において、同条中「エキサイト光申込」とあるのは「申出」と、「エキサイト光の申込者」とあるのは「相続人」とそれぞれ読み替えるものとします。
契約上の地位の相続. 1. 契約者である個人が死亡したときは、当該個人(以下、「元契約者」といいます。)にかかる BB.excite モバイル LTE サービス契約は終了します。ただし、相続開始の日から 2 週間を経過する日までに当社に申出をすることにより、相続人(相続人が複数あるときは、最初に申し出た相続人)は、引き続き当該契約にかかる BB.excite モバイル LTE サービスの提供を受けることができます。当該申出があったときは、当該相続人は、元契約者の当該契約上の地位(元契約者の当該契約上の債務を含みます。)を引き継ぐものとします。 2. 第 16 条(申込の承諾等)の規定は、前項の場合について準用します。この場合において、同条中「申込」とあるのは「申出」と、「BB.excite モバイル LTE サービス利用の申込者」とあるのは「相続人」とそれぞれ読み替えるものとします。
契約上の地位の相続. 1. 契約者である個人が死亡したときは、当該個人(以下「元契約者」といいます。)にかかるBB.excite 光 10G 契約は終了します。ただし、相続開始の日から 2 週間を経過する日までに当社に申出をすることにより、相続人は、引き続き当該契約にかかる BB.excite 光 10G の提供を受けることができます。この場合、当該相続人は、元契約者の当該契約上の地位(元契約者の当該契約上の債務を含みます。)を引き継ぐものとします。 2. 前項の場合、相続人は本人性確認のための公的証明書の提出が必要となる場合があります。 3. 第 12 条(申込の承諾等)の規定は、第 1 項の場合について準用します。この場合において、同条中「BB.excite 光 10G 申込」とあるのは「申出」と、「BB.excite 光 10G の申込者」とあるのは「相続人」とそれぞれ読み替えるものとします。
契約上の地位の相続. 1. 契約者である個人が死亡したときは、当該個人(以下、「元契約者」といいます。)にかかるBB.excite サービス契約は終了します。ただし、相続開始の日から 2 週間を経過する日までに当社に申出をすることにより、相続人は、引き続き当該契約にかかる BB.excite サービスの提供を受けることができます。この場合、当該相続人は、元契約者の当該契約上の地位(元契約者の当該契約上の債務を含みます。)を引き継ぐものとします。 2. 前項の場合、相続人は本人性確認のための公的証明書の提出が必要となる場合があります。 3. 第 15 条(申込の承諾等)の規定は、第 1 項の場合について準用します。この場合において、同条中「BB.excite サービスの申込」とあるのは「申出」と、「BB.excite サービスの申込者」とあるのは「相続人」とそれぞれ読み替えるものとします。
契約上の地位の相続. 1. 契約者である個人が死亡したときは、当該個人(以下、「元契約者」といいます。)にかかるBB.excite コネクト withドコモ光サービス契約は終了します。ただし、相続開始の日から 2 週間を経過する日までに当社に申出をすることにより、相続人は、引き続き当該契約にかかる BB.excite コネクト with ドコモ光サービスの提供を受けることができます。この場合、当該相続人は、元契約者の当該契約上の地位(元契約者の当該契約上の債務を含みます。)を引き継ぐものとします。 2. 前項の場合、相続人は本人性確認のための公的証明書の提出が必要となる場合があります。 3. 第 13 条(申込の承諾等)の規定は、第 1 項の場合について準用します。この場合において、同条中「BB.excite コネクト with ドコモ光サービス申込」とあるのは「申出」と、「申込者」とあるのは「相続人」とそれぞれ読み替えるものとします。
契約上の地位の相続. 1. 契約者である個人(以下「元契約者」といいます。)が死亡したときは、当該個人にかかるノーバス光コラボレーション契約は終了します。ただし、相続開始の日から2週間を経過する日までに当社に申出をすることにより、相続人は、引き続き当該契約にかかるノーバス光コラボレーションの提供を受けることができます。当該申出があったときは、当該相続人は、元契約者の当該契約上の地位(元契約者の当該契約上の債務を含みます。)を引き継ぐものとしま す。 2. 前項の場合、相続人は本人性確認のための公的証明書の提出が必要となる場合がありま す。 3. 第12条(申込の承諾等)の規定は、前項の場合について準用します。この場合において、同条中「申込」とあるのは「申出」と、「ノーバス光コラボレーションの申込者」とあるのは「相続人」とそれぞれ読み替えるものとします。

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