発注者の催告による解除権. 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるとき は、この限りでない。この場合において、解除により受注者に損害があっても、発注者はその損害の賠償の責めを負わないものとする。
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発注者の催告による解除権. 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるとき は、この限りでない。この場合において、解除により受注者に損害があっても、発注者はその損害の賠償の責めを負わないものとする発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。この場合において、解除により受注者に損害があっても、発注者はその損害の賠償の責めを負わないものとする。
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発注者の催告による解除権. 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるとき は、この限りでない。この場合において、解除により受注者に損害があっても、発注者はその損害の賠償の責めを負わないものとする発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは契約を解除することができるものとし、このため、受注者に損害が生じても、発注者はその責めを負わないものとする。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この契約を解除することができない。
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Samples: Construction Contract, Construction Contract
発注者の催告による解除権. 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるとき は、この限りでない。この場合において、解除により受注者に損害があっても、発注者はその損害の賠償の責めを負わないものとする発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間 を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは 、この限りでない。この場合において、解除により受注者に損害があっても、発注者はその損害の賠償の責めを負わないものとする。
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Samples: 業務請負契約書
発注者の催告による解除権. 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるとき は、この限りでない。この場合において、解除により受注者に損害があっても、発注者はその損害の賠償の責めを負わないものとする発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約の全部、又は一部を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではない。なお、解除により受注者に損害が生じても、発注者はその賠償責任を負わない。
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Samples: 業務委託契約