当社による補償 のサンプル条項

当社による補償. 当社は、本契約に基づき認められた本サービスの利用が、第三者の知的財産権を侵害又は不正に流用していると主張して第三者がお客様に対して請求、訴訟の提起等法的手続(以下「請求等」といいます)をとった場合、請求等においてお客様が負担すべきことが確定した損害賠償金及びお客様が負担した合理的な弁護士費用を、お客様に補償するものとします。但し、お客様が、以下の対応をとることを補償の条件とします。(a) 当社に対して、速やかに請求等の存在及び内容等について書面により通知すること (b) 当社の承諾のもと請求等の対応にあたること(なお、当社は、お客様の全責任を無条件に免除するのでなければ、請求等についての和解には同意しないこととします) (c) 全ての合理的な支援を当社に対して行うこと(これに要する費用は当社が負担します)。
当社による補償. 11.1.1. 当社は、第三者がお客様に対して行い若しくは提起した、本サービス(本アプリケーションを含みます。)が当該第三者の知的財産権を侵害又は不正に流用していると申し立てる請求、要求、訴訟若しくは法的手続(以下「お客様に対する請求等」といいます。)からお客様を防御し、お客様に対する請求等の結果として、最終的にお客様に裁定された損害賠償金、弁護士料金及び費用又は当社が書面で承諾したお客様に対する請求等の和解に基づきお客様が支払った金額を、お客様に補償します。ただし、お客様が、次の事項を行うことを 条件とします。
当社による補償. 当社は、第三者がお客様に対して行いもしくは提起した、いずれかの有料サービスが当該第三者の知的財産権を侵害又は不正に流用していると申し立てる請求、要求、訴訟もしくは法的手続(以下「お客様に対する請求等」といいます)からお客様を防御するものとし、お客様に対する請求等の結果として、最終的にお客様に裁定された損害賠償金、弁護士料金及び費用又は当社が書面で承諾した和解に基づきお客様が支払った金額を、お客様に補償するものとします。ただし、お客様が、以下の事項を行うことを条件とします。(a) 当社に、速やかにお客様に対する請求等について書面の通知を行うこと (b) 当社に、お客様に対する請求等の防御と和解についての完全な管理権限を与えること(ただし、当社は、お客様の全責任を無条件に免除するのでなければ、お客様に対する請求等について和解できません) (c) 当社の費用で、全ての合理的な援助を当社に与えること。当社が、本サービスに関連する権利侵害又は不正流用に関する情報を受領した場合、当社は、自己の裁量でお客様の費用負担なく、以下のいずれかの対応を行います。(i) 上記の「当社の保証」に基づく当社の保証に違反することなく、当該本サービスが爾後権利侵害又は不正流用の主張を受けないように、本サービスを修正します。 (ii) お客様が本契約にしたがって、その本サービスを継続して利用でき るライセンスを取得します。 (iii) 30 日前に書面で通知して、お客様のその本サービスのサブスクリプションを解約し、お客様に、その解約されたサブスクリプションの残存期間に相当する前払いされた料金を返金します。上記の防御及び補償の義務は、以下の場合には適用されません。(1) その申立てに、当社の本サービスがお客様に対する請求等の根拠であることが明確に述べられていない場合 (2) お客様に対する請求等が、当社の本サービス又はその一部を、当社が提供したものではないソフトウェア、ハードウェア、データ又はプロセスと共に使用又はそれらと組み合わせたことに起因し、当該組み合わせがなければ、当社の本サービス又はその使用によって権利侵害が生じていなかったであろう場合 (3) お客様に対する請求等が、料金の発生しない注文書に基づく本サービスに起因する場合 (4) お客様に対する請求等が、業界で一般的に使用されているか、又は使用されていた、従来からのオンラインストアによる商取引機能に基づくものである場合 (5) お客様に対する請求等が、本コンテンツ、非 SFDC アプリケーション又はお客様による本契約、本ドキュメンテーション、もしくは該当する本注文書に違反した本サービスの利用から発生した場合。
当社による補償. 当社は、本契約に基づき認められた本サービスの利用が、第三者の知的財産権を侵害又は不正に流用していると主張して第三者がお客様に対して行い又は提起した請求、要求、訴訟又は法的手続(以下「請求等」といいます)からお客様を防御するものとし、当該請求等に関連して、最終的にお客様に裁定された損害賠償、及びお客様が負担した合理的な弁護士費用を、お客様に補償するものとします。但し、お客様が、以下の事項を行うことを条件とします。(a)当社に対して、速やかに請求等についての書面の通知を行うこと(b)当社に対し請求等の防御と和解についての完全な管理権限を与えること(但し、当社は、お客様の全責任を無条件に免除するのでなければ、請求等について和解しないこととします)

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