目的及び適用範囲 のサンプル条項

目的及び適用範囲. 1. 本規約は、株式会社セフィーヌ(以下「甲」という。)の製品の品質を保持し、甲の製品に対する消費者の信頼とブランドイメージを維持し向上させるために、各当事者相互の信頼関係と緊密な協力、相互の真摯な取組みを実現することを目的として定められる。
目的及び適用範囲. 第1条 この規則は、道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号。以下「法」といいます。)第 24条第1項の規定に基づき、中日本高速道路株式会社(以下「当社」といいます。)が徴収する高速道路(高速道路株式会社法(平成16年法律第99号)第2条第2項に規定する高速道路をいいます。以下同じです。)の料金(当社が管理する高速道路と法に定める他の会社又は地方道路公社その他の有料施設の管理者(以下「他の会社等」といいます。)が管理する高速道路若しくは有料道路又は有料施設の相互の通行又は利用で料金を通算又は合算して計算する場合は、当該通算又は合算した料金とします。)の支払い並びに料金の徴収施設及びその付近における車両の通行の方法並びに供用約款(法第6条第1項に規定する供用約款をいいます。以下同じです。)の実施その他料金の収受に必要な事項を定めるものです。
目的及び適用範囲. 1 この規則は、株式会社メッセ(以下「会社」という)の有期雇用派遣社員・無期雇用転換派遣社員(以下 「スタッフ」という)の労働条件、服務規律その他就業に関する事項を定める。
目的及び適用範囲. (1)日本国の自衛隊とカナダ軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とカナダ政府との間の協定(以下「協定」という。)に基づく物品又は役務の相互の提供に関する補足的な細目及び手続について定める。
目的及び適用範囲. 1 本規約は、三芳町体育協会(以下「体協」という。)が運営する東京2020オリンピックチケット(以下「チケット」という。)販売事業に関する事項を定めるものとする。
目的及び適用範囲. (1)日本国の自衛隊とフランス共和国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とフランス共和国政府との間の協定(以下「協定」という。)に基づく物品又は役務の相互の提供に関する補足的な細目及び手続について定める。
目的及び適用範囲. 地表地質調査は、 地質に関する既存資料の収集、 及び地形図をもとに現地の露頭の性伏、 地質構造等に関する地表踏査を行い、 調査対象区域の地質の構成、 構造、 安全性等を地質工学的見地から 解析することを目的とする。
目的及び適用範囲. 弾性波探査は、 人工震度によって生じた地盤の弾性波伝播速度を測定し、 地層の物理性を把握す

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  • 適用範囲 次の各号のうちいずれかの者(以下「加盟店」といいます。)に対して、しずぎんデビットカード(当行がしずぎんカード規定にもとづいて、普通預金口座(総合口座取引の普通預金を含みます。)について発行するしずぎんカード(代理人カードを含む)に限るものとし、以下「カード」といいます。)を提示して、当該加盟店が行う商品の販売または役務の提供等(以下「売買取引」といいます。)について当該加盟店に対して負担する債務(以下「売買取引債務」といいます。)を当該カードの預金口座(以下「預金口座」といいます。)から預金の引落し(総合口座取引規定にもとづく当座貸越による引落しを含みます。)によって支払う取引(以下本章において「デビットカード取引」といいます。)については、この章の規定により取扱います。

  • 特約の適用範囲 (1) この特約は、当組合とこの特約を締結する個人(以下「貯金者」という。)の教育に必要な教育資金を管理することを目的とする契約であり、租税特別措置法第70条の2の2の規定(この規定の関係法令を含み、以下「適用法令」という。)にもとづき直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置(以下「教育資金非課税措置」という。)の適用を受けるために開設された普通貯金で、貯金者が教育資金非課税申告書を提出し、当組合が当該申告書を受理したものに適用します。

  • 専属的合意管轄裁判所 利用者と当社の間で訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所を利用者と当社の第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

  • 工事の中止 第20条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。

  • 個人情報の取扱い 当社は、個人情報を、当社所定の「プライバシーポリシー」に基づき、適切に取り扱うものとします。

  • 管理技術者 第10条 受注者は、業務の技術上の管理を行う管理技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。管理技術者を変更したときも、同様とする。

  • 準拠法及び管轄裁判所 本規約の準拠法は日本法とし、本規約に起因し又は関連する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

  • 請負代金額の変更に代える設計図書の変更 第31条 発注者は、第8条、第15条、第17条から第20条まで、第22条、第23条、第26条から第28条まで、前条又は第34条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

  • 利用者の責任 1. 利用者は、本サービスの利用に関連して、他の利用者又は第三者との間で紛争が生じた場合、利用者の責任と費用において、当該紛争を解決するものとします。

  • 準用規定 この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。