Common use of 申込の承諾等 Clause in Contracts

申込の承諾等. 1 当社は、申込があったときは、これを承諾するものとします。ただし、次に掲げる事由に該当する場合には、当該申込を承諾しないことがあります。 (1) CNA モバイルサービス(waamo プラン)利用の申込者(以下「申込者」といいます。)が CNA モバイルサービス(waamo プラン)契約上の債務の支払を怠るおそれがあることが明らかであるとき (2) 申込者が第 16 条(利用の停止等)第 1 項各号の事由に該当するとき (3) 申込者が、申込より以前に、当社が提供するサービスにつき当社と契約を締結したことがあり、かつ、当社から当該契約を解除したことがあるとき (4) 申込に際し、当社に対しことさら虚偽の事実を通知したとき (5) 前条(申込)第 2 項において、本人確認ができないとき (6) 前条(申込)第 2 項において、当社が別途定める書類(当該申込者の身分証明に係るもの)が提示されないとき (7) CNA モバイルサービス(waamo プラン)の申込をする者が、未成年、学生、成年被後見人で、それぞれ法定代理人、後見人の同意が得られないとき (8) 契約者と当社との取引実績その他総合的な与信判断の観点から、申込を承諾できないと当社が判断したとき 2 前項の規定により申込を拒絶したときは、当社は、申込者に対しその旨を通知します。 3 当社は、第 1 項に掲げる事由の判断のため、申込者に対し、当該申込者(当該申込者が契約者となった場合の利用者を含みます。)の身分証明に係る公的書類その他の書類の提出を要求する場合があります。この場合において当該申込者から当該書類の提出が行われない間は、当社は、第 1 項に基づく申込の承諾を留保又は拒絶するものとします。 4 当社は、申込の承諾に係る事実の確認を行うにあたり、前条(申込)第 2 項に定める本人確認のための書類及び前項に定める身分証明に係る公的書類その他の書類又は情報について、発行元の機関に対して照会を行う等、当社が必要と判断する措置を講じる場合があります。 5 当社は、同一の契約者が同時に利用することのできる CNA モバイルサービス(waamoプラン)の個数の上限を定めることができるものとします。この場合において、当該個数の上限を超えてCNA モバイルサービス(waamo プラン)の利用の申込があったとき は、当社は、当該上限を超える部分に係る申込を承諾しないものとします。 6 当社が申込みを承諾した場合、電気通信事業法第 26 条の 2 に基づく契約書面の交付は、電磁的方法によって行うものとします。

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Samples: Cna モバイルサービス契約約款, Cna モバイルサービス契約約款, Cna モバイルサービス契約約款

