直接経費について. 1) 直接経費の執行 ・本研究の実施のために直接的に必要な経費が計上対象となります。 ・研究機関は、適正な研究費執行を証明する証拠書類を整備し、発生した経費の妥当性を自らの責任において客観的に説明する必要があります。 ・特に物品等の調達にあたっては、経済性・効率性の観点から、競争原理(相見積・入札制度)の積極的な導入が求められます。
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直接経費について. 1) 直接経費の執行 ・本研究の実施のために直接的に必要な経費が計上対象となります※事業固有の取り扱いがあります。詳細は別紙p.7 をご確認ください。 ・研究機関は、適正な研究費執行を証明する証拠書類を整備し、発生した経費の妥当性を自らの責任において客観的に説明する必要があります・本研究の実施のために直接的に必要な経費が支出対象となります。 ・適正な研究費執行を証明する証拠書類を整備し、発生した経費の妥当性を研究機関の責任において客観的に説明する必要があります。 ・特に物品等の調達にあたっては、経済性・効率性の観点から、競争原理(相見積・入札制度)の積極的な導入が求められます。
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直接経費について. 1) 直接経費の執行 ・本研究の実施のために直接的に必要な経費が計上対象となります∙ 当該委託研究の遂行のために直接的に必要な経費が支出対象となります。 ・研究機関は、適正な研究費執行を証明する証拠書類を整備し、発生した経費の妥当性を自らの責任において客観的に説明する必要があります∙ 研究開発機関は、研究費の適正な執行を証明する証拠書類を整備し、発生した経費の妥当性を研究開発機関の責任において客観的に説明する必要があります。 ・特に物品等の調達にあたっては、経済性・効率性の観点から、競争原理(相見積・入札制度)の積極的な導入が求められます∙ 特に物品等の調達にあたっては、経済性・効率性の観点から、競争原理(相見積・入札制度)の積極的な導入が求められます。
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