当社による補償 のサンプル条項

当社による補償. 当社は、本契約に基づき認められた本サービスの利用が、第三者の知的財産権を侵害又は不正に流用していると主張して第三者がお客様に対して請求、訴訟の提起等法的手続(以下「請求等」といいます)をとった場合、請求等においてお客様が負担すべきことが確定した損害賠償金及びお客様が負担した合理的な弁護士費用を、お客様に補償するものとします。但し、お客様が、以下の対応をとることを補償の条件とします。 (a) 当社に対して、速やかに請求等の存在及び内容等について書面により通知すること (b) 当社の承諾のもと請求等の対応にあたること(なお、当社は、お客様の全責任を無条件に免除するのでなければ、請求等についての和解には同意しないこととします) (c) 全ての合理的な支援を当社に対して行うこと(これに要する費用は当社が負担します)。
当社による補償. 当社が、本サービスに関連する権利侵害又は不正流用に関する情報を受領した場合、当社は、自己の裁量でお客様の費用負担なく、以下のいずれかの対応を行うことができます。
当社による補償. 当社は、第三者がお客様に対して行いもしくは提起した、いずれかの有料サービスが当該第三者の知的財産権を侵害又は不正に流用していると申し立てる請求、要求、訴訟もしくは法的手続(以下「お客様に対する請求等」といいます)からお客様を防御するものとし、お客様に対する請求等の結果として、最終的にお客様に裁定された損害賠償金、弁護士料金及び費用又は当社が書面で承諾した和解に基づきお客様が支払った金額を、お客様に補償するものとします。ただし、お客様が、以下の事項を行うことを条件とします。 (a) 当社に、速やかにお客様に対する請求等について書面の通知を行うこと (b) 当社に、お客様に対する請求等の防御と和解についての完全な管理権限を与えること(ただし、当社は、お客様の全責任を無条件に免除するのでなければ、お客様に対する請求等について和解できません)
当社による補償. 当社は、本契約に基づき認められた本サービスの利用が、第三者の知的財産権を侵害又は不正に流用していると主張して第三者がお客様に対して行い又は提起した請求、要求、訴訟又は法的手続(以下「請求等」といいます)からお客様を防御するものとし、当該請求等に関連して、最終的にお客様に裁定された損害賠償、及びお客様が負担した合理的な弁護士費用を、お客様に補償するものとします。但し、お客様が、以下の事項を行うことを条件とします。 (a) 当社に対して、速やかに請求等についての書面の通知を行うこと (b) 当社に対し請求等の防御と和解についての完全な管理権限を与えること(但し、当社は、お客様の全責任を無条件に免除するのでなければ、請求等について和解しないこととします)
当社による補償. 当社は、本契約に基づき認められた本サービスの利用が、第三者の知的財産権を侵害又は不正に流用していると主張して第三者がお客様に対して請求、訴訟の提起等法的手続(以下「請求等」といいま (a) 当社に対して、速やかに請求等の存在及び内容等について書面により通知すること (b) 当社の承諾のもと請求等の対応にあたること(なお、当社は、お客様の全責任を無条件に免除するのでなければ、請求等についての和解には同意しないこととします) (c) 全ての合理的な支援を当社に対して行うこと(これに要する費用は当社が負担します)。
当社による補償. 11.1.1. 当社は、第三者がお客様に対して行い若しくは提起した、本サービス(本アプリケーションを含みます。)が当該第三者の知的財産権を侵害又は不正に流用していると申し立てる請求、要求、訴訟若しくは法的手続(以下「お客様に対する請求等」といいます。)からお客様を防御し、お客様に対する請求等の結果として、最終的にお客様に裁定された損害賠償金、弁護士料金及び費用又は当社が書面で承諾したお客様に対する請求等の和解に基づきお客様が支払った金額を、お客様に補償します。ただし、お客様が、次の事項を行うことを 条件とします。 (1) 当社に、速やかにお客様に対する請求等について書面の通知を行うこと (2) 当社に、お客様に対する請求等の防御と和解についての完全な管理権限を与えること(ただし、当社は、お客様に対する請求等について和解する場合には、お客様の全責任を無条件に免除します。) (3) 当社の費用で、全ての合理的な援助を当社に与えること 上記の防御及び補償の義務は、次の場合には適用されません。 (1) その申立てに、当社の本サービスがお客様に対する請求等の根拠であることが明確に述べられていない場合 (2) お客様に対する請求等が、当社の本サービス又はその一部を、当社が提供したものではないソフトウェア、ハードウェア、データ又はプロセスと共に使用又はそれらと組み合わせたことに起因し、当該組み合わせがなければ、当社の本サービス又はその使用によって権利侵害が生じていなかったであろう場合 (3) お客様に対する請求等が、料金の発生しない本注文書に基づく本サービスに起因する場合 (4) お客様に対する請求等が、サードパーティアプリケーション、又はお客様による本契約若しくは該当する本注文書の違反に起因する場合 11.1.2. 当社が、本サービスに関連する権利侵害又は不正流用に関する情報を受領した場合、当社は、自己の裁量でお客様の費用負担なく、以下のいずれかの対応を行うことができます。 (1) 10.2.の当社による保証に違反することなく、当該本サービスが爾後権利侵害又は不正流用の主張を受けないように、本サービスを修正すること (2) お客様が、本契約に従ってその本サービスを継続して利用できるライセンスを取得すること (3) 30 日前に書面で通知して、お客様のその本サービスのサブスクリプションを解約し、お客様に、その解約されたサブスクリプションの契約期間の残存期間分に相当する前払いされた料金を返金すること