申込の承諾等. 1 当社は、申込があったときは、これを承諾するものとします。ただし、次に掲げる事由に該当する場合には、当該申込を承諾しないことがあります1. 当社は、申込があったときは、審査の上これを承諾するものとします。ただし、以下に定める事由に該当する場合には、当該申込を承諾しないことがあります。 (1) CNA モバイルサービス(waamo プラン)利用の申込者(以下「申込者」といいます。)が CNA モバイルサービス(waamo プラン)契約上の債務の支払を怠るおそれがあることが明らかであるとき本サービスの利用のために契約者が満たすべき要件が満たされていないとき (2) 申込に係る本サービスの提供又は当該本サービスに係る装置の保守が著しく困難なとき (3) 申込者が本サービス契約上の債務の支払を怠るおそれがあることが明らかであるとき (4) 申込者が第 16 条(利用の停止等)第 31 条(利用の停止)第 1 項各号の事由に該当するとき (3) 申込者が、申込より以前に、当社が提供するサービスにつき当社と契約を締結したことがあり、かつ、当社から当該契約を解除したことがあるとき (4) 申込に際し、当社に対しことさら虚偽の事実を通知したとき (5) 前条(申込)第 2 項において、本人確認ができないとき申込者が、申込より以前に、当社が提供するサービスにつき当社と契約を締結したことがあり、かつ、当社から当該契約を解約、若しくは本サービスの利用を停止されたことがあるとき (6) 前条(申込)第 2 項において、当社が別途定める書類(当該申込者の身分証明に係るもの)が提示されないとき申込に際し、当社に対し虚偽の事実を通知したとき (7) CNA モバイルサービス(waamo プラン)の申込をする者が、未成年、学生、成年被後見人で、それぞれ法定代理人、後見人の同意が得られないとき申込に際し、申込者が支払手段として正当に使用することができないクレジットカードを指定したとき (8) 契約者と当社との取引実績その他総合的な与信判断の観点から、申込を承諾できないと当社が判断したとき申込者が、指定したクレジットカードの名義人と異なるとき 2 前項の規定により申込を拒絶したときは、当社は、申込者に対しその旨を通知します(9) 違法、不当、公序良俗違反、当社若しくはエキサイトサービスの信用を毀損する、又はエキサイトサービスを直接若しくは間接に利用する者に重大な支障をきたす等の態様で本サービスを利用するおそれがあるとき (10) その他当社が不適当と判断した場合 2. 前項の規定により申込を拒絶したときは、当社は申込者に対しその旨を通知します3 3. 当社は、第 1 項に掲げる事由の判断のため、申込者に対し、当該申込者(当該申込者が契約者となった場合の利用者を含みます。)の身分証明に係る公的書類その他の書類の提出を要求する場合があります。この場合において当該申込者から当該書類の提出が行われない間は、当社は、第 項に掲げる事由の判断のため、申込者に対し、当該申込者の本人確認書類の提出を要求する場合があります。この場合において当該申込者から本人確認書類の提出が行われない間は、当社は、第 1 項に基づく申込の承諾を留保又は拒絶するものとします項に基づく申込の承諾を留保又は拒絶することができるものとします4 当社は、申込の承諾に係る事実の確認を行うにあたり、前条(申込)第 2 項に定める本人確認のための書類及び前項に定める身分証明に係る公的書類その他の書類又は情報について、発行元の機関に対して照会を行う等、当社が必要と判断する措置を講じる場合があります4. 当社が申込者からの申込を承諾した場合、本約款及び申込内容に従い、本サービス契約が成立するものとします5 当社は、同一の契約者が同時に利用することのできる CNA モバイルサービス(waamoプラン)の個数の上限を定めることができるものとします。この場合において、当該個数の上限を超えてCNA モバイルサービス(waamo プラン)の利用の申込があったとき は、当社は、当該上限を超える部分に係る申込を承諾しないものとします5. 当社は、本サービス契約の成立後、契約内容を記載した書面(電子メールを含み、以下「契約書面」といいます。)を契約者に送付します6 当社が申込みを承諾した場合、電気通信事業法第 26 条の 2 に基づく契約書面の交付は、電磁的方法によって行うものとします6. 契約者による本サービスの利用開始日は当社が別途定める日とし、当社は本サービスの利用開始日を契約書面に記載して契約者に通知するものとします

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Samples: エキサイトモバイル Wifi 契約約款, エキサイトモバイル Wifi 契約約款

