直接損害に関する責任の制限 のサンプル条項

直接損害に関する責任の制限. お客様が本ソフトウェアに関して支払い義務を負う場合、お客様が本契約に記載されたライセンスの付与およびライセンス条件に違反した場合、またはライセンサーもしくはデルの知的財産権に違反した場合を除き、本紛争に起因してお客様およびライセンサー(ライセンサーの関連会社およびサプライヤーを含みます)が負う責任の総額は、本紛争の対象である本ソフトウェアに対してお客様が支払った金額(経費の払戻しまたは税金の支払いとして受領した金額を除きます)に制限されます。前述の定めにかかわらず、ライセンサーおよびその関連会社は、お客様がサード パーティ製ソフトウェア、無料ソフトウェアまたは開発ツールを使用したことまたは使用を試みたことに起因する直接損害については、一切責任を負いません。

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  • 残存物および盗難品の帰属 ⑴ 当会社が第1条(損害保険金を支払う場合)⑴の損害保険金を支払った場合でも、保険の目的の残存物について記名被保険者が有する所有権その他の物権は、当会社がこれを取得する旨の意思を表示しないかぎり、当会社に移転しません。

  • 適用の制限 前2項の定めは、第1項に係る当金庫への通知が、利用者番号、利用者ID、利用者暗証番号、利用者確認暗証番号、利用者ワンタイムパスワード等または電子証明書の盗取等(当該盗取等が行われた日が明らかでないときは、不正な資金移動等が最初に行われた日。)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。

  • 期限の利益の喪失 1.本会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、本規約に基づく一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに債務の全額を支払うものとします。

  • 代表口座の解約 代表口座が解約されたときは、本契約はすべて解約されたものとみなします。

  • 残存条項 第20条 本契約終了後も、第 2 条(著作権の帰属)、第 7 条(派生物に関する知的財産権の帰属及び利用範囲)、第 10 条(日常会話コーパスの管理)、第 11 条(秘密保持義務)、第 12 条(研究成果の 公表)、第 18 条(契約終了後の措置)、第 19 条(反社会的勢力の排除)、本条(残存条項)、第 21 条(権利義務の譲渡の禁止)、第 22 条(準拠法及び管轄裁判所)、第 23 条(協議)は有効に存続する。

  • 一般条項 1. 本約款は、いかなる法域の抵触法の規定にかかわらず、日本国の法律に準拠するものとします。

  • 保険責任の始期および終期 (1)当会社の保険責任は、保険期間の初日の午後4時(注)に始まり、末日の午後4時に終わります。 (注)保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合はその時刻とします。

  • 知的財産権の帰属 第2条 甲は、乙が次の各号のいずれの規定も遵守することを条件に、研究成果に係る知的財産権(以下「本知的財産権」という。)を乙から譲り受けないものとする。ただし、乙が本知的財産権を放棄する場合は、この限りではない。

  • 取引方法 1 カードローン取引は組合の本支店( 所) のうちいずれかの 1か店のみで開設できるものとします。

  • 料金及び工事に関する費用 第37 条 料金及び工事に関する費用第2節