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  • 立入調査 甲は、乙がこの契約による事務の執行に当たり取り扱っている個人情報の状況について、本特記事項の規定に基づき必要な措置が講じられているかどうかを確認するため必要があると認めるときは、乙に報告を求めること及び乙の作業場所を立入調査することができるものとし、乙は、甲から改善を指示された場合には、その指示に従わなければならない。 (事故発生時における対応)

  • 保証の否認及び免責 1. 本サービスは利用者の課題を解決するためのサポートを行うものであり、当社は、本サービスを利用することにより利用者の課題が解決されることその他一定の成果が達成されることを保証するものではありません。また、本サービスは現状有姿で提供されるものであり、当社は本サービスについて、特定の目的への適合性、商業的有用性、完全性、継続性等を含め、一切保証するものではなく、契約者等は、自らの責任において、契約者等の置かれた状況に即して、本サービスの利用の適否を判断する必要があります。 2. 外部サービスは外部事業者により提供されるものであり、当社は、外部サービスの内容及び品質等について、一切保証を致しません。 3. 本サービスは、外部サービスと連携することがありますが、かかる連携を保証するものではなく、外部サービスとの連携の支障等について、当社の責に帰すべき場合を除き、当社は一切の責任を負いません。 4. 本サービスが外部サービスと連携している場合において、契約者等は外部利用規約を自己の費用と責任で遵守するものとし、その違反によって契約者等と当該外部サービスを運営する外部事業者との間で紛争等が生じた場合でも、当社は当該紛争等について一切の責任を負いません。 5. 本サービス又は当社ウェブサイトに関連して契約者等と外部事業者その他の第三者との間において生じた取引、連絡、紛争等については、契約者等の責任において処理及び解決するものとし、当社の責に帰すべき場合を除き、当社はかかる事項について一切責任を負いません。 6. 当社は、当社による本サービスの提供の中断、停止、終了、利用不能又は変更、利用者が送受信した情報の削除又は消失、利用契約の解除、本サービスの利用によるデータの消失又は機器の故障若しくは損傷、その他本サービスに関連して契約者等が被った損害につき、当社の責に帰すべき場合を除き、賠償する責任を一切負わないものとします。 7. 当社ウェブサイトから他のウェブサイトへのリンク又は他のウェブサイトから当社ウェブサイトへのリンクが提供されている場合でも、当社は、当社ウェブサイト以外のウェブサイト及びそこから得られる情報に関して、当社の責に帰すべき場合を除き、一切の責任を負わないものとします。 8. 当社は、当社の合理的な支配の及ばない状況(火事、停電、ハッキング、コンピューターウィルスの侵入、通信回線等の障害、地震、洪水、戦争、疫病、通商停止、ストライキ、暴動、物資及び輸送施設の確保不能、政府当局若しくは地方自治体による介入、指示若しくは要請、又は内外法令の制定若しくは改廃を含みますが、これらに限定されません。)により利用契約上の義務を履行できない場合、その状態が継続する期間中、契約者等に対し債務不履行責任を負わないものとします。 9. 消費者契約法その他の強行法規の適用その他何らかの理由により、当社が契約者等に対して損害賠償責任を負う場合においても、当社の賠償責任は、直接かつ通常の損害に限り、逸失利益、間接損害等は含まないものとし、また、契約者から現実に受領した本サービスの利用料金の総額を上限とします。

  • 通知、照会の連絡先 1. 当金庫がお客様に対し、本サービスに係る通知、照会、確認等を行う場合には、お客様が当金庫に届出た住所、電話番号、Eメールアドレス等を連絡先とします。 2. 当金庫が前項の連絡先にあてて通知、照会、確認等を行った場合は、前条の変更届出を怠る等、お客様の責に帰すべき事由により、これらが延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなし、これによって生じた損害については、当金庫は一切の責任を負いません。 また、当金庫の責によらない通信機器、回線およびコンピュータ等の障害による延着、不着の場合も同様とします。

  • 金融 ADR 制度のご案内 金融 ADR 制度とは、お客様と金融機関との紛争・トラブルについて、裁判手続き以外の方法で簡易・迅速な解決を目指す制度です。

  • 工期の変更 市が事業者に対して本工事にかかる工期の変更を請求した場合、市と事業者は協議により当該変更の当否を定める。

  • 事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い (1) 保険契約者または被保険者は、事故が発生したことを知った場合は、次の事項を行わなければなりません。

  • 裁判所への提訴 前条第1項に規定する請求があった場合において、違反者がその請求に従わないときは、委員長は、委員会の決定に基づき、その強制履行又は違反建築物の除去を違反者の費用をもって第3者にこれをなさしめることを裁判所に請求することができる。

  • 告知義務違反による解除 保険契約を解除できない場合

  • 設計図書の変更 発注者は、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

  • 保険金を支払わない場合 (1) 当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。