Common use of 相続開始時の取扱い Clause in Contracts

相続開始時の取扱い. 前条の規定にかかわらず、本規定に定める預金口座の名義人に相続が開始した後(当金庫が預金口座名義人の死亡届を受理した後)は、当該名義人の共同相続人全員の総意 (相続人が一人の場合は当該相続人の意思とします。)による払戻し等による取扱いと致します。ただし、家事事件手続法第200条第3項の保全処分、または民法第909条の2の規定に基づく払戻し請求に係る仮払いについては、この限りではありません。

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Samples: 当座勘定契約

相続開始時の取扱い. 前条の規定にかかわらず、本規定に定める預金口座の名義人に相続が開始した後(当金庫が預金口座名義人の死亡届を受理した後)は、当該名義人の共同相続人全員の総意 (相続人が一人の場合は当該相続人の意思とします。)による払戻し等による取扱いと致します。ただし、家事事件手続法第200条第3項の保全処分、または民法第909条の2の規定に基づく払戻し請求に係る仮払いについては、この限りではありません相続人が一人の場合は当該相続人の意思とします。)による払戻し等による取扱いと致します。ただし、家事事件手続法第200条第3項の保全処分、または⺠法第909条の2の規定に基づく払戻し請求に係る仮払いについては、この限りではありません

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Samples: 当座勘定契約

相続開始時の取扱い. 前条の規定にかかわらず、本規定に定める預金口座の名義人に相続が開始した後(当金庫が預金口座名義人の死亡届を受理した後)は、当該名義人の共同相続人全員の総意 前条の規定にかかわらず、本規定に定める預金口座の名義人に相続が開始した後 相続人が一人の場合は当該相続人の意思とします。)による払戻し等による取扱いと致します。ただし、家事事件手続法第200条第3項の保全処分、または民法第909条の2の規定に基づく払戻し請求に係る仮払いについては、この限りではありません当行が預金口座名義人の死亡届を受理した後)は、当該名義人の共同相続人全員の総意(相続人が一人の場合は当該相続人の意思とします。)による払戻し請求でなければ、払戻しできません。ただし、家事事件手続法第200条第3項の保全処分、または民法第909条の2の規定に基づく払戻し請求に係る仮払いについては、この限りではありません

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Samples: 当座勘定取引契約