研究の概要 のサンプル条項

研究の概要. 3.区分 所属・職名 氏名 本研究における役割 本 学 本学の研究者 派遣研究者
研究の概要. (1)柔軟な損益分配割合と組合員の帰属損益額の計算方法イ 企業会計の取扱い 企業会計においては、任意組合等に対する出資の会計処理について、日本公認会計士協会より公表された実務指針により出資金(又は有価証券)として処理すること、組合等の営業により獲得した損益の持分相当額を当期の損益として計上する処理方法(いわゆる純額方式)等が示されており、企業会計基準委員会が公表した実務対応報告においてもこれと同様としている。しかしながら、いずれの指針等においても組合契約において出資割合と異なる損益分配割合が採用された場合の組合事業に係る帰属損益額の計算方法については具体的に示されてはいない。
研究の概要. 5 研究成果の今後の活用方法
研究の概要. 研究の目的、内容等について、100 字程度で簡潔に記述。 ※FS研究・短期研究実施後に本格研究の実施を目指す場合、本格研究を目指す内容をあわせて提案書に記述。 期待される具体的な研究の成果及び道路政策への貢献内容(交通事故の減少、コスト縮減、耐久性の向上など道路政策へ反映できると想定される具体的な成果及び道路行政ニーズや道路行政の抱える課題の解決にどのように貢献するか)を具体的に記述。 次に成果が社会に果たす役割、成果の実用性について記述。 目指すべき研究の目標。FS 研究の場合、研究全体の最終的な目標及びFS 研究の目標を記述。
研究の概要. 海外大学・企業と共同研究契約を締結するときに先ず問題となるのが特許法をはじめとする海外各国の法律であり、知的財産本部担当者として共同研究契約を作成し、交渉するに当たって知っておかなければならない条項について調査研究を行った。今回の研究においては主として中国、韓国、米国に焦点を当て、慣例法令について調査を行うとともに我が国の法令との違い等について検討した。 これらは第2回及び第3回研究会において発表、討論を行い、平成19年3月19日電気通信大学共同研究契約シンポジウム「国際的共同研究契約と柔軟な共同研究契約」において発表と報告を行ったもので、 2.2 外国特許出願において留意すべき外国特許法条項比較特許法(日本/韓国/中国/米国/その他) 2.3 共同研究契約に係る中国法令とその注意点 2.4 共同研究契約に係る韓国法令とその注意点 2.5 共同研究契約に係る米国法令とその注意点 として各研究会、シンポジウムでの発表資料を掲載した。 なお各講師から参考資料を推薦してもらい、合わせて掲載した。
研究の概要. 日本再興戦略」や「インフラシステム輸出戦略」において、ODAを通じて日本の医療技術・サービスの国際展開を図っていくことが謳われており、この政策背景から、 2014年度より、医療機材納入後の保守管理を含むアフターサービスが無償資金協力の対象として付帯することが可能となった。これを受け、試行的に保守契約の導入が開始され、その後も継続し、現在21案件で導入されている(一部案件は導入予定、もしくは保守期間終了)。 本保守契約の目的は、政策背景に鑑み、①医療機材納入後もメンテナンスを含むアフターサービスの提供を行うことで、より高い品質の機材・サービスを相手国に提供すること、及び、②本協力を通じて築かれる日系医療機材メーカーと途上国医療機関等との間の長期的な関係を足がかりとした我が国医療技術・サービスの国際展開を促進することにある。 上記試行導入から8年が経過しており、導入実績も一定程度になってきていることから、本研究では、試行導入がなされた案件をレビューし、より効果的・効率的な保守契約に見直すために①保守契約の目的に対する効果発現状況とその要因分析、②今後の保守契約の制度見直しへの提言、③メンテナンス全体における保守契約の限界とそれへの対応策を導き出すものことを目的として、以下の業務を行う。
研究の概要. 3.研究協力の任意性と撤回の自由

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  • 工事費の支払義務 第41条 ケーブルプラス電話契約者は、工事を要する申込み又は請求をし、その承諾を受けたときは、工事費の支払いを要します。 ただし、工事の着手前にそのケーブルプラス電話サービスの解除又はその工事の請求の取消し(以下この条において「解除等」といいます。)があったときは、この限りでありません。この場合において、既にその工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を返還します。

  • 個人賠償責任 特約 日本国内、国外を問わず、記名被保険者、その配偶者またはこれらの方の同居のご親族・別居の未婚のお子さまが日常生活における偶然な事故(例:自転車運転中の事故など※)により、他人にケガなどをさせた場合や他人の財物を壊した場合、または誤って線路に立ち入ったことなどにより電車等を運行不能にさせた場合に、法律上の損害賠償責任の額について、保険金をお支払いする特約です。なお、損保ジャパンの同意を得て支出された示談や訴訟・裁判上の和解・調停・仲裁に要した費用などもお支払いします。日本国内で発生した事故に限り示談交渉サービスが付きます。 ※自動車運転中の事故およびバイク運転中の事故等を除きます。 ファミリーバイク特約 記名被保険者、その配偶者またはこれらの方の同居のご親族・別居の未婚のお子さまが原動機付自転車を使用中などに生じた事故を補償する特約です。この特約には、人身傷害型と自損傷害型があります。 (注1)ファミリーバイク特約(人身傷害型)では、対人・対物賠償事故、人身傷害事故が補償されます。 ファミリーバイク特約(自損傷害型)では、対人・対物賠償事故、自損傷害事故のみ補償されます。 (注2)対人賠償責任保険および対物賠償責任保険を適用したノンフリート契約に限り付帯できます。ただし、人身傷害型の場合は、人身傷害保険を適用したご契約にのみ付帯可能です。 (注3)原動機付自転車自体に生じた損害は補償の対象となりません。

  • 他の身体の障害または疾病の影響 ⑴ 被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被った時既に存在していた身体の障害もしくは疾病の影響により、または同条の傷害を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した傷害もしくは疾病の影響により同条の傷害が重大となった場合は、当会社は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。

  • 成果物 成果物は、次のものを提出するものとする。

  • アカウントの管理 1. お客様がサービスを使用するにはアカウントを登録し、サービスの使用を継続する限り、登録情報を正確、完全かつ最新のものに保持することに同意しなければなりません。お客様のアカウントの登録情報に虚偽の事項がある場合は、当社はサービスの利用停止または本契約の解除をすることができます。

  • 当社の概要 商 号 等 浜銀TT証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第1977号 本 店 所 在 地 〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい3丁目1番1号 加 入 協 会 日本証券業協会 指定紛争解決機関 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター 資 本 金 33億798万円 主 な 事 業 金融商品取引業 設 立 年 月 平成20年5月2日 連 絡 先 お取引のある本支店等又はカスタマーサポートセンター (0120-807-776)にご連絡ください。

  • 当社の維持責任 当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和 60 年郵政省令第 30 号)に適合するよう維持します。

  • 主契約 保険料払込期間中に解約された場合は解約返戻金はありません。

  • 準用規定 この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。

  • 損害賠償責任 1 事業者は、本契約に基づくサービスの実施にともなって、自己の責に帰すべき事由により契約者に生じた損害について賠償する責任を負います。但し、契約者側に故意又は過失が認められる場合には、契約者の置かれた心身の状況を斟酌して相当と認められる場合には、損害賠償責任を減じることができるものとします。