登録参加契約の解除 のサンプル条項

登録参加契約の解除. 会員が下記に該当した場合には,「USS」は,催告を要せず登録参加契約を解除することができる。
登録参加契約の解除. 会員が以下の各号のいずれかに該当した場合,登録会社は,直ちに,登録参加契約を解除することができる。
登録参加契約の解除. 会員が以下の各号のいずれかに該当した場合は、当社は、事前の催告無く直ちに登録参加契約を解除することができる。なお、本条に基づいて当社が登録参加契約を解除した場合は、会員は一切異議を申し立てず、また、当社に対して賠償ないし補償を求めないものとする。 (1) 破産、民事再生、会社更生その他これらに類する手続きの開始申立てがなされたとき (2) 振り出した手形または小切手が不渡りとなる等、支払を停止したとき (3) オークションに対して有する債権を他人に譲渡または担保に供したり、この債権について他より仮差押もしくは仮処分または強制執行等の処分を受けたとき (4) 当社に対して負担する債務の支払いを遅延したとき (5) 当社との間に 3 年間以上取引がなく、かつ、会員の登録された住所、電話番号等に連絡しても連絡がとれないとき (6) 会員または連帯保証人について、第 13 条第 2 項に該当する事由が生じたとき (7) 本規約等に違反したとき
登録参加契約の解除. 会員が以下の各号のいずれか該当した場合、当社は、直ち、事前の催告無く登録参加契約を解除することができる。なお、本条基づき当社が登録参加契約を解除した場合、会員は一切異議を申し立てず、また当社対して賠償ないし補償を求めないものとする。

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  • 本契約の解除 次の各号に該当したときは、それぞれ次の各号に掲げる日に本契約は解除されます。

  • 契約の解除 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。

  • 保険契約の解除 (1) 当会社は、第7条(被保険自動車の譲渡)(1)または第8条(被保険自動車の入替)(1)の規定により承認の請求があった場合において、これを承認しなかったときは、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。ただし、被保険自動車が廃車、譲渡または返還された場合に限ります。 (2) 当会社は、保険契約者が第 15 条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(1)または(2)の追加保険料の支払を怠った場合(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。 (注)当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。 (3) 保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。 (4) 1)に基づく当会社の解除権は、その通知を受けた日からその日を含めて 30 日以内に行使しなければ消滅します。

  • 利用契約の解除 契約者からの利用契約の解除)

  • 契約の解除等 甲は、乙が前条第1項各号のいずれかに該当するときは、催告を要さず本契約を直ちに解除することができる。この場合、甲は乙に対して契約金額その他これまでに履行された請負業務の対価及び費用を支払う義務を負わない。

  • 保険契約者による保険契約の解除 保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。

  • 当社による利用契約の解除 1. 当社は、契約者が前条第 1 項各号の規定のいずれかに該当する場合、またはそのおそれがある場合、事前に契約者に通知催告することなく、本サービスの利用契約を即日解除することができるものとします。 2. 当社は、本条に基づく本サービスの利用契約の解除について、損害を賠償する義務を負わず、また本サービスの料金の全部または一部のご返金はいたしません。

  • 契約者が行う契約の解除 契約者は、契約を解除しようとするときは、当社所定の方法により通知していただきます。

  • 被保険者による特約の解除請求 被保険者が保険契約者以外の者である場合において、次のいずれかに該当するときは、その被保険者は、保険契約者に対しこの特約(注)を解除することを求めることができます。

  • 被保険者による保険契約の解除請求 (1) 被保険者が保険契約者以外の者である場合において、次のいずれかに該当するときは、その被保険者は、保険契約者に対しこの保険契約(注)を解除することを求めることができます。