直接経費の執行. 本研究の実施のために直接的に必要な経費が計上対象となります。 研究機関は、適正な研究費執行を証明する証拠書類を整備し、発生した経費の妥当性を自らの責任において客観的に説明する必要があります。 特に物品等の調達にあたっては、経済性・効率性の観点から、競争原理(相見積・入札制度)の積極的な導入が求められます。 委託研究費は、合目的性(本研究の目的・趣旨への適合性)に十分留意の上、原則として、各研究機関の規程に従って適切に支出・管理してください。ただし、本事業特有のルールを設けている事項については、本説明書に従って適正に執行してください。 なお、研究機関の規程に基づく執行であっても、当該委託研究費の財源が国費であることに 科学研究費補助金を受給している研究機関は、委託研究費の「使途」に関して本説明書等に記載のない事項について、各研究機関における科学研究費補助金の取扱いに準拠することで差し支えありません。 各費目における流用額が、当該事業年度における直接経費総額の50%(直接経費総額の 50%の額が500万円に満たない場合は500万円)を超えないとき ・上記の範囲内であっても、研究開発計画の大幅な変更(重要な研究項目の追加・削除、研究推進方法の大規模な軌道修正など)を伴う場合は、流用額の多寡、流用の有無にかかわらず、事前にNIMS 課題担当者の確認が必要です。 ・委託研究契約書上の計上額が0円の費目についても、流用範囲内であれば使用可能です。 ・NIMS 課題担当者が研究担当者、研究機関に流用の内容を後日確認させていただく場 合があります。 例:計画されている物品費の執行がほとんどなく、その大半が、外国旅費に流用されている場合等、研究開発実施計画書との整合性を確認すべきであると判断される場合 各費目における流用額が、当該事業年度における直接経費総額の50%および500万円を超えるとき