知的財産権の侵害 のサンプル条項
知的財産権の侵害. 乙は、契約物品について第三者の知的財産権を侵害していないことを保証する。
知的財産権の侵害. 1) 乙は、予め甲の書面による承諾を得なければ、甲の特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、 ノウハウなどの知的財産権を使用してはならない。
2) 乙は、注文品(又は成果物)の製作及び納入にあたり、又は、委託業務の遂行に当たり、第三者の特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、氏名権、肖像権、映像権、その他の権利を侵害しないよう万全の注意を払うとともに、必要に応じて当該権利を有する第三者から、当該権利の使用に関し承諾を得るものとする。
3) 乙は、第三者との間において、甲の指示の有無にかかわらず、前項各号に定める権利の侵害などの紛争が生じた場合、又はその虞がある場合には、書面により、遅滞なくその旨を甲に通知する。
4) 乙は、第三者との間において、第 2 項に定める権利の侵害などの紛争が生じた場合には、その責任と負担において当該紛争を解決し、甲が被った損害があればそれを補償する。但し、当該紛争が甲の具体的な指示に起因するときは、この限りではない。
知的財産権の侵害. 補償 日本HPは、本契約に基づき供給されたHP商標を付したサービスが第三者の知的財産権を侵害しているとしてお客様になされた請求を防御及び解決します(かかる防御に要し た費用、日本HPが交渉した和解金額及び裁判で確定した損害賠償額の負担を含みます)。ただし、お客様が当該請求を速やかに日本HPに通知し、日本HPに協力することを条件とします。日本HPは、当該サービスを実質的に同等で侵害の生じないサービスに修正するか又は当該第三者から必要な許諾を取得します。これらいずれの方法も合理的でない場合、日本HPは、本サービスについては支払われた金額をお客様に返金します。日本HPは、本サービスの不正使用に起因する請求に対しては責任を負いません。本条は補足書面に特定される納入物に対しても適用されますが、日本HPはお客様が提供した納入物の内容及び設計に対する請求に対しては責任を負いません。
知的財産権の侵害. 1)売主は、買主の事前の書面による承諾がない限り、特許、実用新案権、意匠 権、商標、著作権およびノウハウ等、買主の知的財産権を使用しない。
知的財産権の侵害. 補償 日本 HP は、本契約に基づき供給された HP 商標を付した製品又はサポートが第三者の知的財産権を侵害しているとしてお客様になされた請求を防御及び解決します(かかる防御に要した費用、日本 HP が交渉した和解金額及び裁判で確定した損害賠償額の負担を含みます)。ただし、お客様が当該請求を速やかに日本 HP に通知し、日本 HP に協力することを条件とします。日本 HP は、当該製品又はサポートを実質的に同等で侵害の生じない製品又はサポートに修正するか又は当該第三者から必要な許諾を取得します。これらいずれの方法も合理的でない場合、日本 HP は、製品については、購入から1年以内の場合は当該製品に対して支払われた金額、購入から1年を経過している場合は減価償却後の製品価額をお客様に返金し、サポートについては前払額のうちサポート未実施相当額をお客様に返金します。日本 HP は、製品又はサポートの不正使用に起因する請求に対しては責任を負いません。
知的財産権の侵害. ソフトウェア、Hexagonのブランド機能および/またはドキュメント、または本契約に基づいてお客様またはそのユーザーが許可したそれらの使用が、第三者の知的財産、所有権、その他の権利を侵害しているという主張があった場合、またはそのような主張が生じるであろうとHexagonが考える場合、Hexago n は独自の選択と費用で、
(i) 影響を受けるソフトウェアおよび/またはドキュメントを使用し続ける権利をお客様に提供し、
(ii) 影響を受けるソフトウェアおよび/またはドキュメントを侵害のないように交換または修正し、または
(iii) 即時に契約を終了します (セクション19.2 19.2 (h) ( [臨時終了] を参照)。お客様は、第三者によるかかる請求を認識した場合、直ちにHexagonに通知するものとします。 Hexagon が本契約を終了する場合、お客様の唯一の救済策および Hexagon の全責任として、Hexagonは、影響を受けるソフトウェアのお客様による削除が証明された上で、本契約に基づいてお客様が支払った妥当な金額の料金をお客様に返金します。
知的財産権の侵害. 乙は、自己の仕様に基づき目的物を製作しまたは工事を完成させる場合は、その目的物およびその目的物の製作方法または工事方法が第三者の知的財産権(特許権、実用新案権、意匠権、商標権、コンピュータープログラムその他の著作権、回路配置利用権、ノウハウ等の営業秘密等)を侵害しないことを保証する。
知的財産権の侵害. 1. 弊社は、お客様に対し、本プログラム及び本製品が第三者の知的財産権(特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権をいう。以下、本条において同じ。)を侵害しないことを保証します。
2. お客様は、本製品に関し、第三者から知的財産権侵害の警告、これを理由とする訴訟の提起その他の申立てを受けたときは、すみやかに弊社に対し申立ての事実及び内容を通知するものとします。
知的財産権の侵害. 義されます。以下のサイト xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/resource- center/sanctions/SDN-List/Pages/default.aspx を参照してくだ さい) と取引することなどを含め、アメリカ合衆国、国際連合、オーストラリア、欧州連合または連合王国から発行される貿 易制裁および経済制裁に違反せず、またコクレアに違反させ ない。
知的財産権の侵害. 7.1 お客様が本 EULA に基づいてソフトウェアを使用したことにより、第三者の知的財産権が侵害された場合、または侵害されたとの申し立てを受けた場合、 単独の裁量と費用で、Trimble は以下を実施できます。
(a) お客様のためにソフトウェアの使用権を確保する、
(b) 権利侵害のあるソフトウェア、もしくは侵害部分に関して同等の機能を有するソフトウェアと交換する、または
(c) 本 EULAおよびライセンスを解除し、ソフトウェアの全部もしくは侵害部分に関して、ライセンス料金もしくは差額をお客様に返金する。第 7.1 項は、ソフトウェアの使用に起因する第三者の知的財産権に対する実際または申し立てを受けた侵害に関して、Xxxxxxx の唯一の責任およびお客様への唯一かつ独占的な救済措置を規定するものです。