禁止事項、利用の停止 のサンプル条項

禁止事項、利用の停止. 1. 契約者および利用者は、本サービスの利用に当たって次の各号に該当する事項(以下「禁止事項」とい う)を行ってはならないものとします。当社は、契約者もしくは利用者が禁止事項を行った場合には、契約者に事前に通告および勧告することなく、本サービスの利用を停止できるものとします。なお、契約者もしくは利用者が行った禁止事項により当社が損害を被った場合は、当社は契約者に賠償を求めることができるものとします。
禁止事項、利用の停止. 1. 利用者は本サービスの利用にあたって次の各号に該当する事項(以下「禁止事項」といいます。)を行ってはなりません。本会は利用者が禁止事項を行ったことを発見した場合には、利用者に事前に通告および勧告することなく、本サービスの利用を停止することができます。なお、本会は利用者が行った禁止事項により損害を被ったときは、利用者に賠償を請求することができます。
禁止事項、利用の停止. ライバシー権、パブリシティ権、名誉権等を含みます)を侵 害する行為または侵害するおそれのある行為
禁止事項、利用の停止. 第5条 甲及び利用者は、本サービスの利用にあたって次の各号に該当する事項(以下「禁止事項」という。)を行なってはいけない。乙は、甲または利用者が禁止事項を行なったことを発見した場合には、甲に事前に予告なく、本サービスの利用を停止することができる。なお、乙は甲または利用者が行なった禁止事項により損害を被ったときは、甲に賠償を求めることができる。
禁止事項、利用の停止. 1.加入契約者及び利用者は、本サービスの利用に当たって次の各号に該当する事項(以下「」禁止事項」という)を行ってはならないものといたします。 当社は、加入契約者または利用者が禁止事項を行った場合には、加入契約者に事前に通告および勧告することなく、本サービスの利用を停止できるものといたします。なお、当社は加入契約者または利用者が行った禁止事項により損害を被った場合は、加入契約者に賠償を求めることができるものといたします。

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  • 利用の停止 1. 当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合は、本サービスの利用を即時に停止することがあります。

  • 通知事項 ①記名被保険者が個人(※1)のお客さまの場合 告知事項に変更が発生する場合、遅滞なくご通知ください。

  • 遵守事項 第2条 無線通信により通行料金の支払いに必要な手続を自動的に行う仕組み(以下「ETCシステム」といいます。)を利用しようとする者は、この利用規程を遵守しなければいけません。遵守しない場合は、ETCシステムを使用して通行料金を収受する東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社及び公社等(以下「ETCシステム取扱道路管理者」といいます。)は、ETCシステムの利用を拒絶することがあります。

  • 同意事項 > ・需給契約に係る全ての個人情報(需給契約名義、住所、電話番号、契約番号、供給地点特定番号等)を経済産業省「電気利用効率化促進対策事業」の事務業務に必要な範囲で電気利用効率化促進対策事務局へ提供すること。 ・不正に特典を取得した可能性があると電気利用効率化促進対策事務局が判断した場合に、本プログラムの主催者である当社を通じて参加状況等の確認依頼に速やかに応じること。 ・不正に特典を取得したことが発覚した場合、当社から特典相当額の返還要請を受けた際は速やかに返還に応じること。

  • 禁止事項 本サービス利用者は、本サービスを利用するにあたり、以下の各号に定める行為を行ってはならないものとします。

  • 補償内容 保険金をお支払いする場合はパンフレットのとおりです。詳細は普通保険約款・特約に基づきます。 パンフレットをご参照ください。 パンフレットをご参照ください。なお、詳細は普通保険約款・特約の「保険金を支払わない場合」の項目に記載されております。 パンフレットをご参照ください。特約の内容の詳細は普通保険約款・特約に基づきます。 パンフレットをご参照ください。お客さまが実際にご加入いただく保険期間については、加入依頼書の保険期間欄にてご確認ください。

  • サービス内容の変更 当社は、本サービス利用者の承諾を得ることなく、本サービスの料金、サービス内容、各種手数料ならびにこれに付随するサービス内容等を変更することがあります。その場合には、当社は変更後のサービス内容を本サービス利用者に通知するものとし、以後、変更後のサービス内容が適用されるものとします。

  • サービス内容 本サービスは、お客様が、当金庫所定の収納機関に対する諸料金等の支払いに関し、お客様の指定する預金口座(以下「対象口座」という)を対象として、パーソナルコンピュータ、携帯電話その他の端末機(以下「端末機」という)からインターネットを通じて預金口座振替契約の締結を申込めるサービスをいいます。

  • 定めなき事項 この約款に定めなき事項が生じた場合、当社と契約者は契約の主旨に従い、誠意をもって協議・解決に努めるものとします。

  • この特約の補償内容 (1) 当会社は、この特約により、傷害補償基本特約第4条(保険金をお支払いしない場合-その1)(1)の表の②および④の規定にかかわらず、下表のいずれかに該当する事由のいずれかによって生じた傷害に対しても、保険金(*1)を支払います。