申込手続等 のサンプル条項

申込手続等. 1. コワーキングスペース⽉額会員サービスの申込⼿続は以下の通りとします。
申込手続等. 取扱販売会社申込時期 申込価額 申込単位 申込手数料 払込期日 ・取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得申込みを行ないます。その際、販売会社との間で、累積投資契約(販売会社により異なる名称を使用することがあります。)を締結します。 ・販売会社によっては、「定時定額購入サービス」(販売会社により異なる名称を使用することがあります。)を利用することができます。その場合は、販売会社との間で「定時定額購入サービス」に関する契約を締結します。 ・販売会社によっては、収益分配金を定期的に受け取るための「定期引出契約」を締結できる場合があります。 ・取扱販売会社(申込取扱場所および払込取扱場所)は、P2の委託会社の照会先にお問い合せください。 ・当初申込期間:平成18年5月17日から平成18年5月24日まで継続申込期間:平成18年5月25日から平成19年7月27日まで (継続申込期間は、期間終了前に委託会社が有価証券届出書を提出することにより更新されます。) ・原則として、販売会社の毎営業日にお申込みいただけます。 ・原則として、午後3時(日本の証券取引所が半休日のときは、午前11時)までに受け付けたもの※を当日の受付分とします。 ※「受け付けたもの」とは、販売会社での所定の手続きが完了したものをいいます。 ・当初申込期間 1口あたり1円 継続申込期間 取得申込受付日の基準価額(1万口当り) ※収益分配金の再投資は、原則として計算期間終了日(決算日)の基準価額をもって行ないます。 ・最低単位を1円単位または1口単位として販売会社が定める単位とします。詳しくは、各販売会社にお問い合わせください。(販売会社は、P2の委託会社の照会先に問い合わせることができます。) ※収益分配金を再投資する場合には1口単位とします。 ・上記、申込価額に販売会社が定める手数料率を乗じた額です。 ・申込手数料率は2.1%(税抜2%)を上限とします。詳しくは販売会社にお問い合わせいただけるほか、P2記載の委託会社に問い合わせることができます。
申込手続等. 販売会社申込時期 申込コース 申込価額 申込単位 申込手数料 (1万口当り) 払込期日 振替制度と取得申込について ・取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得申込みを行ないます。「分配金再投資コース」を選択された場合は、取得申込者と販売会社との間で累積投資契約(販売会社により異なる名称を使用することがあります。)を締結していただきます。 ・販売会社によっては「定時定額購入サービス」(販売会社により異なる名称を使用することがあります。)を利用することができます。この場合は、取得申込者と販売会社との間で「定時定額購入サービス」に関する契約を締結していただきます。 ・販売会社(申込取扱場所および払込取扱場所)は、P2に記載の委託会社の照会先にお問い合わせください。 ・継続申込期間:平成20年4月25日から平成21年4月23日まで (継続申込期間は、期間終了前に委託会社が有価証券届出書を提出することにより更新されます) ・原則として、販売会社の毎営業日にお申込みいただけます。 ・原則として、午後3時(日本の取引所が半休日のときは午前11時)までに受け付けたもの※を当日の受付分とします。
申込手続等 

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  • 契約件名等 契約締結日 契約締結時の記号番号 契約件名

  • 通知義務等 注意喚起情報 ●ご契約後、次の事実が発生した場合は、遅滞なく取扱代理店・扱者または弊社にご通知ください。ご通知がない場合、保険金を削減してお支払いすることがありますので、十分ご注意ください。

  • 通知等 届出のあった氏名、住所にあてて当行が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。

  • 契約期間等 第4条 この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する3月末日までとします。

  • 手数料等 (1)本サービスの利用にあたっては、当金庫所定の手数料(以下「利用手数料」といいます)および消費税をいただきます。 当金庫は、利用手数料および消費税を普通預金規定、総合口座取引規定および当座勘定規定にかかわらず、通帳・払戻請求書・キャッシュカードまたは当座小切手の提出を受けることなしに、申込書により届出の口座(以下「引落口座」といいます)から、当金庫所定の日に自動的に引き落とします。引落口座は代表口座とします。

  • 譲渡禁止等 会員は、その権利を第三者に譲渡、売買、質権の設定その他の担保に供する等の行為はできないものとします。

  • 利用方法等 (1) カードをデビットカード取引に利用するときは、自らカードを加盟店に設置されたデビットカード取引にかかる機能を備えた端末機(以下「端末機」といいます。)に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店を通じてカードを端末機に読み取らせ、端末機に表示された売買取引債務の金額を確認したうえで、端末機にカードの暗証番号を第三者(加盟店の従業員を含みます。)に見られないように注意しつつ自ら入力してください。

  • 受益者の権利等 第4 ファンドの経理状況

  • 条件変更等 第18条 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。

  • 料金等 1.本サービス利用者が当社に対して支払った一切の料金は返還されないものとします。