申込の承諾等. 1 当社は、申込があったときは、これを承諾するものとします。ただし、次に掲げる事由に該当する場合には、当該申込を承諾しないことがあります1. 当社は、申込があったときは、審査の上これを承諾するものとします。ただし、以下に定める事由に該当する場合には、当該申込を承諾しないことがあります。 (1) CNA モバイルサービス(waamo プラン)利用の申込者(以下「申込者」といいます。)が CNA モバイルサービス(waamo プラン)契約上の債務の支払を怠るおそれがあることが明らかであるとき本サービスの利用のために契約者が満たすべき要件が満たされていないとき (2) 申込に係る本サービスの提供又は当該本サービスに係る装置の保守が著しく困難なとき (3) 申込者が本サービス契約上の債務の支払を怠るおそれがあることが明らかであるとき (4) 申込者が第 16 条(利用の停止等)第 26 条(利用の停止)第 1 項各号の事由に該当するとき (3) 申込者が、申込より以前に、当社が提供するサービスにつき当社と契約を締結したことがあり、かつ、当社から当該契約を解除したことがあるとき (4) 申込に際し、当社に対しことさら虚偽の事実を通知したとき (5) 前条(申込)第 2 項において、本人確認ができないとき申込者が、申込より以前に、当社が提供するサービスにつき当社と契約を締結したことがあり、かつ、当社から当該契約を解約、若しくは本サービスの利用を停止されたことがあるとき (6) 前条(申込)第 2 項において、当社が別途定める書類(当該申込者の身分証明に係るもの)が提示されないとき申込に際し、当社に対し虚偽の事実を通知したとき (7) CNA モバイルサービス(waamo プラン)の申込をする者が、未成年、学生、成年被後見人で、それぞれ法定代理人、後見人の同意が得られないとき申込に際し、申込者が支払手段として正当に使用することができないクレジットカードを指定したとき (8) 契約者と当社との取引実績その他総合的な与信判断の観点から、申込を承諾できないと当社が判断したとき申込者が、指定したクレジットカードの名義人と異なるとき 2 前項の規定により申込を拒絶したときは、当社は、申込者に対しその旨を通知します(9) 前条第 3 項及び第 4 項において、本人確認ができないとき (10) 前条第 6 項において、生年月日の入力がないとき (11) 違法、不当、公序良俗違反、当社若しくはエキサイトサービスの信用を毀損する、又はエキサイトサービスを直接若しくは間接に利用する者に重大な支障をきたす等の態様で本サービスを利用するおそれがあるとき (12) その他当社が不適当と判断した場合 2. 前項の規定により申込を拒絶したときは、当社は申込者に対しその旨を通知します3 3. 当社は、第 1 項に掲げる事由の判断のため、申込者に対し、当該申込者(当該申込者が契約者となった場合の利用者を含みます。)の身分証明に係る公的書類その他の書類の提出を要求する場合があります。この場合において当該申込者から当該書類の提出が行われない間は、当社は、第 項に掲げる事由の判断のため、申込者に対し、音声通話機能付き SIM の申込時以外でも当該申込者の本人確認書類の提出を要求する場合があります。この場合に おいて当該申込者から本人確認書類の提出が行われない間は、当社は、第 1 項に基づく申込の承諾を留保又は拒絶するものとします項に基づく申込の承諾を留保又は拒絶することができるものとします4 当社は、申込の承諾に係る事実の確認を行うにあたり、前条(申込)第 2 項に定める本人確認のための書類及び前項に定める身分証明に係る公的書類その他の書類又は情報について、発行元の機関に対して照会を行う等、当社が必要と判断する措置を講じる場合があります4. 同一の契約者が締結できる本サービス契約は 1 契約とし、同時に利用することのできる本サービスの回線数は最大 5 回線まで(でんわパックプランの場合は 1 回線のみ)とします。当該契約数又は回線数の上限を超えて本サービスの利用の申込又は契約変更の申し出があった場合、当社は、当該上限を超える部分に係る申込又は申し出を承諾しないものとします5 当社は、同一の契約者が同時に利用することのできる CNA モバイルサービス(waamoプラン)の個数の上限を定めることができるものとします。この場合において、当該個数の上限を超えてCNA モバイルサービス(waamo プラン)の利用の申込があったとき は、当社は、当該上限を超える部分に係る申込を承諾しないものとします5. 当社が申込者からの申込を承諾した場合、本約款及び申込内容に従い、本サービス契約が成立するものとします6 当社が申込みを承諾した場合、電気通信事業法第 26 条の 2 に基づく契約書面の交付は、電磁的方法によって行うものとします6. 当社は、本サービス契約の成立後、契約内容を記載した書面(電子メールを含み、以下 「契約書面」といいます。)を契約者に送付します 7. 契約者による本サービスの利用開始日は当社が別途定める日とし、当社は本サービスの利用開始日を契約書面に記載して契約者に通知するものとします。

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Samples: エキサイトモバイルサービス契約約款