疑義に関する協議. 本契約に規定のない事項について定める必要が生じた場合、又は本契約の解釈に関して疑義が生じた場合は、その都度、国及び運営権者が誠実に協議して、これを定めるものとする。
疑義に関する協議. 本協定に規定のない事項について定める必要が生じたとき又は本協定の解釈に関して疑義が生じたときは、その都度、国及び樹木採取権者が誠実に協議して、これを定める。
疑義に関する協議. 本契約の内容に関し、疑義が生じた場合には、甲乙の協議により解決するものとする。
疑義に関する協議. 甲及び乙は、本契約の実施に当たって疑義が生じた場合には、誠意を持って協議しなければならない。
疑義に関する協議. 本契約に定めのない事項について定める必要が生じた場合,又は本契約の解釈に関して疑義が生じた場合は,その都度,県及び運営権者が誠実に協議して,必要に応じて経営審査委員会に意見を求めた上で,当該経営審査委員会の意見を最大限尊重して,これを定めるものとする。
疑義に関する協議. 本契約に定めのない事項について定める必要が生じた場合、又は本契約の解釈に関して疑義が生じた場合は、その都度、国及び事業者が誠実に協議して、これを定めるものとする。 上記の契約の締結を証するため本契約2通を作成し、両者記名押印のうえ、各自その1通を保有する。 平成●年●月●日 国:住所国 契約担当官 事業者:住所 事業者代表者
疑義に関する協議. 本契約に定めのない事項について定める必要が⽣じたとき、⼜は本契約の解釈に関して 疑義が⽣じたときは、都度、《設置者》及び事業者が誠実に協議してこれを定めるものとする。
疑義に関する協議. この協定に定めのない事項又はこの協定について疑義が生じた事項については、甲乙協議のうえ定めるものとする。
疑義に関する協議. 本協定に定めのない事項について定める必要が生じた場合、又は本協定の解釈に関して疑義が生じた場合は、その都度、甲及び乙は、【30】日間を超えない期間の協議期間を設け、当該協議期間中、誠実に協議して、これを定めるものとし、当該協議期間中は訴訟の提起をしないものとする。
疑義に関する協議. 市並びに事業者は、富田林市下水道条例、入札説明書等及び提案内容において定めのない事項について定める必要が生じた場合、または、疑義が生じた場合は誠意を持って協議しなければならない。 実施細目
1. 実施計画書等
1 事業者は、事業の実施に当り、事業開始後速やかに義務事業全体に関する実施計画書を市に提出し承諾を得るものとし、変更が生じた際には遅滞なく変更するものとする。
2 事業者は各年度の事業を開始する前に、当該年度要望額に基づく当該年度の事業に関する実施計画書を市に提出し承諾を得るものとする。また当該年度の交付金内示額等に変更が生じた際には、市と協議の上、遅滞なく実施計画書を変更するものとする。
3 各年度の実施計画書について、その内容が義務事業全体の実施計画書と同様の内容となる書類に関しては、当該年度計画での添付を省略することができるものとする。
4 事業者は、各年度において月間業務計画を作成し、市に提出するものとする。
5 事業者は、次年度の交付金要望に必要な資料として、翌年度に予定する工事等の数量、工事等費等、工事等個所図等の資料を市の指示に基づき提出するものとする。
2. ます及び取付け管調査業務 ます及び取付け管調査は事業対象地区のコンクリート製の取付け管ついて、取付け管調査用テレビカメラを使用して、取付け管内の状況を調査し、以下の図書を作成する。改修が必要とされた箇所についてはウェブサイトで公開している下水道施設標準図により、別添 4-2 下水道工事共通仕様書に準拠して工事等を実施するものとする。