契約期限. (1) 本契約の期限(以下「契約期限」といいます。)は、契約成立日からその1年後の応当月応当日(当日が銀行休業日の場合はその翌営業日)とします。
(2) 契約期限の30日以上前にいずれの当事者からも書面により契約期限を延長しない旨の申出がない場合、契約期限は更に1年間延長されるものとし、その後も同様とします。
(3) 契約期限の30日以上前に当事者の一方から書面により契約期限を延長しない旨の申出がなされた場合、本契約は契約期限に解約されるものとし、この場合の取扱は次の通りとします。
契約期限. 1. 本取引は、契約の発効日の属する月の 3 年後の応当月の約定返済日を期限とし、契約期限までにお客さままたは当社から契約期限を延長しない旨の申し出がないときは契約期限を 3 年延長することとし、以降も同様とします。ただし、第 1 条第 5 項に則りお客さまが当社所定の年齢に達した場合で、かつ本契約に基づく債務をすべて完済している場合は、契約期限の到来をもって本契約は当然に終了するものとします。
2. 当社が契約期限延長に関する審査等のため資料の提出または報告を求めたときは、お客さまは、直ちにこれに応じるものとします。なお、お客さまの財産、収入等について重大な変化が生じたとき、または生じるおそれのあるときは、お客さまは、当社からの請求がなくても直ちに報告いただくものとします。
3. 第 1 項の規定により、お客さままたは当社から本契約の延長をしない旨の申し出がなされた場合は、契約期限の到来をもって本契約は当然に終了し、次によることとします。
a. 契約期限満了日の翌日以降、お客さまは、本取引による当座貸越は受けられません。
b. お客さまは、契約期間満了日に本取引に基づく債務を完済するものとします。ただし、当社が特に認めたときは、契約期間満了日以後も当該債務の完済までは、当該債務の返済につき本契約の規定が適用されるものとします。
契約期限. 1. 本取引は、契約の発効日の属する月の3 年後の応当月の約定返済日を期限とし、契約期限までにお客さままたは当社から契約期限を延長しない旨の申出がないときは契約期限を3 年延長することとし、以降も同様とします。
2. 当社が契約期限延長に関する審査等のため資料の提出または報告を求めたときは、お客さまは、直ちにこれに応じるものとします。なお、お客さまの財産、収入等について重大な変化が生じたとき、または生じるおそれのあるときは、お客さまは、当社からの請求がなくても直ちに当社に報告いただくものとします。
3. 第1項の規定により、お客さままたは当社から本契約の延長をしない旨の申出がなされた場合は、契約期限の到来をもって本契約は当然に終了し、次によることとします。
a. 契約期限満了日の翌日以降、お客さまは、本取引による当座貸越は受けられません。
b. お客さまは、契約期限満了日に本取引に基づく債務を完済するものとします。ただし、当社が特に認めたときは、お客さまは契約期限後であっても当社所定の方法により当該債務を返済することができるものとします。契約期限満了日以後も当該債務の完済までは、当該債務の返済につきなお本契約の規定が適用されるものとします。
契約期限. 1. この取引の契約期限は、銀行がこの取引を開始した日から申込書記載の契約期間のとおりとします。ただし、銀行および保証会社が認めた場合は期間を更新し、以降も同様とします。
2. 前項に関わらず、この取引の最終更新年齢は、満 65 歳以下とします。ただし、銀行および保証会社が認めた場合は、この限りではないものとします。
3. 第 1 項の期限延長に関し、銀行が審査のため資料の提出または報告を求めたときは、直ちにこれに応じるものとします。
4. 期限の前日までに当事者の一方から期限の延長をしない旨の申出がなされた場合は、次のとおりとします。
(1) カードは、取扱店に返却するものとします。
(2) 期限の翌日以降この取引による貸越は受けられません。
(3) 貸越元利金がある場合は期限までに貸越元利金全額を返済するものとします。
(4) 期限に貸越元利金がない場合は、期限の翌日にこの取引は当然に解約されるものとします。
契約期限. 3.保証会社の返済が私に対して事前に告知・催告なしに行われても、私は異議を申し立てません。
1. 本契約の期限は、契約日の1年後の応当日(休日の場合はその前営業日)とします。ただし、契約期限の前日までに銀行あるい 4.私は、銀行が保証会社(包括承継または債務引受によって保証会社から保証人の地位を取得した者を含みます。)に対して履 は私のいずれか一方により別段の意思表示がない場合には、この期限はさらに1年間延長するものとし、以後も同様とします。 行の請求を行った場合は、私にも請求の効力が及ぶものとすることに予め同意します。
2. 契約期限の前日までに銀行あるいは私から期限を延長しない旨の申出がなされた場合は次によることとします。
5. 私は、保証会社から銀行に対して請求があったときは、銀行が、保証会社に対し、民法458条の2所定の情報(主たる債務の元
契約期限. 1. 本契約の期限は、契約日の 1 年後の応当日とします。ただし、契約期限の前営業日までに銀行あ るいは私のいずれか一方により別段の意思表示がない場合には、この期限はさらに 1 年間延長するものとし、以後も同様とします。 02-7-2915-(039-1)(2021.12)
2. 契約期限の前営業日までに銀行あるいは私から期限を延長しない旨の申出がなされた場合は次の各号によることとします。
契約期限. 1. 本取引は契約の発効日の属する月の 3 年後の応当月の約定返済日を期限とし、契約期限までにお客さままたは当社から契約期限を延長しな い旨の申出がないときは契約期限を 3 年延長することとし、以降も同様とします。ただし、お客さまが当社所定の年齢に達した後は、お客さままたは当社からの申出の有無にかかわらず、契約期限の延長は行われないものとします。
2. 当社が契約期限延長に関する審査等のため資料の提出または報告を求めたときは、お客さまは直ちにこれに応じるものとします。なお、お客さまの財産、収入等について重大な変化が生じたとき、または生じるおそれのあるときは、当社からの請求がなくても直ちに報告いただくものとします。
3. 契約期限が満了した場合は次によることとします。
a. 契約期限満了日の翌日以降この取引による当座貸越は受けられません。
契約期限. 1. 本契約に基づいて当座貸越を受けられる期限 (以下「契約期限」といいます。)は、本契約の契約同意時に約した契約満了日(以下「期限日」 のとし、届出があった日をもって契約期限とします。契約期限到来後の手続は第7条によるものとします。
契約期限. 1. 本契約の期限は、契約日の1年後の応当日の属する月の末日とします。ただし、契約期限の前日までに銀行或いは私のいずれか一方より別段の意思表示がない場合は、この期限はさらに1年間延長するものとし、以後も同様とします。
2. 契約期限の前日までに銀行或いは私から期限を延長しない旨の申出がなされた場合は次によることとします。 カードは取扱店に返却します。 Ж契約期限の翌日以降本契約による当座貸越はうけません。 Ж当座貸越元利金は、本契約の各条項に従い弁済し、当座貸越元利金が完済した日に本契約は当然に解約されるものとします。 契約期限に当座貸越元利金がない場合は、契約期限の満了をもって本契約は当然に解約されるものとします。
3. 第1項にかかわらず、契約期限は、私の満 65 歳の誕生日以降に到来する契約期限をもって満了するものとし、契約期限の延長は行わないこととします。その後の手続きは前項と同様とします。
契約期限. 本契約の有効期限は、契約成立の日から3年間とする。但し期間満了の日 3ヶ月前までに乙から解約の申し出がないときは自動的に一ヵ年延長され、その後もこの例に倣い更新されるものとする。