Common use of 知的財産権侵害の責任 Clause in Contracts

知的財産権侵害の責任. 1. 受託者は、委託者に対し、本件開発物等の使用が第三者の知的財産権を侵害しない旨の保証を行わない。 2. 委託者が本件開発物等の使用に関して、第三者から知的財産権の侵害の申立を受け、委託者から要請があった場合、受託者は委託者の防御のために必要な援助に努める。

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