監査等. 1. NexTone は、第 5 条 1 項に定める報告の内容を確認するために、本利用許諾契約の期間中および本利用許諾契約の終了後 3 年以内に限り、利用者の管理著作物の利用状況に関する記録を閲覧・謄写することができるものとします。ただし、法令により、利用者が守秘義務を負う情報については、この限りではないものとします。
2. 前項の閲覧・謄写は、以下の各号に掲げる要領で実施するものとします。
(1) NexTone が選択した公認会計士、弁護士等の専門家または NexTone の役員・従業員によって実施します。
(2) 利用者の施設において、利用者の通常の業務時間内に、利用者の通常の業務遂行に支障をきたさないような方法で実施します。
(3) 実施時期や時間については、事前に利用者の承諾を得るものとします。
(4) 閲覧・謄写に要する費用は、NexTone の負担とします。ただし、閲覧・謄写の準備にかかる費用は、利用者の負担とします。
(5) 閲覧・謄写することができる記録は、報告の内容を確認するのに必要な範囲に限定します。
監査等. 1. 受託者は、委託者の求めに応じて、本委託業務の遂行状況その他委託者が求める事項を委託者に報告しなければならない。
2. 受託者は、本委託業務の遂行に際し、本契約期間中に本委託業務を遂行することができないことが判明した場合、直ちに委託者に報告し、委託者の指示を受けなければならない。
監査等. 本市の委託業務に係る監査あるいは国庫補助に係る監査等の対象となる場合において、運営主体は説明を求められ、調査の対象となり、帳簿書類その他の記録の提出を求められることがあります。
監査等. 本市の委託業務にかかる監査等の対象となる場合において,受託者は説明を求められ,調査の対象となり,帳簿書類その他の記録の提出を求められた場合は,本市の指示に従い対応を図るとともに,説明資料の作成等に協力すること。また,本事業にかかる業務の証拠書類については,事業完了の日の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。
監査等. 委託者は、前 2 条に定める受託者の義務の遵守状況を確認するため、別途委託者が指定する事項にかかわる報告書の提出を受託者に対して適宜求めることができるものとし、受託者は、当該求めに遅滞なく応じるものとする。
監査等. NexTone は、第 5 条 1 項に定める報告の内容を確認するために、本利用許諾契約の期間中および本利用許諾契約の終了後 3 年以内に限り、利用者の管理著作物の利用状況に関する記録を閲覧・謄写することができるものとします。ただし、法令により、利用者が守秘義務を負う情報については、この限りではないものとします。
監査等. 委託者は、委託業務について、必要と認めたときは、会計監査を実施する。
監査等. 県が匿名データの利用状況及び管理状況について提供依頼申出者に対して監査を行う場合は、提供依頼申出者は、これを拒まないものとする。
監査等. (1) 当社は、供給者の行う品質保証活動に対し、必要に応じ立ち会い、監査を実施するものとし、その結果に基づき必要と判断した場合、是正要求等の指導を行う。 なお、当社は、必要に応じ、供給者の同意を得た上で供給者の外注先等についても、立ち会い、監査を実施することができるものとする。
(2) 当社は、供給者より報告を受けた不適合のうち、原子力安全への影響が重大であると判断した場合、特別監査を実施する場合がある。
(3) 供給者は、当社より指導を受けた場合、誠意をもって対処するとともに、是正要求があった場合には、その対処の結果を当社に報告すること。
(4) 供給者または供給者の外注先等の事務所・工場等で実施する立ち会い、監査等にあたり、供給者は、供給者の工場等への立ち入りのための手続きおよび必要な情報の提供等、当社の要請および活動に協力しなければならない。また、外注先等と契約を結ぶ際には、外注先等に対して、当社および供給者の立入りを受け入れ可能とすることを要求事項に含めること。
監査等. 本市では,このほかに随時の工事調査及び改善指導,監査委員の監査があり,国庫補助事業については会計検査院の検査がある。これらが行われるにあたり,監督員の立会い,工事関係書類の提示などを求められることがあるので十分に配慮する。