相互の補償 のサンプル条項

相互の補償. は、補償する側の当事者の相手方に対する、唯一の救済を定めるものです。
相互の補償. 7.1. 本契約に基づき許可されたライセンスプログラムの使用が第三者の著作権または特許権を侵害または盗用していると申し立てた第三者によりお客様に対して提起されたすべての請求、要求、訴訟または訴訟手続き(以下、総称して「お客様への請求」といいます)に対して、当社はお客様を弁護し、および、裁判所が承認した和解に基づき、当該お客様への請求についてお客様が負担したすべての損害賠償、弁護士費用および最終的な裁定費用に関して、当社はお客様を補償するものとします。ただし、当社の上記義務は、以下のすべての事項をその条件とします。 (a) お客様が当社に対し、お客様への請求に関して書面で速やかに通知すること。 (b) お客様が当社に対し、お客様への請求に関する弁護および和解に関して単独の統制権を付与すること(ただし、当該和解が無条件にお客様のすべての責任を免除しない限り、当社は当該請求を和解することはできません)。 (c) お客様が当社に対し、お客様の費用負担で、すべての合理的な支援を提供すること。 お客様への請求が発生した場合、または、ライセンスプログラムが第三者の権利を侵害しているおそれがあると当社が合理的に確信した場合には、当社は自らの裁量により、および、お客様による費用負担なしに、以下のいずれかの対応を行うことができます。 (i) 上記の第 6 条 1 項に基づく当社の保証に違反することなく、当該ライセンスプログラムが第三者の権利を侵害することがないように、当該ライセンスプログラムを修正する。 (ii) 本契約に従って、当該ライセンスプログラムをお客様が引き続き使用するためのライセンスを取得する。 (iii) 10 日前の通知書により当該ライセンスプログラムに関するお客様のライセンスを終了すると共に、当該侵害請求の対象であるライセンス製品に関して当社がお客様から実際に受領した支払額を返金する。 以下のいずれかの場合に基づく限りにおいて、当社は、いかなる請求に対する補償義務も負わないものとします。 (a) お客様がライセンスプログラムとその他の物を組み合せて使用し、その結果、当社が設計または販売した目的に沿ってのみ当該ライセンスプログラムが使用されていたならば当該侵害が発生しなかったであろう場合。 (b) 当社が書面で許可していないライセンスプログラムの修正をお客様が行った場合。 (c) 本第 7 条 1 項で記載された請求または当該請求のおそれのため、当社がライセンスプログラムの使用を中止するようにお客様に対して通知した後、お客様が当該ライセンスプログラムを引き続き使用した場合。
相互の補償. 9.1 SFDC による補償。SFDC は、第三者がお客様に対して行いもしくは提起した、いずれかの有料サービスが当該第三者の知的財産権を侵害又は不正に流用していると申し立てる請求、要求、訴訟もしくは法的手続(以下「お客様に対する請求等」といいます)からお客様を防御するものとし、お客様に対する請求等の結果として、最終的にお客様に裁定された損害賠償金、弁護士料金及び費用又は SFDCが書面で承諾したお客様に対する請求等の和解に基づきお客様が支払った金額を、お客様に補償するものとします。ただし、お客様が、以下の事項を行うことを条件とします。 (a) SFDC に、速やかにお客様に対する請求等について書面の通知を行うこと (b) SFDC に、お客様に対する請求等の防御と和解についての完全な管理権限を与えること(ただし、SFDC は、お客様に対する請求等について和解する場合には、お客様の全責任を無条件に免除するものとします)
相互の補償. 高リスク活動に関する制限をお客様が遵守しなかったことに起因して請求が生じた範囲を除き、各当事者は、死亡を含む人身傷害を理由とする第三者の請求または訴訟について、補償当事者が本契約に基づく自己の義務を履行する過程における補償当事者の重過失または故意の違法行為に直接起因して、かかる人身傷害が生じた範囲において、相手方当事者を防御および補償するものとします。
相互の補償. 各当事者は、人身傷害(死亡を含みます)に関して第三者が申し立てた請求または訴訟について、本別紙に基づく自己の義務を履行する過程での自らの重過失または故意の違法行為に直接起因する範囲において、相手方当事者を防御および補償するものとします。「本請求」には、本第 6.3 条(相互の補償)に基づく第三者からの請求が含まれます。

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